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団地自治会の来客用に駐車。
午後5時から午後9時まで。
駐車禁止で糊付けされました。
法的に糊付けしていいのですか?
又対処法教えてください

質問者からの補足コメント

  • きちんと来客に駐車しました。
    たまに実家に行くくらいで、来客用に停めただけで糊付けですか?納得がいかなくて

      補足日時:2018/08/26 23:14
  • 来客用で無断とかあるのか分かりません。
    だったら来客用と記載しないでほしいものです。

      補足日時:2018/08/26 23:20
  • 許可必要か聞いてみます。

    ただ糊付けは頭にきますね

      補足日時:2018/08/26 23:25

A 回答 (8件)

車にキズがついていたとかなら問題だよね。


無断駐車だったの?
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回答します。

多分巡回要因の間違いかと思います。対処策として僕は携帯番号を書い
ボードをダッシュボードにおいてあります!
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/08/26 23:22

>きちんと来客に駐車しました


届出が必要だったとかでは?
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ちなみに、自分も一度3面糊付けされたことがあります。


パン屋さんの駐車場で買い物してです。
パン屋さんに聞いたら
パン屋の駐車場の一部を人に貸していて
自分は店舗の駐車場で間違いはなかったのですが
借りている人が間違えて貼ったんじゃないかと
頭にきましたが、かまっている時間がもったいないのでそのままです。
なぜ糊付けしたのか聞いてみたら?
届け出が必要だったとか、間違いだったとか理由があるはずです。
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この回答へのお礼

酷いですね。届けに関し聞いてみます。ありがとうございます

お礼日時:2018/08/26 23:29

>団地自治会の来客用に駐車



日本語として、そのスペースは団地自治会が、来客用(居住者宅へ来た人)に確保している駐車場ですね。
使用するにあたっては、駐車したことと訪問先を団地自治会へ、報告するべきですね。
そうしなければ、団地に関係ない所へ来た人が、勝手においてもいいと言う事になり、団地居住者宅へ来た人が止められなくなります。
少なくとも、居住者には周知がされていると思います。
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この回答へのお礼

実家に行ったんで、これからも行くんで自治会に確認してみます。でも駐車禁止の糊付けは頭にきました。回答ありがとうございます

お礼日時:2018/08/26 23:41

公共施設や商店、事業所の駐車場はその施設利用者だけの駐車場です。



 この時節は夕方からの施設利用が多いでしょう。無断で止めた質問者が悪いです。
 
質問文から質問者には非が無くて施設管理者が悪いように読み取れます。まだフロントガラスに糊付けなら軽い方です。重機でブロックを車の前後に置かれたらどうしますか。
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>法的に糊付けしていいのですか?



「糊付け」によるダメージ次第だけど、貼り付けるのは厳密に言えばダメ。
マスキングテープとか付箋など、剥がした跡が残らない・残りにくいものならセーフかもしれないけどね。
セロハンテープはきれいに剥がせない場合もあるのでグレーゾーン。
紙や文具の糊や木工用のボンドなどで貼り付けたら完全にアウト。


「ダメ」といっても法律で禁止されているわけでもなく、ただ、貼り付けたことによる損害は賠償する必要が生じる場合があるということ。


> 又対処法教えてください

貼り付けた人に対して損害賠償と謝罪を要求する。
損害賠償というと大げさだけど、洗車代を請求するくらいかな。
洗車代などの損害がなければ請求はできない。(慰謝料や迷惑量というのはほとんどナイ)
謝罪というのは越権行為(後述)について。

もしも相手側が個人を守って「糊付けは自治会として行った」「無断で停めたほうが悪い」というスタンスをとるなら、駐車違反をした車両に対して警告書を糊付けするという自治会規定があるかどうか追及。
普通は糊付けしてOKなどと記載がないので、糊付けした人の越権行為(やりすぎ)として個人に対して賠償と謝罪を請求する。

自治会を敵に回すと質問者の実家も居心地が悪くなる恐れもあるからね。
あくまで越権行為(糊付け)をした人間に対して、越権行為による被害の苦情とその賠償を求める。
来客用への無断駐車は質問者の落ち度ではあるが、糊付けという被害とは別に考えなければならない。
とはいえ、完全に別件を主張すると他の人への心証も悪くなるので、「無断駐車したのはこちらが悪いけれど」と自らの落ち度は認めた上で、「それでも糊付けはやりすぎなので洗車代を請求する」と話す。

反対に無断駐車による損害を請求すると言われるかもしれないが、それが自治会の規約に記載があれば支払わなければならない可能性はある。
でも、他に駐車予定だった人が停められなかったなど実害がなければ、請求金額の根拠が薄いから請求できないんじゃないかな。

一般的にはこの辺のゴタゴタは面倒なのでスルーが多いだろうね。
もし腹の虫が収まらずに怒りをぶつけるなら上記のようなカンジでやることになると思うよ。
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この回答へのお礼

一番分かり易い回答でした。ありがとうございます。
ちなみに沖縄のお盆の日に来客用に停めたら貼られましと頭にきてました。
お金の請求はありませんが、自治会に電話したら、住宅公社から受けて行為をやっているだけ、住宅公社から配布されているシールとか、地域のためにやっている。色々と疲れました。
色々アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2018/08/27 21:27

その土地とかによって微妙に違うとか、施設によってルールが違うと思います。



一般論としていえば、事前承認を得ていない車両とかの場合、管理人さん、または管理して
いる会社や事務所に、事前に「○月○日の●時から●時まで親戚が遊びにくるので
車を置いて良いですか」 と相談する形だと思います。

例えば、どこかの会社に初めて行く場合とか、「○○さん、その際車で行こうかと考えて
おりますが、会社に来客用の駐車場、あるいは近くにコインパーキングとかありますか?」
なんて感じで電話した時とかに相談する形で言います。

”来客用駐車場” と看板とかある場合、それは事前に承認を得た人向けかなあ~という
感じがあります。不特定多数の人を対象としていると考えられますので、管理する人が
管理しきれないくらい大変になり、無断で利用する人が多いので、たぶん”貼り紙する” という
アクションになっているのかなあ~と思います。

ただ、今時貼り紙はしない傾向にあるとも思います。

例えば、月極駐車場のようなケースですと、利用者というか、利用できる車両は事前承認を
した覚えのあるものに限定されますので、「これ無断駐車かな?」 と思うものがあれば、
110番通報するとかの形にした方がトラブルが起きません。

フロントガラスに貼り紙でもする時は、セロテープで簡単にはがせるようにして、記録用に
デジカメとかスマホで「無断駐車お断り」 なんて内容を警告したという形にします。

月極駐車場の場合、物件によってその辺は微妙に違ったりしますが、「部外者は立ち入り禁止」
という内容の看板とかある場合、”軽犯罪法第1条32項” の「立ち入りを禁止された場所
又は他人の田畑に正当な理由なく入った者は、拘留、または科料に処する」 と書いてあり
民法とかではありませんので、敷地内に入らなくなります。

直接警告もした~ となるように貼り紙したのかなあ~と思うのですが、のりとかで貼るとか、
あまりやらない感じなので、おじいさんとかが貼ったのかと思います。

裁判所の判決事例では、「例え空き地になっている土地でも、事前に承認をした覚えのない
車に勝手に使われない権利が所有者にはある」 となっています。

車の運転免許で走れるのは公道です。私有地の場合、お店の来客用駐車場とか看板があり
「当店にお買い物に来られた方は自由にお使いください」 とかルールが記載されていたり
します。

最終的にその駐車が適切なものか? それとも無断駐車なのか? という判断は、そこを管理
している人の判断になります。

車は、ナンバープレートがありますが、名前や住所書いてないので、調べるには、弁護士法
第23条の2とかで所属する弁護士会を通して調べるという面倒くさい手続きとか必要に
なります。

てっとり早くやるには、警察に通報し、捜査対象としてしまい、本人を出頭させるとか
して直接注意した方が早い。

ただ、その貼り紙された人は、そこまでは思わず、穏便に警告したかったのだと思います。

貼り紙そのものは、自分が管理している敷地内に警告目的ですので、たぶん車の持ち主には
事前に承認を得ることなく貼ることは可能です。
ただ、後処理も考え、セロテープで貼る感じが多いとは思います。
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この回答へのお礼

知識になりました。ありがとうございます

お礼日時:2018/08/28 12:41

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