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私は子連れ離婚をし母子家庭になりました。そこで市役所で児童扶養手当の申請をしようとしたところ、義両親と二世帯同居していることで、あまりこのようなケールがないらしく、県の民生課の方に問い合わせたりしていて、かなり待たされました。何日か待たされたあげく、母子家庭として認められないということで手当は受給されませんでした。納得できなくて、民生課の人と直接電話で話をすることにしたのですが、そこでもまた待たされて、結局、結論はダメということでしたが、
説明を受ける上で思ったことがあるのですが、離婚して母子家庭になって生活が苦しいことには変わりないのに、他人から見た時に母子家庭に見えないからって理由で手当がもらえないのは納得できないんです。おおっぴらに離婚しましたーって近所の人に言ってまわる人だって少ないと思うし、できるなら離婚したことがわからないまま生活していけたらって思っている人ってたくさんいると思うし、あそこの人はなんで手当がもらえるんだろうって疑問を持つからとか言われても、普通、手当をもらってるとかって他人に言わないと思うし、どうしてそういう可能性の低い理由で母子家庭として認めてもらえないんだろう。
他人からどう見られようが、離婚したことに変わりなく苦しい生活を送っているのに。
法律や規約ではっきりと示されてないってことは、その担当の人や県などによって
母子家庭と認める基準が変わってくるってことでしょうか?
それじゃあ、納得できません。
この怒りはどこへぶつけたらいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

母子家庭は字の通り「母と子だけで生計を営んでいる所帯」の事です。


離婚後も義父母と同居なさっている、ということで「義父母から何らかの金銭的に援助を受けて生活しているのでは?」という
疑問を役場の方に持たれているのではないでしょうか。

もちろん、親と同居していなくても親から金銭的援助をナイショで受けつつ
手当類を受給しているような「インチキ受給者」もいるとは思います。

「同居はしているけど、経済的には全く別に生活していて、
義父母から援助を受けるような事はしていない」ことが
家計費や光熱費の口座などから証明できそうならば、
「受給対象にならないのは納得できない」と何度も役場へ足を運んで相談してみてはいかがですか。

役場も申請者全員に良い顔をしていると、不景気なこのご時世、
それこそ「インチキ受給者」がうようよ申請に来ますので、
審査が厳しくなっているのではないかと思います。
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児童扶養手当の受給条件の一つとしてある「母子家庭」というのは、


「事実婚」の方は含まれません。
bataさんは義両親と二世帯同居ということで、元夫との関係が非常に
親しいと見なされたのではないのでしょうか。
ただ、その家庭によって様々な状況がありますから、義両親と同居では
あっても”元夫とは明らかに事実婚状態ではない”ということであれば、
強く主張した方がよいと思います。その理由を詳しく述べた申立書を
添えれば、県のほうでも、無下に却下はできないと思います。

実際、窓口の職員には何らの調査権もありませんから。
それを幸いとして(?)不正受給の方もいるようですが、それに関しての
匿名通報も多いのが事実です。

離婚するにあたって、予め生計を立てる術を確立しているのが理想ですが、
なかなかうまくいかないのが現状です。児童扶養手当はその生計の多少と
なりも支えとなる(これだけでは生活できませんから)ものですから、
正当な受給理由があれば、諦めることなく頑張ってください。
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重要なのは、「生計の同一」です。


家賃等も、生計の一部に入っていると思われます。
いかがでしょう。
児扶や、寡婦認定は、法律婚が解消されていることも前提です。ご確認ください。
事実婚などの状況的なものも、関連してくるので、はっきりとはお答えできません。


各、市区町村、都道府県の福祉課、母子・こども課 等に直接ご相談ください。
まだ、今なら、権限委譲が行われていないので、都道府県の福祉課に行ったほうがいいかもしれません。


がんばってください。でわ。
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