「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

現在妻から離婚調停を申し立てられています。
当初は、別居により、自分の生活態度の改善状況によっては、
復縁もあり得るとして、婚姻費用を支払ていましたが、
その費用は、婚姻費用算定表に基づき月額を決定しましたが、
調停委員からは、賞与時の支払いも求められ、何十万円も
支払いました。
しかし、算定表は、年収を基に決めてあるので、賞与時に何十万円も
払えば、払い過ぎのような気がします。
妻は、絶対離婚したいと言ってきていますので、今度は、養育費の
交渉になりますが、算定表に基づいた養育費を支払うなら、
基本的には、賞与時に追加の支払いは必要ないと思いますが、
世間の相場を教えてください。

A 回答 (2件)

婚費も養育費も原則年収に基づいての計算です。

したがいまして、離婚後の養育費は賞与時の支払は不要です。先の話は、調停委員が誤解していた可能性があります。養育費の支払いの話になれば、婚費は支払いすぎたのでその分養育費は減額します。と、いいましょう。主張しなければダメですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。養育費の減額までは言いませんが、賞与時も払わなくてよければ、自分の生活が維持できそうです。

お礼日時:2018/09/02 02:49

弁護士を入れなければ、離婚調停員という名の法律の素人に良いようにされますよ。


あなたが原因で離婚になるなら人情に流され、奥様の味方になる可能性が高いです。
https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/6462
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この回答へのお礼

ありがとうございます。弁護士さんをお願いするかもう少し検討してみます。

お礼日時:2018/09/02 02:48

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