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交通検問や身分証明の際に運転免許書の提示を求められた場合、現物ではなく、スマホに保存している写真(裏表とも)では無効でしょうか?
免許書は普段は財布の中に入れているのですが、財布を度々失くしてしまうので、免許書は自宅に置きっ放しにしたいのです。
写真だと、表と裏が同一免許書だと証明できないので無効となるのでしょうか?
それ以前に、免許書現物のみ有効なのでしょうか?

A 回答 (9件)

無効です。



現物のみ有効なのは、運転免許証に限りません。

私の所属先は、労基署ですが、労働安全衛生法上に定められた免許証などは、法律で定められた通りの免許証原本が必要です。
コピーなどは認められず、その場で所持していない場合は、運転操作を止めるように指示。
現場責任者に対しては、法違反であることから是正勧告書が出ます。
作業の途中であっても認められませんので、工期に遅延が生じようが、関係ありません。
もちろん、免許を所持しない判断が労働者であっても関係なし。

なお、紛失による免許不所持も同様です。

…コピーも同じですが、写真って加工可能なんですよ。
そんなものを有効とすることが無理だと思いませんか?

警察などの捜査機関で使用されるデジカメの記録媒体は、市販されていない特別なもの。
(企業などに販売されているものとは、違うらしい)
これは、改ざん不可能。しかも、印刷はしても、記録媒体ごと証拠になるもの。
被写体は、実況見分などによるもので、免許証などの事前に改ざん可能なものは含まれない。

余談ですが、被写体に被害者が映っていることはよくあり、たいがい、死亡災害が多い。
(警察なら、事件による死亡事件で、被害者が映っているものでしょうか)
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ダメです コピーを見せるのと同じです。

本物かどうか確認できないでしょう
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現物のみです。


写真は合っていても文字は偽装できるからね。
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答えは皆さんと同じです。


違うことを1点言います。
免許不携帯とわかった時点で、車から降ろされます。
同乗している人で免許証を持っている人がいればいいのですが、
いなければ、その車を運転する事は出来ません。
誰かに頼んで、あなたの免許証を持ってこさせるか、
車を置いて、他の交通手段で帰るか、どちらかになります。
3千円の反則金の支払いより、こちらの方がはるかにきついです。
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道路交通法



第九十五条
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。

第百二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
十 第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第一項又は第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)前段の規定に違反した者
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免許証は運転するときには必ず携帯していなければいけません。

持っていなければ減点にはなりませんが、反則金3000円とられます。
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ダメですね。

 
免許があるかどうかを確認できるようにしておきなさいという規則ではなく、
免許証を携帯しなさいという法律です。
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交通検問では免許証不携帯ですよ。

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最近の免許は中にICチップがあり、また運転の際は携帯している前提なので、検問にひっかかると免許不携帯として処分されます。

(無免許運転ではないです)
画像データがNGなのは、加工が容易な上に前述の通りです。
無くすのは「これなら絶対大丈夫」という方法で対策して頂くとして、運転の際は常に持ち歩きましょう。
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