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ある特定口座で25万円の譲渡益がでて、もう一方の特定口座で、5万円の譲渡損失が出た場合、合計の雑所得は20万円になるのですが、この場合申告不要制度は適用できますか?
この所得と損失を、確定申告で損益通算を適用した場合、20万円が課税されると思うのですがどうでしょう?

A 回答 (3件)

1 特定口座で源泉徴収されている場合


 そもそも申告義務がありません
 それでも申告をすれば、源泉徴収されている分は清算されるはずです。
 端数処理の関係で少額の還付金が出るかな?

2 特定口座で源泉徴収されてない場合
 差額が20万円以下でしたら、申告義務はありません(所得税法第121条)。

3 なお雑所得ではなく譲渡所得です。
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前質問の前提である、


源泉徴収なしの特定口座で、
取引した場合でよいですか?

片方で25万の利益
片方で5万の損失
なら、所得が20万以下なので
確定申告しなくてもよいです。

確定申告する場合は、損益通算されて、
20万に対する15.315%の所得税
★30,630円を納税することになります。

因みに住民税の納税額は5%の
1万円になります。

いかがでしょう?
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>ある特定口座で25万円の…



何の特定口座ですか。

>5万円の譲渡損失が出た場合、合計の雑所得は…

株なら雑所得でなく譲渡所得です。

>合計の雑所得は20万円になるのですが、この場合申告不要制度は適用できますか…

ご質問文が端折りすぎていて回答しにくいですが、特定口座が源泉徴収されているなら、何百万、何千万の利益であろうが損失であろうが、確定申告をするかしないかは自由です。
20万などという線引きは全くありません。

特定口座が源泉なしなら、あなたに他の収入源があるのかないのかによって変わってきます。
ご質問文は他人に分かるように書いてください。

>確定申告で損益通算を適用した場合、20万円が課税される…

だから特定口座が源泉ありなのか、なしなのか。

源泉ありなら、25万が既に所得税・住民税が引かれています。
これを確定申告すれば、マイナス5万円に相当する所得税・住民税が還付されます。

源泉なしなら、他の収入源の有無にもよりますが、基本としては 20万に対して所得税・住民税が発生します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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