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こんにちは。友人のことなのですが、昨年ご主人が亡くなり、現在は遺族年金と生活保護で生計を立てています。彼女には、1歳の子どももおり仕事もしていません。うつ病とてんかんを病んでいます。遺族年金や生活保護を受給していると、精神障害年金は受給出来ないのでしょうか?生活は、決して楽ではなく小さい子どももいるので、病院通いなども大変そうです。(交通費など)どなたか、詳しい方がいましたら、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。

長いですので…ゆっくり読んで理解して下さいね。

遺族年金や生活保護を受給していても、障害年金の受給は可能です。
同時にどちらからも受給できます。
ただ、遺族年金や障害年金は「収入」とみなされますので、
それによって生活保護の受給額は減額されるかと思います。
遺族年金をいくら受給されているかは分かりませんが、
生活保護の受給額がゼロになる可能性もあります。

現在、生活保護を受けていらっしゃるご友人は御存知かと思いますが、生活保護を受けるに当たっては「最低生活費」というものが決められます。
生活していくのに必要最低限な金額です。
(これはお住まいの地域や、状況によって、細かく変わってきます)
そして受給者は、他の法律や制度で支給される年金や手当てなど、
給付を受けられるものは、できる限りの手続きをして給付を受け、
それでも「最低生活費」に足りなかった場合は、
その足りない額が生活保護費として支給されます。

現在、ご友人は「遺族年金」という収入があります。
ただ、それだけでは「最低生活費」に足りないので、足りない金額を
生活保護費として受給されていると思います。

障害年金を受給されるのでしたら、遺族年金と障害年金の受給金額を合計して、それでも「最低生活費」に足りない場合は、足りない額のみ生活保護費が支給されます。
障害年金で収入が増えた分、生活保護の支給額は減額されるという事です。
遺族年金と障害年金を両方受給して、
合計金額が「最低生活費」を超えてしまった場合は、
生活保護費はゼロになってしまいます。

「最低生活費」がいくらに設定されているか?ですが、これは1人1人違います。
母子家庭や障害者の場合、加算額があるので多少高めの金額に設定されます。
母子家庭でお子さんが1人なら、月額2万円程度(居住地によって多少違います)設定金額が上がります。
障害者であれば、(居住地や障害の程度によって違いますが)月額1~2万円程度、設定金額が上がります。
ちなみに障害者加算される条件は、精神障害者手帳1級・2級を所持している場合、または障害年金を受給している場合、です。
ご友人は精神障害者手帳はお持ちなのでしょうか?

また現在は、生活保護で医療扶助は受けていらっしゃらないのでしょうか?
生活保護には、生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助、の8つの項目があります。
基本は「生活扶助」で、判定により他の扶助も必要に応じて受給できます。
医療扶助を受けられた場合、医療費はもちろん通院交通費も無料になりますよ。
判定を受け、医療扶助が必要だと認められなければなりませんけれど…。

長くなってしまいましたね。
ご友人は、母子家庭加算・障害者加算を適用して「最低生活費」は高めに設定されると思いますが…。
それでも遺族年金と障害年金を両方受給するとなると、
「最低生活費」を超えてしまい、生活保護を受けられなくなる可能性がある事をご理解ください。

生活保護は、いちばん最後の手段としてお考え下さいね。
あらゆる年金や手当てなどの受給を先に受け、それでも足りない部分を生活保護で補う…という形になるのです。
補う必要がなくなれば(「最低生活費」以上の収入があれば)、
生活保護は打ち切られてしまいます。

うまくまとめて書けなくてすみません。
分かりにくいところがあれば、また書き込みます。
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生活保護のケースワーカーをしています。


>遺族年金や生活保護を受給していると、精神障害年金は受給出来ないのでしょうか?
受給可能です。まずは福祉事務所の担当ケースワーカーに相談して受給権があるかどうか調べてもらってください。精神科へ通院中であれば、病院で相談することもできます。自分で社会保険事務所へ行って調べることもできます。
(ただ、生活保護申請時や保護開始後も福祉事務所は各種年金や公的制度の該否を調査しているので、現在、障害年金を受給していないのであれば受給権のある可能性は低いと思われます)

通院はバスが利用できる状態でしょうか?障害者手帳を取得すればバスが無料になる場合がありますので、手帳該当についても相談してみてください。
バスが利用できない、タクシーでなければ通院できない、障害者手帳に該当しないという場合は#1さんの言う8扶助のほかに「臨時的一時扶助」として通院交通費(バス)・医療移送費(タクシー)の申請が可能です。
申請後、主治医の意見、福祉事務所の嘱託医の意見、タクシー利用の場合はタクシー会社の見積もりを調査のうえ福祉事務所が認めれば支給対象になります。
バスの場合は前月利用額が通常の保護費に上乗せして支給、タクシーの場合は前月利用額が福祉事務所から直接タクシー会社へ振り込みになります(この辺は福祉事務所によって違う場合もありますが、厚生労働省は可能な限り現物給付(振込み等)によって、と通達しています)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。タクシーの利用もできるのは
知りませんでした。これも友人に、知らせたいと思います。

お礼日時:2004/11/07 12:18

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