
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1 特定口座で源泉徴収されている場合
そもそも申告義務がありません
それでも申告をすれば、源泉徴収されている分は清算されるはずです。
端数処理の関係で少額の還付金が出るかな?
2 特定口座で源泉徴収されてない場合
差額が20万円以下でしたら、申告義務はありません(所得税法第121条)。
3 なお雑所得ではなく譲渡所得です。
No.2
- 回答日時:
前質問の前提である、
源泉徴収なしの特定口座で、
取引した場合でよいですか?
片方で25万の利益
片方で5万の損失
なら、所得が20万以下なので
確定申告しなくてもよいです。
確定申告する場合は、損益通算されて、
20万に対する15.315%の所得税
★30,630円を納税することになります。
因みに住民税の納税額は5%の
1万円になります。
いかがでしょう?
No.1
- 回答日時:
>ある特定口座で25万円の…
何の特定口座ですか。
>5万円の譲渡損失が出た場合、合計の雑所得は…
株なら雑所得でなく譲渡所得です。
>合計の雑所得は20万円になるのですが、この場合申告不要制度は適用できますか…
ご質問文が端折りすぎていて回答しにくいですが、特定口座が源泉徴収されているなら、何百万、何千万の利益であろうが損失であろうが、確定申告をするかしないかは自由です。
20万などという線引きは全くありません。
特定口座が源泉なしなら、あなたに他の収入源があるのかないのかによって変わってきます。
ご質問文は他人に分かるように書いてください。
>確定申告で損益通算を適用した場合、20万円が課税される…
だから特定口座が源泉ありなのか、なしなのか。
源泉ありなら、25万が既に所得税・住民税が引かれています。
これを確定申告すれば、マイナス5万円に相当する所得税・住民税が還付されます。
源泉なしなら、他の収入源の有無にもよりますが、基本としては 20万に対して所得税・住民税が発生します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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