A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
> 年に二回、税務署に所得税をおさめていますが
源泉所得税の「納期の特例」ですね。
先々の話になりますが、従業員等が10名以上になると、この特例を受けることはできませんので、ご注意ください[詳しくは税務署化税理士にお尋ねしてください]。
https://bizer.jp/archives/2027
> この金額の出し方ですが、毎月社員から天引きで徴収している所得税の
> 6ヶ月分(かけるのではなく加算)というやり方であっていますか?
その通りです。
毎月の給料から控除[源泉徴収]している金額の6か月間合計[1月支給分~6月支給分と7月支給分~12月支給分]を納めます。
No.3
- 回答日時:
基本的にはあっていますよ。
ですがまず言葉ですが、加算でもわかりますが、積み上げて計算しますので積算ではないでしょうかね?
1/20納付分については、7から12月を積算した金額から年末調整で還付した金額を引き、年末調整で追徴した金額を加算した合計額を納めることとなります。
この金額が、マイナスとなる場合には、納付額0とし、年末調整還付未済金額として引ききれなかった金額を納付書備考欄へ明記の上、税務署へ提出することとなります。納付額がない場合には金融機関で取り扱いできませんからね。提出は窓口へ持って行ってもよいし、郵送でもよいでしょう。
上記のように引ききれなかった金額がある場合には、次の7/10までの納付の際に差し引くこととなります。
年末調整還付未済金額が高額すぎて困るような場合には、税務署へ手続きすることでさらに還付を受けることが可能です。
上記のほか、給与だけでなく賞与も同一の納付書で納めることとなります。退職金もです。しかし、給与とは計算方法が異なりますので注意してください。そのほか、個人の弁護士や税理士などへ依頼し報酬を支払った場合には、その報酬の一部を源泉所得税として預り、上記に合算して納付することになります。
弁護士法人や税理士法人などの法人化した専門家などは所得税そのものの池沼ではないので、源泉所得税の計算は不要です。あと、税理士と司法書士などと専門家によって源泉所得税の計算方法が異なると思います。専門家の請求書で明記されていればよいですが、総額の請求書から計算させて差し引いて納付させる専門家の請求書がある場合にはご注意ください。
次に、年に2回とありますが、役員従業員の給与を支払う相手が10人を毎月超えるようになったら、年2回ではなく、年12回の納付となります。
質問文では所得税と書かれていますが、所得税には申告所得税として納める分と源泉所得税として納める分が存在します。どちらも所得税で間違いがありませんが、区別した言い方をされるほうがよいことでしょう。会社と書かれていますが、個人事業の場合には、事業主の所得税は申告所得税で納めることとなり、事業上の経理に出てきてしまいますからね。
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