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有給の扱い方に関してお教え下ださい

弊社の就業規則に有給の消化の仕方が乗っていません

買い取り、何日、何か月で消滅などです

この場合 使っていない有給のカウントの仕方はどうなるのでしょうか?
10人程度の零細企業なので社長に聞くしかないでしょうか?

有給は年20日  約10日ほど消費し、毎年10日は使ってません
それが約6年続いています。


社長に聞くしかないでしょうか?
それとも就業規則に書いてあるのかな?  よく読んでみたのですが、

お詳しい方お教えください

A 回答 (6件)

就業規則等は労働基準法を下に労使の合意で作成します。


 就業規則に規定がない場合は、労働基準法が適応されます。
 あなたの場合は、毎年新たに20日の有給休暇を取得して前年度の20日を合わせて40日の有給休暇が付与されている状態でありあなたが毎年古い分(3年前残り10日)有給休暇の権利を放棄していることになります。(労働基準法第115条により3年目の古いものから消滅時効を迎えます。)
有給休暇の買い取りは違法となりますが、事業主が了承すれば買い取りは可能です。(労使間の合意)
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年次有給休暇は、労働基準法第39条に規定がされています。


有効期間については、付与された日(基準日)から2年を超えると、時効により消滅します。
買取は、労働者に休みを与えるという有給休暇のそもそもの意義から、法では認めてはいません。

個々の、労働者の有給休暇については、付与日数や取得日等の記録を取ることとされています。


厚生労働省発行の「有給休暇ハンドブック」が、見やすいでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
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有給休暇とその運用は労基法で規定されているため、


それ以外の社規則が無ければ、敢えて記述することは無いのが一般的です。
先に、労基法を調査してください。「有給休暇」検索で良いです。
それに抵触する運用があれば、社長に正してください。
「買取り」は、労基法の規定外なので、社長との交渉で決するべき事です。
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「有給休暇」で検索してください。


計算方法なども情報があります。
勤続年数により違うので、計算方法を理解して、日数を計算してください。

労働法かな?
有給休暇の仕組みは法律で決まっていますから、それが最低ラインで、すべての会社が守らなけなりません。
法定以上の条件がある時は就業規則などに書きますが、法定のままならわざわざ書いてなくてもいいのです。

有給の買い取りは、いまでは禁止されていると思います。
有給休暇は働く人の健康を守るためなので、「金銭で健康を買い上げることは禁止」なのです。
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有給休暇は2年で消滅します。



平成28年4月1日に付与された有給休暇は平成30年3月末日で消滅します。

また、有給休暇の持ち越しは最大40日。平成29年3月末日で39日の有給休暇が残っており同年4月1日に新たに20日付与されても、残っている有給休暇の日数は40日です。

これが労基法で定めているルールですから、就業規則に明記してなければ労基法に準ずることになります。


就業規則に明記してある場合でも労基法より労働者にとって不利益になる場合は、労基法が優先され就業規則の定めは無効となります。
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就業規則に有給の消化の仕方を載せる必要はありません。

自分の好きな時、何日に有給休暇で休みますでOK。
有給休暇の買取は違法なので書くはずがありません。有給休暇の有効期限は会社に因るので就業規則に書いてあります。もし、記載がないときは定年まで有効になります。
就業規則は従業員10人以上の事業所は作成して、管轄の労働局へ文章で提出しなければならなく、しかも
従業員が何時でも閲覧できるようにしなければなりません。
10人程度の、のようなあやふやではいけません。10人位数えられるでしょう、パートもアルバイトもみんな従業員です。
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