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民法についてです。
授業で詳しく取り扱わなかったので教えてください。
判例を言及してください!!
よろしくお願いします。
AはBと婚約中に、Bに無断でC百貨店から高価なアンティーク品(乙)を時価500万円で購入した。その後、Cへの支払いがなされる前に、AとBは離婚した(Aの浪費癖が理由)。
Bはアンティーク品に興味がないため、乙への必要性を感じていなかった。
AはCから、日常的に高価なものを買っていたが、Bと共に出向くことはなかった。
しかし、これまでの支払いは全てBによるもので、Cはこのような支払い状況については認識していた。
現在、A自身には乙の代金を弁済する能力はない。

この場合、CはBに対して代金を請求することができますか??
必要があれば、場合分けをして説明していただきたいです。

A 回答 (3件)

後半BはCの支払いを一方的に期待、とあるのはCはBのの誤りです。

打ち間違えました。失礼しました。
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これ、そもそも問題書き間違えてませんか。


AとB婚約中の買い物じゃなくて婚姻中でしょ。そうじゃないと後の文章も論点も合いません。
まず婚約中だとすると、質問は日常家事債務の適用が婚約中にも及ぶかという問題が婚姻中に加わるだろうと思います。
そして婚姻中だとしても、この買い物が日常家事債務の範囲なのかというのが論点であり、言及すべき判例かなと思います。
結論としては請求はできないと考えるべきです。
法律論では物理的にできるかどうかではありません。請求権が認められるかどうかですから、回答は否です。
Aが日常的に高価な物を買っていたとしても、またその支払いをBがしており、それをCが知っていたとしても、民法第761条に該当するかというと、金額、アンティーク品ということから該当せず、またBがCに支払いを保証したり確約していたわけでもなく、
BはCの支払いを一方的に期待することはあったとしても、請求権を持つまでには至らないというべきで、したがってBに支払う義務は無いというべきです。
それから、婚約中だとしても、婚約中が実質婚姻関係にあったと言えるかが論点になりますが、婚姻中とみなしたとしても、この買い物が日常家事債務に当たらないので、結論は同じです。
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>この場合、CはBに対して代金を請求することができますか??


請求はできる。
しかし棄却される。
お友達がお金を払わないからあなたが代わりに支払ってください。
ということですからね。

生計を一つにしたことがない者に対しての請求ですから、こういう事です。


・・・
ていうか、なんで支払い義務のない人に支払えと言うわけ?
根本的におかしいだろ。それ。

Bのクレジットカードを使ってAが無断で購入したということなら、BがAを、またクレジット会社がAを訴えるケースです。
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