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大型等マイクロバスを除くっていう標識は 普通車しかいけないんですか?

A 回答 (5件)

No.3さんの標識を解説。



【大型貨物自動車等通行止め】
・大型貨物自動車(車両総重量11トン以上、または最大積載量6.5トン以上)
・大型特殊自動車
・特定中型貨物自動車(車両総重量8トン以上11トン未満、または最大積載量が5トン以上6.5トン未満)
 (出典:http://sihan.itomenako.info/o/5.html

【大型乗用自動車等通行止め】
・大型乗用自動車(車輌総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上の乗用自動車[大型バス等])
・特定中型乗用自動車(最大積載量5トン以上6.5トン未満、車両総重量8トン以上11トン未満、乗車定員11人以上29人未満の乗用自動車[マイクロバス・中型バス等])
 (出典:http://sihan.itomenako.info/o/7.html

左右両方の標識ともに、上記2つの組み合わせですので、通行禁止車両は以上の5種類です。
ここで、特定中型○△自動車というものが入っています。つまり、大型○△自動車だけが対象になっているわけではないのですね。そのことは、特定中型○△車という言葉と合わせて免許制度の歴史と関係しているのですが、今は割愛。


そして、各々に設置されている下の補助標識により、車種を特定していきます。
 (出典:http://sihan.itomenako.info/o/6.html
左の標識
通れないもの:最大積載量2t以上の貨物自動車、大型特殊自動車、大型バス
通れるもの:最大積載量2t未満の貨物自動車、マイクロバス、普通車、軽自動車、二輪、軽車両、人

右の標識
通れないもの:最大積載量3t以上の貨物自動車、大型特殊自動車、路線バス以外の大型バス
通れるもの:路線バス(大型でも通行可能)、マイクロバス、普通車、軽自動車、二輪、軽車両、人
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主に総重量、車両の寸法が問題のための規制(乗車人員による大型はたぶん問題なしのため)。


したがって総重量、車両寸法が大型に該当未満であれば、普通車でなくてもOKです。
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.

「大型等マイクロバスを除くっていう標識は 」の回答画像3
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そもそも大型のマイクロバスは存在しないのでそんな標識はありえない。

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大型等(マイクロバスを除く)は進入禁止だったら、マイクロバス以外の大型車が進入禁止。


普通車も軽車両も問題ない。
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