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鬱病と診断され、傷病手当金を期間限度である1年半受給しました。その後、任意継続の負担が大きかったため、任意継続の資格喪失後すぐに、国民健康保険に加入しました。(傷病手当金受給期間中は年金、雇用保険などを含めて一切給付を受けていませんでした。)
しかし、現在も病状が良くならず、また、2ヶ月間収入が全くないため、経済的にもかなり厳しい状況です。無理してでも働かなくてはどうにもならないと思い、履歴書を郵送するなどしていましたが、採用の通知が来ず、困っています。 私は傷病手当の受給期間が過ぎた後は働くより他に仕方がないのだと思いこんでいたのですが、調べたところ、傷病手当金付加金、障害年金、障害手当金などの制度がある事を知りました。
傷病手当金付加金については、現在、国保に加入しているので、申請する事はできないのでしょうか? 
また、障害手当金と障害年金の内、どちらを申請すべきなのでしょうか?
障害年金等は、申請から給付まで2ヶ月程かかるという事もわかり、もし、時間給のアルバイトもできなかった場合、診察を受けにいく事もままなりません。他に採る手立てがあれば教えて下さい。
  よろしくお願い致します・

A 回答 (4件)

#1、#2の不正確な情報の訂正を。


「社会労務士」ではなく、正しくは「社会保険労務士」です。

もう1つ。
より正しい表現を(以下のとおり)。

障害基礎年金には「3級」は存在しません。
ですから、「障害基礎年金3級」はありえません。
したがって、その障害の程度が3級相当(1~3級の障害程度については、国民年金と厚生年金保険で共通)だったとき、初診日により障害基礎年金しか受給し得ない方の場合は、障害年金を受給できません。
言い替えると、あくまでも2級相当にまで悪化しなければ受給できない、ということです。
これに対して、初診日が厚生年金保険被保険者期間中にあれば、少なくとも障害手当金を受給できる可能性があるほか、3級の障害厚生年金を受給できる可能性もあり得るわけですね。
この「両者の差」は非常に大きなものがある、と言わざるを得ないと思います。
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傷病手当金附加金は、健康保険法で定められたしくみではありません。


財政的に豊かなきわめて限られた健康保険組合が、法に基づく傷病手当金に独自に加算しているもので、その額などは健康保険組合ごとに異なります。
ただ、傷病手当金の支給が完全に終了してしまうと、当然、傷病手当金附加金の支給もありません。
つまり、両者はセットで支給される、とお考え下さい。
したがって、これからの申請はできません。過去にさかのぼって支給されることもありませんよ。

傷病手当金受給中は、障害厚生年金(厚生年金保険法によるしくみです。)を受給したり雇用保険の失業給付(基本手当のみならず、傷病手当(傷病手当金とは別物!)も含みます。)を受けたりすると、双方の間で支給額が調整され、十分な傷病手当金を受給できないことがあります。
そのため、質問者さんは、障害厚生年金の裁定請求(受給申請)や失業給付の受給をしなかったのでしょう。
しかしながら、このような場合、少なくとも、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険のことで、これが正式名称です。)の受給を先延ばしにする受給期間延長手続を行なっておくことが必要です。
そうしますと、病気が治って十分に求職活動が行なえるようになってから、本来の基本手当を受給することができます。
そうなさっていましたか?
なお、これを、基本手当に代わるものとしての傷病手当(傷病による失職期間中に、雇用保険から支給されるものです。)として受け取ってしまうと、いざ病気が良くならなかった場合に、質問者さんのように経済的に困窮してしまうこととなります。

障害手当金というのは、障害厚生年金独自のしくみです。
現在のうつ病の初診日が厚生年金保険の被保険者期間中にあれば、自動的に障害厚生年金の対象になるのですが、その障害の程度が軽微であるために1~3級の障害厚生年金には相当しない、という場合、たった1回限りの一時金として支給されます。
注意すべきなのは、障害手当金を受け取ってしまうと、「その後障害が悪化して1~3級に相当したとしても、原則として障害厚生年金は受け取れない」という点です。
つまり、最初から障害手当金を考えるのではなく、1~3級の障害厚生年金のどれかを受給することを考えてゆく、というのがポイントです。

障害厚生年金は、その障害の程度が3級⇒1級の順に重くなり、額もその順で多くなります。
また、1~2級では障害基礎年金1~2級も加算されますので、結果的にその額はかなりのものになりますよ(障害基礎年金は、国民年金法によるしくみです。)。
但し、精神障害による障害年金(障害基礎年金および障害厚生年金)の認定基準は非常に厳しく、かつ、有期(半永久的に支給されるものではない、ということ。原則として、2年ごとに再認定を要します。)です。
障害の状態のほかに、初診日よりも前の保険料の納付状況(国民年金保険料の納付状況も含みます。)や、初診日時点に加入している公的年金制度の種別も問われます。

もしもその後就職に至らず、障害年金1~2級を受給する場合、国民年金の第1号被保険者(給与等からの天引きではなく、自分自身で保険料を納める人)であれば、国民年金保険料の全額免除を受けられます。
これは、法律で決められているためです。
但し、全額免除を受けた期間の分だけ、将来の老齢基礎年金の額が減りますので、そのことは頭に入れた上で活用なさって下さい。
なお、厚生年金保険に加入していたり(第2号被保険者)、夫の健康保険での被扶養配偶者でかつ第3号届を出していたり(第3号被保険者)する場合は、この全額免除の対象外です。

障害年金の裁定請求は非常に複雑で、多々気をつけるべき点がたくさんあります。
障害基礎年金と障害厚生年金の違いに気をつける必要がありますし、既に書かれているとおり、請求先も異なります。
初診日が国民年金被保険者期間中であれば障害基礎年金で、これは最寄りの市町村の国民年金担当課へ。一方、初診日が厚生年金保険被保険者期間中であれば障害厚生年金となり、住所地を管轄する社会保険事務所で手続きを行なうことになります。
2~3か月で支給される、などということはまずなく、まず半年は見積もっておいて下さい。特に精神疾患の場合は、何度も照会がやりとりされるケースが非常に多くなっています(それだけ認定がむずかしい、ということでもあります。)。

そのほか、障害者自立支援法による自立支援医療は活用されていらっしゃいますか?
精神科通院医療費の公費助成を受けられる、というものです。
詳しくは、最寄りの市町村の障害福祉担当課にお尋ねになってみて下さいね。
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失礼いたしました。

訂正です。受給される年金の受給資格についてです。正しくは、

初診日が国民年金の場合、
「障害基礎年金1級」>「障害基礎年金2級」

初診日が厚生年金の場合、
「障害厚生年金1級」>「障害厚生年金2級」>「障害厚生年金3級」>「障害手当金」

…でした。(さっきは厚生年金も「障害“基礎”年金」(誤)になっていました。失礼いたしました。

なお、これらの年金は、申請してからおおよそ3ヶ月半掛かるそうです。窮状にあるとのことなら、早めに社労士に相談した方がいいでしょう。
社会労務士に依頼する場合、社労士や契約内容にも拠って異なりますが「全権依頼(まかせっきり)」の場合、支給される年金の約2か月分相当が報酬の相場です。
また、年金の支給日から、初診日までの期間が、障害年金の受給に相当すると判断された場合、過去に遡及して初診日から受給決定日までの年金も支給される場合があります。
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障害手当金付加金という制度は、私も始めて聞きました。

私も他の方のご意見を是非拝読したいです。(ただ調べたところ、健康保険組合によって違う印象を受けましたが)

私が参考情報を出せるのは、障害手当金と障害年金についてです。
この二つは、大雑把に考えると、同じものです。
障害年金は、治療期間中、一定額を、文字通り「年金」として支払われ続けるものです。
障害手当金は、障害年金の基準は満たせないが、補助を出すべきとして、1回だけ支払われます。

これらは、「現在治療中の傷病で、“診断された初診日”に、国民年金/厚生年金のどちらに加入していたか」によって、大きく違います。(ですから、今、国民/厚生のどちらの年金であるかどうかは、問題になりません。重要なのは初診日に加入していた年金は、どちらであるか、です)

初診日が国民年金の場合、
「障害基礎年金1級」>「障害基礎年金2級」

初診日が厚生年金の場合、
「障害基礎年金1級」>「障害基礎年金2級」>「障害基礎年金3級」>「障害手当金」

…という具合になります。
また、申請するのも「初診日が国民年金」の場合は各役所、「初診日が厚生年金」の場合は、悪名名高い社会保険事務所となります。また初診日が国民年金の場合は、「障害基礎年金3級」「障害手当金」は設定されていません。

これ以上詳細な情報は、「障害年金 社会労務士」で検索し、各社会労務士の事務所などに相談されてみて下さい。

なお、余談の参考情報ですが、もし障害厚生年金(つまり社会保険事務所)を申請する事になる場合、社会労務士に案件を依頼されることをお勧めします。…社会保険庁、腐りまくってます。その対応と倫理観は度がしがたいものがあり、これだけニュースや世間で叩かれてもまだ連中は、懲りてもいなければ、反省もしていません。
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