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私の親の介護を私がしたので、小さな家ですが、私にあげると言っていたのですが、昨年 、父が亡くなり母は、認知症で今は、施設に入っています。私以外に、相続人が一人いるので、それで、司法書士の先生に相談したのですが、 相続時精算課税をすればと言う事で、依頼したのですが、それがベストの方法なのか分かりません?他に何かいい案は、ないでしょか。誰かもっといい案があれば、教えてもらえれば感謝します!

質問者からの補足コメント

  • 変えるようにとすすめられたしだいです。長文ですみません。

      補足日時:2018/07/25 20:26

A 回答 (9件)

今まさに私が直面していることなので。

・・・
その司法書士大丈夫ですか?その家の評価証明書は見ましたか?
あなたに預金があればお母さん名義ならば成年後見制度でだれか親族で
後見人になってもらい、売買という形であなた名義にすることもできます。

孫は直系親族なので遺留分がありますよね。そういう借金したりする人って
家以外のとんでもない要望を出しそうではないですか?
お母さんが生きている間にお母さん名義の預金など相続税の範囲110万円/年
ずつあなたの口座に移すとかかんがえたほうがいいかもしれないですね。
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この回答へのお礼

母は、預金もほぼなく、小さな家を一つ持ってもだけで、相続人は、私以外は、あと一人だけなので、知り合いの不動産屋と司法書士の先生は、相続精算課税を私に、すすめたのだと思います。

お礼日時:2018/07/28 05:12

「司法書士から相続時精算課税をして名義を私にかえるようにすすめられた」のですね。



その司法書士さんには悪いですが、責任を取れない越権行為をしてますね。
司法書士は、税のこと、特に相続税に関することに口を挟むべきではありません。
「制度として相続時精算制度がありますよ」と口にするのは構わないでしょう。
しかし「相続時精算課税制度の選択を勧める」ことは、司法書士としては控えるべき事です。

理由
1 相続時精算課税制度の選択は、メリットもあり、デメリットもあります。
 この両方を相続税の仕組みを充分理解した上で説明できるのは税理士です。

2 税理士は、被相続人の財産状態、相続人の状況その他多くの情報から、相続時精算課税の選択についてのアドバイスをしてくれます。

3 相続時精算課税を選択すると、とりあえずは2,500万円までは贈与税課税されないので、この制度に飛びつく人が多いのです。
 病気の時に呑む薬に例えると相続時精算制度は「劇薬」です。
劇薬は医師の処方箋がないと手に入りません。
 税の専門家でない司法書士の勧めで相続時精算課税を選択するなど、無資格医師に診療を受けてるようなものです。

4 大事な事
 相続時精算課税制度を選択すると「撤回できません」。
文字にすると単純ですが、撤回できないという事は、今後「ああら、選択しない方が良かった」となった時に「追徴金だ延滞税だと支払うから、撤回させてくれ」と言っても「ダメ」という事です。
 死んだ人間が生き返らないように、相続時精算課税は一度選択すると絶対に撤回できません。
 野球でいう処のゲームセットなのです。再試合などありません。
 「撤回できない」というのは、実におそるべき事であることを認識してください。
  専門家である税理士ならば、その判断が間違っていたとして損害賠償請求も可能ですが、司法書士では損害賠償請求そのものを「知ったことではない」と言いそうです。
 つまり無責任な発言なのです。

5 相談した司法書士さんが税理士の資格を有してるなら話は別です。
 しかし全国で司法書士と税理士の両方の資格を有してる方は稀有です。
 例えば、静岡県では、両方の資格を有してる方は1人しかいません。
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名義変更は自分でもできるのに、そんなに大きな物件でもないとすれば、


権利書他必要書類を揃えて自分で名義変更することもできる。
今、私は自分でやろうとしています。

権利書を含んで司法書士に預けるのって、危なくないかしら。
司法書士って本当にピンキリなので。手数料は5万円前後かな?
それ以上だと要注意です。
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司法書士は、司法関係の者類が作成できるだけです。

何でも屋のように色々引き受ける方は、結構やばいです。

権利書など委任状があれば、全くの他人が贈与を受けたと言い張ることも可能になります。危うい話にしか思えません。
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この回答へのお礼

あなたは、だまされた事があるのですか?

お礼日時:2018/07/27 19:40

#2です


我が家もそうでした
でも49日とか
初盆とかどうします?せれもにほーるでやる方は多くないと思います
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この回答へのお礼

それらは、親戚も少ないので家でやりました。

お礼日時:2018/07/27 17:47

その家が亡父の名義であったなら、母の法定相続分1/2の贈与を受けても貴方は3/4の持ち分にしかなりません。

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この回答へのお礼

家は、すべて、母の名義の家です。

お礼日時:2018/07/27 12:51

>私以外に、相続人が一人いるので、


亡父の配偶者である母と、子であるあなたが相続人であるのは理解できます。
この場合、母が死んでも相続人は唯一の子である質問者なので何も問題はありません、何もしなくて良いです。

それとも、他に質問者の兄弟姉妹が1人存在するという事でしょうか?
それならば、父の死亡時に配偶者である母が1/2、子供2人がそれぞれ1/4の持ち分で法定相続になります。
当然、相続に間で分割協議が行われれば相続割合は任意に決められます。
しかし、母は認知症という事なので遺産分割協議は不可能だと思われます。

>小さな家ですが、私にあげると言っていたのですが
亡き父が言っていたのでしょうか?
そうなら、生前に贈与を受けるべきでしたね。
遺言書も無いのですか?
有っても遺留分の問題が生じます。
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この回答へのお礼

そうですよね。両親が元気な時に、ちゃんとしてもらうべきでした。でも相続時精算課税は、重度の認知症でなければ出来るとの事で、名義を私に変えて一年たつと他の相続人は遺留分の請求権がなくなると司法書士の先生が言ってるので、今、その方向で進めているのですが?何か良い案が他にあれば、教えてもらえればありがたいです!来週の月曜日に司法書士の先生に、家の権利書など、すべての物を司法書士の先生に預ける事になっているものですから。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2018/07/27 06:31

本人たちの話し合いでいいと思います


ご両親からはそういわれているという事で
住む家がなくなるのも嫌でしょうし
お母様も質問者さんの住んでいる家からお葬式出したいですよね?
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この回答へのお礼

母親は、互助会に、自分で入って祭典で葬儀をしてほしいみたいです。

お礼日時:2018/07/27 12:54

不動産業者してます。


ビッグ3さんの目的は何でしょうか?
司法書士の先生の仕事は不動産の名義を変更する事ですが、相続時精算課税制度は税制のことなので税理士の仕事になると思います。
何をするためのベストの方法か絞って質問したらどうでしょうか。
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この回答へのお礼

私には、姉がいたのですが、病弱で15年ほど前に亡くなったのですが、それまで、姉と子供の二人の生活費を両親がすべてみて、姉の葬儀費用もすべて両親が出した事もあって、私には、何もしてやれなかったから家を私にあげると言っていたのですが、ずるずると今にいたってしまったのですが、その姉には、子供が一人いて、私からすれば、姪っ子になりますが、その姪っ子が少し問題がありまして、今、破産して生活保護を受けてる状態なので、私の親戚の人たちが心配して、母が生きてるうちに、生前贈与をしてもらわにいといけないと言ってきたので、私の知り合いの不動産屋さんに相談したら司法書士の先生を紹介してくれて相続時精算課税をして名義を私にかえるように、するようにすすめられたのです。

お礼日時:2018/07/25 20:24

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