A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ゴメン書き間違えた。
>これは刑罰の対象となる行為が行政取締り目的ではなくある意味当然に禁圧すべき行為であるから「取り立てて禁止規定として明示していないだけで、決して法律上禁止していないわけではない」です。
これは刑罰の対象となる行為が行政取締り目的ではなくある意味当然に禁圧すべき行為であり、そのような行為をした者に対する刑事上の責任としての刑罰内容を明示することに主眼があるからです。また、立法技術的にも同じことの繰り返しになるだけで無駄だからです。
これは「取り立てて禁止規定として明示していないだけで、決して法律上禁止していないわけではない」です。
と訂正。
No.5
- 回答日時:
付け足し。
形式的な区別の話をすれば、「何々してはならない」「何たらの規定に違反した者には何とか(刑罰)に処する」ってな書き方をしている場合、つまり、禁止規定と罰則規定を分けている場合は、行政刑罰であることが多いです。
これは、行政刑罰がそもそも禁止規定の内容たる行政取締りに主眼があり、刑罰はその実効性を担保する手段でしかないからであり、また、行政目的の禁止規定は、一般的に当然してはいけない行為とは必ずしも言えないことが多いからです。
これに対して通常の刑罰は、禁止規定と罰則規定が一緒になって「何々したものは何とか(刑罰)に処する」ってなってることが多いです。これは刑罰の対象となる行為が行政取締り目的ではなくある意味当然に禁圧すべき行為であるから「取り立てて禁止規定として明示していないだけで、決して法律上禁止していないわけではない」です。
――――――――――
以下、余談。
時々、刑法には「何々するな」とは書いていないから例えば人を殺すことは法律で禁止されていないとかいう大馬鹿がいます。しかし、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」の意味は、「人を殺すな、殺したら死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」です。決して、「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処せられてもいいなら、人を殺しても構わない」などとは言っていません(*)。
当たり前だから一々書いていないだけです。アスペルガー障害とか脳機能障害のある人だと「明示していない内容が理解できない」ということはあるのかもしれませんが、そうでないとすれば、ただの非常識です。まあ、非常識な馬鹿はともかく、脳機能障害の人のために明示するというのは立法技術論としては考慮してもいいとは思いますけどね。
(*)類例として、よくある「無断駐車したら金2万円申し受けます」について、契約の申込みだとか言ってる大馬鹿がいます。この表示が「金2万円支払うなら無断駐車しても構いません」という意味だと思うのは頭がおかしい。
あくまでも「無断駐車するな。無断駐車したら金2万円払え」って言ってるだけです。「無断駐車するな」なんですから契約の申込みであるわけがありません。無断駐車を拒否してるんですから。寝言も大概にしろという感じ。
以上
No.4
- 回答日時:
先に確認しますけど行政罰と行政刑罰の違い解ってますよね?
念のため言っておくと行政罰=行政刑罰+行政上の秩序罰で、行政刑罰は行政罰であると同時に刑罰です。
典型的な行政刑罰の例は道路交通法違反の罪。
――――――――――
本題。
結論としてはそう考えていいんじゃないですか?
実用的には通常の刑罰であろうと行政刑罰であろうと全く何の違いもないので正直な話、まったくもってどうでもいいことですが、一応、未成年者に酒を飲ませないという政策目的実現の実効性確保のために親権者等に義務を課す規定に違反した場合の罰則ですし、酒類提供者に対する罰金は行政刑罰であるのは間違いなさそうですから、それと平仄を合わせれば、親権者等に対する科料も行政刑罰と考えて差し支えないと思います。
ま、実用的な意味は全くありませんけどね。昔は行政刑罰を特別扱いしていたので区別の意味はありましたが、今は少なくとも実用的には全く意味ないです。
――――――――――
おまけ。
…「過」料が刑事罰?あ○か?「過」料は刑罰じゃねぇわ。
過料の法的性質は一種類ではなく、行政罰(秩序罰)か執行罰か懲戒罰かはケースによって異なります。が、刑罰ではないので当然に行政刑罰でもありません。
以上
No.2
- 回答日時:
未成年飲酒法で保護者が対象の罰則、科料は刑事罰です。
行政罰は過料(過ちりょうと族に言います)の方です。科料の方はとがりょうと呼ぶことがあります。
回答1は誤りです。
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