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離婚後の財産分与について教えて下さい(-ω-;)
結婚2年ちょっとです。
結婚の為に新築で建てた家と土地があります。もちろんローンもしっかり残っています(´;ω;`)
ちなみに家と土地契約は結婚前に私名義で行っています。家の家財道具一式、電化製品一式も、結婚前の貯蓄で全て負担しました。結婚後、夫婦別会計で私が全て払ってきました。彼女の負担は米を除く普段の食費、自分の連れ子の高校生の学費、通学費、被服代のみで、彼女の化粧品まで全て負担してきました。
私と嫁との収入差があるのでこの負担割合で、お互いに貯金して早く繰り上げ返済して豊かな老後を!(´▽`)ノと頑張る約束でした。
いざ離婚となると彼女は普段からの浪費でほぼ貯金0、私は結婚後300万ほどやっと貯めました。
家と土地の資産価値から負債を差し引きし残った負債と貯蓄差し引きするとありますが、家と土地の資産価値はどこから出すのですか?
私には財産とはいえたくさんのローンが残ります。繰り上げ返済の為に1人で一生懸命貯めて来たお金を取られる事なんてあるのでしょうか?悔しいです(´;ω;`)どなたか教えて下さい

質問者からの補足コメント

  • 中年紳士さん。。あちらこちらでよくお見かけします。あなたは神の様な人ですね(´ー`)ありがとうございました

      補足日時:2018/08/02 19:06

A 回答 (2件)

ご質問の案件は難しい案件ですね。

と、云うのも結婚後も別会計。と、おっしゃっています。ならば、夫婦扶助・協力をどの様に捉えれば良いのかになります。もちろん夫婦の夫婦たる所以である共同性は疑わしい生活実態です。

私があなたの立場ならですが、もちろん不動産に関しては奧さんの関与は皆無で、法的に財産分与のが権利を奧さんが主張できる義務を果たしていない。奧さんに不動産の分与の話になるのは不当利得に当たる。と、云うでしょう。この不動産に関しては、あなたのケースは明確な分与である、2分の1原則は適用すべきでないと考えます。調停になったときその様に主張されれば良いと思います。

結婚後の預貯金に関してもです。奧さんの権利のみを受け入れた場合、結婚後2年という問題が浮上してきます。その上奧さんは経済観念がないようですので、いわゆる結婚太りという詐欺的な結婚だというようにも考えられます。従いまして、財産分与に一切応じない。と、云うところから出発されるのが良いと思います。
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この回答へのお礼

結婚太りという詐欺的な結婚。。まさにその通りだと思いました(´;ω;`)
とても、とても、勇気の出てくる回答本当にありがとうございました(´;ω;`)
全く発想に無かったです。
参考にさせて頂きます!
本当にありがとうございました

お礼日時:2018/08/02 17:42

専門家に相談するのが一番ですが、素人の聞いた噂程度の知識で良ければ参考程度に。



「結婚後に形成された財産」は、あなたが働いてもらったお金であっても、「奥さんが家事育児を担ってくれた(全部ではなく半分だとしても)から、その分仕事に集中できたんでしょ?」ということで、夫婦の共有財産となります。
そうでないと、専業主婦/主夫は何の価値もない、人権もないみたいな話になりますからね。
ですので、貯蓄300万のうち結婚前に既に溜まっていた分を引いた額÷2(結婚前に200万貯めていたなら50万)は財産分与することになると思います。
男女の収入差は、本人の力量由来ではない部分がかなり大きいので(※)生活費の負担があなたの方が大きかった、というのは加味されないと思います。
結婚後に貯めたお金は「1人で」貯めたお金ではないと見なされるのです。

一方で「結婚前に獲得した財産」は結婚後も本人だけのものとなります。
従って、「結婚前の貯蓄で全て負担」した家財道具一式と電化製品一式はあなたのものです。それらを財産分与する必要はありません。奥さんが欲しがった場合、金額を協議してあなたから買ってもらうことになるかと思います。
ローンを支払っている家と土地については、既に支払い済みの分は上記の通り「結婚後に形成された財産」から支払っているので、その家から出ていく側に今まで払ったローンの半額を支払わなくてはいけないかも?ここについては聞いたことがないので推測です。
だって例えばあなたが出ていくとしたら、残りのローンは奥さんが払うとしても「今まで払ったお金はまるっきり無駄じゃないか!返せ!」ってなるでしょうし……立場が逆でも同じでしょう。

「家と土地の資産価値から負債を差し引きし残った負債と貯蓄差し引きするとありますが~」の部分は、何に?どこに?そう「ある」のか分かりませんので差し控えさせていただきます。

とは言え、私が言ったことはぜ~んぶ私の記憶違いかもしれないし、昔は正しくても今は違うという情報かもしれません。
双方の話し合いで納得いかない場合は、弁護士さんなり行政書士さんなり、プロに相談するのが確実だと思います。




※同期入社、同じ仕事をしていても、一定の年齢を超えると男性と女性で理不尽に給料が違う、ということが多々あります。体感的にはない方が激レアケースです。
性別理由で給料を変えることは禁止されていますが、入社時さえ一緒にしておけば、昇進するしないは(本当は性差別なのに)別の理由をつけられてしまうからです。
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この回答へのお礼

時間を割いて色々と教えて頂きありがとうございます(_ _)
ホントに結婚と言う物に懲りました。
離婚の多いこのご時世、財産を築く事も難しいですね(´;ω;`)
全て自分のまいた種ですが。。

お礼日時:2018/08/01 21:17

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