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契約してるところを隠して確定申告することはできますか

A 回答 (6件)

1 サラリーマン


 確定申告が原則いらない。借家の賃料は経費にならないので不要。
2 個人事業主
 賃貸住宅に住んでる場合には、住宅のうち事業に使用してる部分を按分計算して事業経費とすることが可能。
 可能なだけで、決算書にて費用にする必要性は「ない」ので隠しているわけではない。

「裏付となる帳簿や仕入れ伝票領収書等も併せて提出します。」という記述は間違い。
青色申告決算書か収支内訳書の提出をすればよい。
申告書へ添付義務がある生命保険料控除証明書などと勘違いしてる回答です。
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契約内容が不明なので回答しずらいです。


借家契約?
どこかの企業との請負契約?
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この回答へのお礼

アパートを賃貸借りしてることです

お礼日時:2018/08/04 01:16

>当然、裏付となる帳簿や仕入れ伝票領収書等も併せて提出します。



この回答はウソです。確定申告のときに必要なのは確定申告書だけです。

もし、事業所得や不動産所得を申告するときは、収支内訳書または青色申告決算書を添付しなくてはなりませんが、雑所得を申告するのであれば、それらは不要です。

まして、帳簿や仕入れ伝票領収書等も提出する、という回答は大ウソです。


>契約してるところを隠して確定申告することはできますか
>家賃を払ってることを申告しないとダメなのですか?

いいえ。申告しなくても構いません。家賃を払ってることを申告しなければ、申告する所得が多くなるので、税務署は大歓迎です。

家賃契約してることを隠して確定申告することは
できますよ。v(^^;
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この回答へのお礼

大変助かる回答がいただけてありがたいです❗
信用させていただきますね✨

お礼日時:2018/08/03 18:48

No.1です。



> 家賃を払ってることを申告しないとダメなのですか?
居住のための家賃支出は非課税であり、控除対象にもならないので、
申告の対象外です。
事業用に借りている場合は経費となるので、控除申告はできますが、
申告しなくても違反とはなりません。
税金を減らす方向ではないからです。
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昨年中にこれこれの所得がありました。

これだけの税金を納めます。あるいはこれだけ還付して下さい。と申告するのが確定申告。
当然、裏付となる帳簿や仕入れ伝票領収書等も併せて提出します。

ですから、契約書の写しは必要ありませんが、帳票等で契約先は判ってしまいます。
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この回答へのお礼

そのようなものを出さないとダメですか?
ポケットマネーから支払いをし、還付は望んでませんが

お礼日時:2018/08/03 17:06

確定申告に「契約を証明する」という必要性はありません。


取引の書類(支払調書や領収書など)があればよいです。
但し、これらの書類が閲覧されれば、隠すことはできません。
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この回答へのお礼

家賃を払ってることを申告しないとダメなのですか?

お礼日時:2018/08/03 16:29

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