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元同僚の社員に200万円を貸しました、5年経ってもいまだに返してもらっていません、貸した200万円は勿論ですが5年間の利息分と、慰謝料も請求することができるのでしょうか。

A 回答 (15件中1~10件)

先ずは、新たに1万円を貸しましょう。


そして合計201万円にします。

そこから直近未払い分を合わせ貸借契約書を作成しましょう。

貸借契約書で大切な書面記載はググれば出てきます。
この時に損害金に対し今後は返済義務を怠れば
遅延損害金等の上乗せを明記してください。
・貸付年月日
・貸付金額
・返済詳細毎月〇〇日銀行振込等
・返済に際し遅延した場合の金利(ココで積年の恨み〇〇%をブチ込みましょう)
・「返済する義務を責任誠意をもって支払うことを誓います。」と書かせますか。。。
・借主住所・氏名・印
・貸主住所・氏名・印
等は絶対必要です。
諦める必要はありません。

貸したのであれば 毎月返済最低でも3万5千円程度、
60回分割均等払い(5年)で支払ってもらいましょう。

それも支払えない場合、2万円代の回収でも構いません。
5年で半金以上は返ってきます。

目標として・・・
・200万円損するより半金以上返金してもらうこと。
・半金以上返金してもらえば残金を全て支払ってもらえること。

念の為、最悪事態を視野に警察に詐欺・被害届が出せるよう、
借主の免許書コピーも取っておいてください。

該当者が自己破産すれば、全て支払されなくなる可能性もあります。

早急に処理を進め可能な限り現金回収しましょう。
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家族や友人などから借りた場合の時効期間は10年。


借用書やその条件はどうなっているかによる。
放置しないで相手に請求すること。電話等だけでなく、書面で内容証明等をつけたものを送る。
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貴方もいい大人でしょ。


また信用して貸す貴方も悪いよ。
お金は、親兄弟だって悪くなるんだよ。
お金を貸すならあげる気持ちでいないと。
また親や兄弟が貸してくれないから友人、貴方に来たんでしょ。
手切れ金だと思って諦めた方がいい。
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借用書は取ってありますか。

そこに利息の取り決めがなければ利息の要求は無理です。5年の間に返済請求は何度かやっていますか。返済請求せずに放置すると時効(ふつうは5年)にされることもありえます。慰謝料は難しいかもね。
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5年間の利息分と、慰謝料も請求することができるのでしょうか


 ↑
1,約定利息は、貸す時に利息がつく、という
 契約にしておかないと、取れません。

2,期限を定めていたのであれば、期限後は
 遅延利息の支払い請求が可能です。
 今の民法ですと、年5%になります。

3,約定利息を定めていない、期限も定めて 
 いない、となると、返せ、と請求したときから
 遅延利息を計算します。

4,こうした場合、慰藉料の請求は無理です。
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5年で時効です。


さいならさいなら
4年で時効延長申請を裁判所に出せばよかったのにほっとく方が悪い。
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請求できても支払い能力がなくて無理では



あと借用書とかきちんとかわしているのかどうか。

そもそも同僚程度の相手に200万も借りなければいけない事態に陥った人が
返す能力はないと思う

利息は貸すときに取り決めしていないなら、厳しいかもしれない

書類そろえて市がやっている無料相談に行ってみては
弁護士や司法書士の日があると思います
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請求することは可能だけど、元本も返ってこないでしょうね。


返す気がないんだから、返ってくるわけありません。

あなたができるとしたら、強制執行です。
いわゆる動産・不動産の差し押さえ。
もちろんそれも裁判所の認定が必要なので、
貸したという証拠を揃えて裁判所に申請する必要があります。

そこで裁判所が認定すれば強制執行の手順に入りますが、
貸した額以上に差し押さえる価値のあるものがあれば回収可能ですし、
価値のあるものがなければそこで万策尽きることになります。
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こんにちは。


借用書はあるのでしょうか?
いわゆる寸借詐欺に思えます。
裁判で、差し押さえしか無いと思いますが、一銭も無い可能性が高いです。
親族でない限り、金の貸し借りは遣らないものです。
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法人5年、個人10年、踏み倒される前に少しでも取立てないとね。


腰をすえて、夜打ち、朝駆け、ビラ張りで泣き入れるまで追い込みかけたらどうよ。
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