dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

4勤2休のシフト制になりました。
12時間拘束の実働11時間を4勤、9時間拘束の実働8時間を4勤を交互のシフトになります。
12時間拘束の勤務の時は、実働9時間までは定時扱いで2時間の時間外しかつかないとのことなのですが、労基法にふれませんか?

A 回答 (2件)

素人ですから間違っていたらごめんなさい。


就業規則に1年単位の変形労働時間制採用の定めがあり、労基に届け出ていれば問題なしと思われます。

何を問題にしていますか?
12時間拘束の場合、9時間までが定時扱いという点でしょうか?
それなら変形労働時間制を採用すれば、1日8時間を超えて所定労働時間(あなたのいう定時)を設定できますので問題ありません。
ただ、1か月単位の変形労働時間制だと法定労働時間の週40時間をクリアできない場合があるようです。
これも1年単位の変形労働時間制なら解決できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすくご説明いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/20 08:01

労基法は、業務場の責任に所属し、自営なので自分でリーガルオフィスに所属し社労士に常時ついてもらうに問題なければ精神科医と内科医に各自費用を払って働きなさい。


通勤は特に指定のない限り、公共交通機関に頼るか、歩いて通勤するのが普通ですが、疲れる場合は体重等内科医に相談の上です。
自転車通勤は一般には不可でしょうし、マイカー通勤なんて信じられないでしょう。
前提の2時間ほどは準備時間等あって、実働のみと売り上げのみとはっきり首切り方針は何か月と最初から内部に探りを入れなかった場合は、仕事もなされないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私にはちょっと難しい内容でよくわからなかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/20 08:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!