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親の扶養に入ってるのですが
去年130超え、今年も越えそうです
国民保険に入る手続きをしようと思うのですが
去年の収入も調査され130超えてたとバレて
去年からの国保を遡って請求されるのでしょうか?
自業自得とは言えとても不安です。

自分から扶養から抜けると言えばわざわざ過去のまで調査しないという意見もありましたが
どうなのでしょうか?

回答お願いします

質問者からの補足コメント

  • ネットで見たのですが
    扶養に、入ってた人が国保に入ったら130超えた月から請求されたというのは

    社会保険が抜き打ち調査して(あなた去年から130超えてるから去年の分から剥奪します)となって
    その去年の日付のかかれた紙をもって国保の申請にいってその去年から請求

    ということでしょうか?

    理解力も語彙力もなくてすみません。

    自分から扶養抜けると申請した場合過去の収入まで調べられないと考えていいでしょうか?

    今親の扶養は全国健康保険協会とかいてあります

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/07/31 20:30
  • とても詳しくありがとうございます。

    過去の調査をされるとすれば
    健康保険資格喪失証明書が発行されて
    それを役所にもっていったときに
    されるのでしょうか?

    それとも親が扶養外す手続きをするときに
    調査されたあとに
    健康保険資格喪失証明書が発行されるのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/08/01 03:54

A 回答 (4件)

>過去の調査をされるとすれば


>健康保険資格喪失証明書が発行されて
>それを役所にもっていったときに
>されるのでしょうか?

されません。
そもそも、扶養の制度がない
国民健康保険の運営している自治体
と、
全国健康保険協会(協会けんぽ)は
何もつながりがないのです。

協会けんぽが発行する
『健康保険資格喪失証明書』には、
文字通り、いつ資格を喪失したか?が
記載されているので、
それを見て、国保の加入日を自治体が
決めるだけなのです。

ですから、強いて言えば、
>親が扶養外す手続きをするときに
会社の担当者が、協会けんぽに申請を
出す際に、調査する場合もあるかも
しれませんが、それは会社の担当者が、
どのぐらいそこに拘っているかです。
『協会けんぽ』の手続きとしては、
そこまでしません。

公務員の加入している『共済組合』や
大手企業の企業独自の健康保険組合では
脱退時の必要書類に給与明細の提示など
規程されていたりしますが、
協会けんぽでは、そこまではしないと
思います。

ということで、いずれにしろ、脱退の
届出はすることになるのですから、
早く手続きを進めて下さい。
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一応、自主的に健康保険に加入した場合には遡らないということになっています。



扶養者までは確認しないとは思いますが、
指摘される前に、手続きを取っておいた方が無難でしょうね。
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社会保険から国保に変わる時の流れは


①社会保険の脱退申請をする。
②健康保険証を返却する。
③『健康保険資格喪失証明書』を受取る。
④お住まいの役所に行って加入申請する。
⑤国民健康保険証を受け取る。
⑥保険料の納付書が届く。
といった感じです。

④の時に
⑩『健康保険資格喪失証明書』
⑪マイナンバー通知カード
⑫身分証明書
⑬印鑑等
が、持って行くものですが、
⑩で『いつから』国保に加入するか
を証明することになります。

この『いつから』が、
厳しい所では、
130万の条件の12ヶ月で割った月収、
130万÷12ヶ月=108,333円が
いつから超えていたのか?
を問われて、そこから脱退となる
のですが、そういったチェックが
入る所は限られます。

>全国健康保険協会
ならば、そこまでしないと思います。
早い所、脱退申請して、
⑩『健康保険資格喪失証明書』
をもらえば、直近の日付で、
国保の加入手続きができるでしょう。

責任は持てませんが…A^^;)
この回答への補足あり
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親御さんの(健保組合等の)社会保険と


国民健康保険は、全く別の組織なので
国保を運営している自治体が、収入の
調査をして、勝手に遡って保険料を
徴収するようなことはありません。

親御さんの健保組合の健康保険からは、
早い所、脱退申請した方がよいです。

厳しい所では、脱退する時も、
いつから収入条件を超えていたか
給与明細も提出しろと要求する所も
あります。

それは健保組合(共済組合)次第です。
親御さんの健保は何と言う健保組合
ですか?

例えば、
協会けんぽ(全国健康保険協会)であれば、
脱退時の調査等は、特にしません。

いかがでしょう?
この回答への補足あり
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