1つだけ過去を変えられるとしたら?

2ヶ月前くらいに、正社員からパートになって欲しいと言われました。
理由は小さいミスの積み重ねと、他の人もやっているミス(事務的な記載漏れ)の始末書3回提出の為です。労働基準局に相談もして、それは、明らかに不利益変更で認められない、最終的に裁判と言われました。パートになると、今の収入からかなり金額が落ち、生活が苦しくなり、保険証も取り上げられ、自分で払うと、今までの3倍払わないといけなくなります。パートになる事は拒否しましたが、それに応じてくれないので、半月前から、パートのシフトで働いているのですが、正社員のままがいいとわたしが事業主に相談すると、ほんとは辞めてもらいたいんだけど、という言葉が返ってきて、一度その時にじゃあクビにしてくださいといいました。
でも、後でよく考えてやっぱり次が決まるまで、いさせてくださいといいました。
パートになって半月ぐらいが過ぎ、精神的に追い詰めてくる感じで、仕事にいくのが辛いです。
今の時点で解雇にしてもらった方がいいでしょうか?

A 回答 (6件)

労働基準監督署に相談だけで済ましたのでしょか?


 不利益変更に給与等を減額、待遇などの配置変更等は事由があり社会通念上容認できるものでなければならい。
これらが事実であれば、労基署は労働者からの申立があれば事業主に指導することになります。
又、これらが原因で、あなたが精神的に病み医師の診断書が出れば労働災害になるかと思います。
 事業主は従業員を解雇する場合、解雇日の30日前に解雇予告する又は解雇手当30日分を支払って即日解雇するかです。(解雇理由が必要です。)
 質問内容の理由では解雇はできません。又、ミスした場合に始末書を書かせる場合も懲罰規定が定めていがなくてはいけません。
あなたがミス3回始末書で正社員からパートに降格は一種の懲罰行為になります。
現正社員でありながらパートシフト勤務等はパワハラ嫌がらせに他ならない。
あなたの気持ちの持ちようですが、会社と話し合って早期退職するか、元に戻すことです。
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仕事ちゃんとしようとは思わないのですか?


日本の正社員は守られ過ぎだと思います。
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今の状態で解雇や退職となれば、当然あなたに落ち度があることを認めることとなるでしょう。


失業給付についても、自己都合と同じ待機期間が必要となると思います。

労働基準局ではなく、労働基準監督署だと思うのですが、今の状態で不利益変更だということを会社が認めれば、すぐにパートへの雇用変更はしないかもしれません。しかし、始末書を書かせているということは、会社もそれなりの手段を講じていると思います。
始末書がたまれば、同程度のミスでも、始末書以上の懲戒処分が可能です。懲戒処分が積み重なれば、あなたの落ち度としての解雇が合法になることでしょう。解雇の処分となれば、パート雇用も難しいことでしょう。

だったら、頑張って今のうちに次のところを探したほうがよいと思います。
また、小さいミスも減らせるような意識改革も必要でしょう。
業種や職種によっては、あなたにとっては小さなミスも会社としては問題な場合もあることでしょう。
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法律上は、労基署の見解通りで、質問者さんが正社員として居座ることは可能です。



恐らく「クビ(解雇)」も、不当解雇になる可能性が高いでしょう。
ミスが原因で解雇となると、懲戒解雇であって、それこそ裁判(労働審判)でもすれば、懲戒解雇が認められるケースは、刑法違反などに該当する様な場合を除き、ほとんどありません。
私も会社経営しており、辞めさせたい社員とかは居ますが、一度、正規雇用してしまうと、会社側からの労働契約の解除は、法律上、非常に難しいです。

とは言え、居座ったところで、「仕事にいくのが辛い」と言う現実は、変わりませんし、更に悪化する恐れもあるでしょうね。
会社側の意向に反して居座ると言うのは、言わば、会社と敵対的な関係になる訳だから、居心地が悪いのは当然です。
これも、経営者の立場で言えば、法律に違反しない範囲で、辞めさせたい社員に対し、職場をなるべく居心地の悪い状況にするのは、常套手段です。

酷いと言えば酷いのですが・・。
私は、そう言う「ミスマッチ」が、会社にとっても労働者にとっても、最大の不幸であって、経営者と社員だけではなくて、他の社員やその家族などを含め、多くの人を、その不幸に巻き込んでしまうと考えています。
逆に、当社では使い物にならない様な社員でも、「彼でもこんな仕事なら、出来るだろうに・・」などと考えると、やはりミスマッチは、解消する努力をした方が、多くの人にメリットがあります。

従い、もし質問者さんが「仕事が合ってない」などと感じるのであれば、労働契約解除も一考の余地があると思いますよ。

一方で、解雇で労働契約解除した場合、転職に際して、求職先には余り良い印象を与えない可能性がありますし。
会社としても、解雇(特に懲戒解雇)は、余りやりたいものではないのです。
訴えられたら、まず会社が負けるし、各種の補助金が貰えなくなるなど、イロイロと不利益もあるんです。
だから、実際にも「ほんとは辞めてもらいたい」のに、「正社員からパートになって欲しい」と言う依頼になっている訳。

もし質問者さんが、辞めても良いと考えているなら、後は、「如何に良い条件で辞めるか?」です。
失業手当の給付条件などを良くするのであれば、会社都合の方が良く、確かに解雇も会社都合ですが、それ以外にも「退職勧奨」と言う方法もあります。
簡単に言えば、会社が「辞めてくれない?」に対し、従業員がそれに「OK!」と言う形での労働契約解除で、退職時期なども、協議できます。
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自分からギブアップは自主退職だから


解雇にならないよ
解雇手当は請求出来ないし
失業給付は6ヶ月やったかな

経営者と相談して
自主退職を解雇にしてもらう場合もあるけど(解雇手当は請求しなくてね)

でも、なんやかんやと
揉めたみたいやから
相談にのってくれるのかが
微妙ですね

回答
とりあえず、休職して
ゆっくり考えないといけないのではないかな?
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> 今の時点で解雇にしてもらった方がいいでしょうか?


同じ解雇でも、これは会社都合の解雇ではないですよ。
普通の解雇。
次の会社で履歴書を出す→前の会社で解雇→解雇されるような事を起こした???→雇わない方がいい!
  
そも始末書3回って、まともにやる気があるの?という感じです。
懲戒解雇と言われても仕方がない。
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