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建築基準法第43条ただし書きについて、今回改正され、これが建築基準法第43条2項1号と2号に
なったように思われます。
ただこの改正の内容がわかりません(特に43条2項1号)。
敷地の接道義務の例外だと思うのですが、この第43条2項1号2号につき、その内容をわかりやすく教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>43条1項ただし書きの内容が43条2項2号に移り、また新たに43条2項1号の規定が設けられたのです。



見解の相違です。国会ではつぎのような議案でした。ただし書きが「移った」のではなく「削除」でした。

「第四十三条第一項ただし書を削り、同条第二項を次のように改める。」
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43条2項ではなく1項ではありませんか? 「ただし書き」が削られます。



第四十三条第一項ただし書を削り、同条第二項を次のように改める。
 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
  一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
  二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
  第四十三条に次の一項を加える。
 3 地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
  一 特殊建築物
  二 階数が三以上である建築物
  三 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物
  四 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計。次号、第四節、第七節及び別表第三において同じ。)が千平方メートルを超える建築物
  五 その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)
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この回答へのお礼

43条1項ただし書きの内容が43条2項2号に移り、また新たに43条2項1号の規定が設けられたのです。
この43条2項1号の内容がわかりません。
農道とかに接する敷地にも条件満たせば建築が可能になったということですか?

お礼日時:2018/08/18 23:55

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