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現在社会労務士に頼み障害年金を請求中の者です。平成17年~現在までのカルテかいひをし頼みました。
病名は黄色靭帯骨化症で両下肢障害です。
私の場合請求内容が複雑なため認定されるか不安です。
まず、平成17年11月頃椎間板ヘルニア
平成17年11月頃腰部脊柱管狭窄症
平成26年頃黄色靭帯骨化症の病名で請求しています。

平成17年11頃から足の痺れ、痛み、感覚麻痺はありました。そのご19年頃に椎間板ヘルニアは手術しています。
手術後からも痺れ、痛み、感覚麻痺は残ったままで腰の痛みが取れただけでした。(リハビリをしていたので!)
腰部脊柱管狭窄症については私も医師から聞かされておらず26年黄色靭帯骨化症と診断される3ヶ月前に脳神経外科でCTを撮った時腰部脊柱管狭窄症と聞きました。
ですが、カルテかいひには17年11月頃から腰部脊柱管狭窄症になってたみたいです。

障害年金の請求をするに当たり黄色靭帯骨化症の手術をした病院に行き診断書を書いてもらうさいに主治医に(椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症からの黄色靭帯骨化症への合併はないですか?)っと尋ねた結果(椎間板ヘルニアと黄色靭帯骨化症の合併は病気その物が違うから無いです!ただ腰部脊柱管狭窄症から黄色靭帯骨化症の合併は否定出来ない!)っと言われました。否定出来ないって言う事は腰部脊柱管狭窄症からの合併って事でしょうか?
現在の症状は、両下肢の痺れ、痛み、感覚麻痺(立っていても座っていてもあります。)
何もなくって歩ける距離は20~30メ-トル、ほとんど杖ついて歩いています。途中歩行中断します。それでも歩けない時は車椅子に乗っています。
階段は登れません!両手を付きながら少しづつ登ったり降りる時は一段一段座りながおります!
食事の支度は椅子に座りながらです。着替えは椅子に座りながら(腰が酷く痛い時は家族の援助が必要です。)靴下、靴は1人では出来ません。(現在個人病院の整形外科にてリハビリ中です。黄色靭帯骨化症最初に診断した病院です!)病院でも看護師さんに靴下履かせて貰っています。
お風呂も足の裏とか洗えず娘にしてもらっています。
正座、足を伸ばして床に座る事出来ません!ベッドからの起き上がりも捕まらないと出来ません!
汚い話しですが用便処理も座薬も自分で出来ない時がある為娘に頼んだりいない時はティッシュを当ててお風呂場で洗いに行ってます。
最近では右足の神経障害が出て来て右足の項が腫れ右足の力が以前に比べ力が落ちて来て居ると診断されました。ですが書類を送った後なので申請はしていません。この事も労務士さんには伝えていません!
恥ずかしい話し現在私は無収入でまた新しく診断書となるとお金が必要になり家族に迷惑がかかるので言っていません。
保険は国民年金です!
先に書いた椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、黄色靭帯骨化症の初診日は病院にて確認済みです。
この場合認定される確率は低いでしょうか?
労働状況に付いても、椎間板ヘルニアから詳しく書いてあります。
仕事は椎間板ヘルニアの時から出来ませんでした。

よろしくお願いします

A 回答 (1件)

以下の過去質問も参考にさせていただいた上で回答させていただきます。


◯ https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10437113.html
◯ https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10563883.html

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10437113.html の 回答 No.7 でも述べられているとおり、全体の症状としての初診日がいつになるか・その初診日のときに加入していた公的年金制度の種別は何であったのか(国民年金のみだったのか・厚生年金保険に加入していたのか)ということが、きわめて重要です。

ただ、複数の疾病が併存・混在しているため、障害年金独特の「相当因果関係」という考え方によって、初診日が変わる(審査の結果として、当初に意図していた日とは変わってくる)ことが多々あります。
椎間板ヘルニア・腰部脊柱管狭窄症・黄色靭帯骨化症と、各々の初診日をお考えになったようですが、いまの症状(全体としての症状)がどの疾病に起因するものなのか、ということによって初診日が動いてしまう、という可能性がある、ということを意味しています。

相当因果関係というのは、前の疾病が起こらなかったのならば後の疾病や症状も発生し得ない、という考え方で、相当因果関係「あり」と認められたときは、全体を同一の疾患・障害と解釈し、各々の初診日は採らず、最も古い日を初診日として審査を進めます。
逆に、相当因果関係「なし」とされたときには初診日が動くので、提出した書類の返戻などを含めた、何らかの指示がなされます(診断書の出し直しなどが求められます。)。
また、初診日が動くことで、障害年金を受けられるための要件の1つである「保険料納付要件」というものが変わってくることもあり、要件が満たされなくなってしまったときは1円も受給できなくなってしまうのですが、そうなってしまったときであっても、何らかの説明がなされるはずです。社会保険労務士や年金事務所に相談していただきたいと思います。

医師が「腰部脊柱管狭窄症から黄色靭帯骨化症が合併したことは、否定できない」とおっしゃっているのは、上記の相当因果関係が「あり」である可能性もあり得る、という意味です。
ただし、それを認めるのは、診察した医師でもなければ、社会保険労務士でもありません。
ましてや、こちらで回答する私でもなければ、ほかの回答者さんたちでもありません。
日本年金機構の審査部門が決定することですから、ああでもない・こうでもないといろいろ考えを巡らせても意味がないのです。

カルテの開示請求を行なってすべての病歴を明らかにした、というのは、上述の相当因果関係を考えるための判断資料を用意するためです。
年金用診断書の記述内容にはそれらがすべて記されたはずですし、あとはもう日本年金機構の判断にゆだねるだけです。本人や周りの者があれこれと悩んでいても始まらないのです。

ということで、障害認定基準というものが存在するにしても、あなたの個別の事情を精査して言及することは事実上ここでは不可能ですし、質問文の内容だけでは何1つ申しあげられません。
強いて申しあげるとすれば、「なるようにしかならない」としか言えません。
また、社会保険労務士さんにお願いした、という以上は、社会保険労務士さんと十分かつ適切な連携を図り、ひとつひとつ漏れのないように進めてゆくことが大事で、職務上、社会保険労務士さんには大きな責任があると思います。
何よりも、専門職としての社会保険労務士なのですから、ここでお書きになっているようなことは、社会保険労務士さんにお尋ねになるべきです。
「素人同然の私たちの回答は、正直、あなたの疑問の解決には何1つつながらない」と言わざるを得ません。
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この回答へのお礼

ありがとございます。
色々ネットで調べてたらだんだん不安になり、申請した後の症状も伝えていないのでどうしたらいいか解らなくなり質問しました。
そうですよね!なる様にしかなりませんよね!
あれこれ考えてもダメですね!
結果が来るまで待ちます!
因みに、保険はずっと国民年金です。
支払いは免除されています。
ありがとうございました^_^;

お礼日時:2018/08/22 19:54

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