プロが教えるわが家の防犯対策術!

当て逃げにあい、加害車のナンバーが分かっている場合に警察に犯人を逮捕させ、犯人から損害賠償を受ける方法について相談させてください。

数年前の出来事ですが、今でも警察の対応に納得できず、次回同様のことが起きた場合にどう対処すべきなのか、気にかかっています。

愛知県の日進市のスーパーにて停車中に車に当て逃げされまして、私の車に凹み、傷等ができました。私は車内にいましたので、逃げていく加害車のナンバーを控えて警察に110番しました。しばらくすると、愛知県警の警察官が2名来て、スーパーの防犯カメラの映像から私の説明に納得して帰っていきました。

それから1か月たっても警察から連絡がないことから、こちらから愛知県警に連絡しますと「何度も電話いただきすみません。今、相手を探していますので」という対応。私は初めて電話したので、他の人も同様に連絡がなくて問い合わせを何度もしているのだな、警察も忙しいのだな、と思いながら、迅速な対応をお願いして電話を切りました。しかし、加害車の車種、色、ナンバーまでわかっているのに、加害者特定等に時間がかかっていることに意外感を持っていました。ナンバーはデータベースに登録されているのでしょうから、調べれば1日もかからずにわかることではないでしょうか。

ちなみにこの間、車は修理せず待っていました。これは勝手に修理してしまうと、この件での事故と立証できなくなり、損害賠償をとれなくなると警察官から説明があったためです。したがって、みっともないですが、仕方なく凹み・傷のあるまま車を利用していました。

そしてもうしばらく待ちましたが、警察から連絡がないため、こちらから愛知県警に連絡すると、警察官から、相手は外国人ですでに国外に出ており、対応できない、との回答でした。
結局、これ以上粘っても警察の対応に期待できず、車を修理しないままでいるのもみっともないことから、自費で修理し、泣き寝入りとなってしまいました。

今後のことを考えるとこのような場合に警察に犯人を逮捕させ、犯人から損害賠償を受けるにはどういう方法があったのか、相談させてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (12件中1~10件)

日本は、犯罪人引き渡し条約は2カ国(米国、韓国)としか締結していません。

(ちなみにフランスは96か国、イギリスは115か国、アメリカは69か国、韓国は25か国と犯罪人引渡し条約を締結しているようです)

ですから、被疑者とされる外国人が日本国外にでると、上記の2カ国以外には「なすすべがない」ことになります。

外国までには、日本の捜査権が及ばないからです。

それと、もうひとつが物損事故(当て逃げ)で、優先度が、人が被害を受けた事件からは優先度が離れます。警察も限られた人数でやっている関係上、ある程度、事件に優先度を持たせ、重大事件ほど優先させるしかないと思います。

ただし、被疑者の外国人は、警察が「国外に出た」と把握しているなら、国籍ならびに氏名等を把握していることになります。 また、日本に入国する外国人は、入国審査のときに「顔写真」と「両手人差し指の指紋」が取られ、入国管理局がパスポートの情報と共に保管しています。 ですから、被疑者の外国人は、今後日本に入国しようとすると、すでに特定されていることから、入国拒否される可能性が高いです。

程度の差はあれ、顔写真と指紋を入国する外国人から取る国は、現在のところ、日本のほか、韓国、米国の3か国しかありません。

>今後のことを考えるとこのような場合に警察に犯人を逮捕させ、犯人から損害賠償を受けるにはどういう方法があったのか、相談させてください。

警察が犯人を検挙しても、それが検察に送検された場合に不起訴になることがあります。 これは検察の権限なので、どうしようもありませんが、被害者として、「告訴」することはできます。 ただ、告訴もあくまで被害者の意見であり、その意見に検察がどのように考えるかも分かりません。

損害賠償は、たとえば弁護士に依頼すると、依頼しただけで最低でも(いくら安い弁護士だとしても)30万円以上は必要です。 その支払いや、現実に相手から損害賠償が取れても、被害者が「赤字」になります。 また、民事事件では、被害額が膨大で仮に裁判を起こし勝訴したところて、強制執行には費用もかかり、また、相手にも基本的人権があることから、資産全部、給与全部を差し押さえることはできません。 ようするに「ないものは支払えない」という理屈になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/29 12:03

車のナンバーだけでは、どこの誰がその時運転していたかは分からないですね。

盗難車かもしれないし… 。
一般人でも 犯罪者を逮捕はできますので、身の危険よりも大切な事と思うならば その場で確保し警察に渡すしかないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

運転者は不明です。ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/29 11:50

よくはわかりませんが、普通は車両保険に入っておき、それで修理するしかないかと


思います。(例えばローンで車を買った場合とか、ぶつけられ損になると借金が加速します)

>ナンバーはデータベースに登録されているのでしょうから、調べれば1日もかからずに
>わかることではないでしょうか。

一般の人ですと、車は新車・中古車を問わずに販売店で買うので、きちんと登録してある
かと思います。

例えば、月極駐車場を借りている人だと、駐車場の管理台帳と警察に車庫証明取った
車両データーも完全一致します。車検証の所有者欄と使用者欄も本人の名前だったりします。

でも、一部公道を走っている自動車は他人名義であるケースがあります。

例えば、ヤフオクで買い、そのナンバープレートのまま走っている。
友達から買ったが、名義はその前の人のものまま。

外国人ですと、Aという人が日本で個人名で買い、それをBさん、Cさんと、欲しい人に売って
名義は自分のもののままというケースがあります。外国人の多くは国際ライセンスで運転
していたりするので、捜しにくいとも思います。

ちなみに、月極駐車場に無断駐車した場合とか、レンタカー会社のものであれば、所有者
に問い合わせれば、借りた人の情報は警察が調べれるみたいですよ。

また、友達の車を借りて無断駐車した場合、正規所有者に連絡を警察がとると、その所有者
が本人と支給連絡をとり、現場に出頭させたりもしています。

捜査対象となった時点で個人情報保護法は保護しなくてよくなるので、意外とみなさん
警察が訊くと何でもしゃべる感じはあります。

でも、外国人とか捜査できないように複雑な名義を多用しているケースは珍しくもないので
今のようになったのかなあ~と思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、そうなんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/29 11:51

回答者に回答する箇所ではありませんが、勘違いされているようなので、あえて書きます。



当て逃げ、ひき逃げは道路交通法違反です。

当て逃げは、道路交通法117条の5の違反で、1年以下の懲役または10万円以下の罰金
ひき逃げは、救護義務違反となり、道路交通法117条の2の違反で、10年以下の懲役または100万円以下の罰金

警察が民事未介入は正しいですが、当て逃げも、ひき逃げも、道路交通法違反の罪で処罰されます。
また、当て逃げもひき逃げも、道路交通法違反なので警察は捜査します。

(道路交通法 抜粋)

第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第百十七条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条の規定に該当する者を除く。)
二 第五十一条の二(違法駐車に対する措置)第十項の規定に違反して車輪止め装置を破損し、又は取り除いた者
三 第百八条の三の三(講習通知事務の委託)第二項、第百八条の七(秘密保持義務等)第一項、第百八条の十八(秘密保持義務)又は第百八条の三十一(都道府県交通安全活動推進センター)第五項の規定に違反した者
    • good
    • 0
この回答へのお礼

行政法違反である、ということでしょうか。民事不介入という回答をされた方への対する説明ですね。参考になります。ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/29 11:55

最初から間違っています。

勘違いしすぎです。
警察は民事不介入ですから、当て逃げごとき取り合いません。

>警察に犯人を逮捕させ、犯人から損害賠償を受けるにはどういう方法があったのか

逮捕しちゃったら、賠償受けられなくなる可能性が大きいですよ。

実際の話、ひき逃げはね、被害者が死なない限り調べません。そもそも警察は取り扱いません。
ひき逃げ事件で、相手がわかっていて、被害者が怪我をし、入院していても、
警察OBが自賠責保険の手続きを行いに被害者を訪ねる事はありますが、
被害者を警察が訪ねることはありません。
それが現実です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

この状況が民事に限ったことかどうかは別として、現実的には、捜査してくれない、ということでしょうかね。ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/29 11:57

警察で犯罪が確定したら、


民事裁判で費用請求する。
外国人で国外に逃げられてはどうしようもないよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですね。警察側で有罪を立証してもらえてからの方が、楽でしょうね。ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/29 11:58

●警察に通報し、被害届を提出する。


●ドライブレコーダーを付ける。
●警察から事故受付番号が出たら保険で修理する。
 ※車両保険を使って修理をした場合においても
 「加害車両を限定出来れば事故歴にはならない」ので等級ダウンもない。
 
運転者が逃亡した際は、車両の所有者に管理責任を問うことが出来るので、
保険会社は修理費用を所有者に請求する。(回収出来なくても等級に影響はない)

こういう時のために車両保険があるのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

車両保険の価値がわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/29 11:59

> 加害車のナンバーが分かっている場合に



ナンバーの一部、4桁の番号だけが分かっている?
この場合は、そのナンバーの車をリストアップできますが、100件あれば100件に確認、事情聴取しなきゃならないので、速やかな対応は困難です。

ナンバーの全部が分かっている?
が、対応されないだと、ナンバーの登録者と所有者とか運転者がややこしい事になっていたとか。
外国人って事だと、きちんと所有権とか移ってなかっただとか。


> 今後のことを考えるとこのような場合に警察に犯人を逮捕させ、犯人から損害賠償を受けるにはどういう方法があったのか、相談させてください。

当たり屋とかの手口ですが、人身事故って事なら、対応が変わります。
病院で「痛い」ってゴネてれば、正直に異常なしって診断する医師はヤブって呼ばれる事になるので、頸椎捻挫とか何とかの診断書は出ます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

警察も経費節減でしょうから、重大さによって力の入れようが変わり、この件の場合は、警察から見たら、重要度が低いということでしょうね。警察とはあまり縁がないので、わかっていませんが、現実はこういうことなのでしょうね。ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/29 12:01

>ナンバーはデータベースに登録されているのでしょうから、調べれば1日もかからずにわかることではないでしょうか。



実車確認を行わなければいけませんので、他の事件や事故調査が有れば、順番待ちになりますので、後回しです。
1日で結果が出ることはありません

>ちなみにこの間、車は修理せず待っていました。これは勝手に修理してしまうと、この件での事故と立証できなくなり、損害賠償をとれなくなると警察官から説明があったためです

第3者(自動車保険の会社や警察)が、写真撮影をすれば、それが証拠になります。

>警察官から、相手は外国人ですでに国外に出ており、対応できない、との回答でした。

じゃあ、しょうがないですね。


>今後のことを考えるとこのような場合に警察に犯人を逮捕させ、犯人から損害賠償を受けるにはどういう方法があったのか、相談させてください。

前回と同様ですよ
警察に通報する
    • good
    • 0
この回答へのお礼

状況は変わりそうもないですね。ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/29 12:02

> 警察に犯人を逮捕させ


逮捕の意味を知っていますか?
   
> 犯人から損害賠償を受けるにはどういう方法があったのか
相手が特定できていれば、話し合いですね。民事事件ですから警察は不介入。
話し合いで解決しなければ裁判ですが、裁判など起こすと10万の損害賠償を取るために100万以上の弁護士費用が掛かるなどという事も起きます。
(ま、弁護士が説明して引き受けないと思います)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/29 12:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A