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登録しているだけで勤務していなかった介護派遣会社から社会保険料3万円を請求されました。

具体的に説明すると、その会社から紹介される施設で11月から6月末の8ヶ月勤務したのち派遣先施設を辞め、7月は丸々1ヶ月間どの施設にも派遣されていない状態でしたがその月の社会保険料3万円を請求されました。
払う必要はありますか?

A 回答 (3件)

社会保険は、3ヶ月の給与の平均基準報酬が決まり、それで毎月の保険料が決まります。



一度も出勤してなくても、雇用が継続されいる以上は、社会保険に加入しているため社会保険料は支払わないといけません。

社会保険料は、日割り計算はできませんし、保険料の仕組み上、3ヶ月分の給与の平均で社会保険料が決まってしまう仕組みなので、
支払わないといけないのです。
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社会保険料を払わないなら国保加入で国保料を納める必要がありますよ。


勤務していなくても保険を継続していただけではないですか?
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社会保険には継続して入っていたんですよね?


それならもちろん、払います。
逆に、入っているのに何で払わないのですか?
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