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違法性阻却事由に該当した後の民事賠償について

例えば、AとBが溺れていて、一人しか助けられない浮き輪が1個浮いていて、自分が助かるには相手を殺さなければ両方死んでしまうような状況。

Aが生き延びるためにBを殺しても違法性阻却事由の緊急避難に当たり、刑法は無罪だが民事賠償は免れられないと聞きました。

刑法無罪確定後、民事裁判になった時、AとBが

1、元々二人とも悪人で憎み合っていた場合と、
2、元々二人とも善人で単なる知人程度の仲だった場合と、
3、全くの他人で知らない間柄だった場合と、
4、Aは元々チンピラ等悪人で、Bは善人だった場合では、

刑法は無罪で共通していても、民事判決は差が出るのでしょうか。

A 回答 (2件)

Aが生き延びるためにBを殺しても違法性阻却事由の


緊急避難に当たり、刑法は無罪だが
民事賠償は免れられないと聞きました。
 ↑

何か勘違いしていませんか。

このような場合は、民事の損害賠償も
免れますよ。

刑法と民法では、正当防衛や緊急避難の意味が
違ってきますが、該当事例だと、
民法の違法性も阻却されます。
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刑法では緊急避難に当たり、民法では正当防衛に当たります。

よって、無罪です。
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