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元同僚の社員に200万円を貸しました、5年経ってもいまだに返してもらっていません、貸した200万円は勿論ですが5年間の利息分と、慰謝料も請求することができるのでしょうか。

A 回答 (15件中11~15件)

担保も取らず金を貸す貴方の方が悪い。

何もかえって来ないとした方が正解です。弁護士を雇っても、何もかえって来ず着手金30万円+税の分合計232.4万円の損です。裁判すれば234.4万円の損。
私は、人を見れば盗人と思えと教えられて来ました。
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5年で時効



もう請求する権利はありません
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貸したことの証明ができるとしても、督促して、内容証明出して、裁判という流れでしょうかね。



差押えなどができればいいんですけどね。

最悪の場合は、お金と時間をかけて1銭も返ってこない、ということもありますよ。

弁護士に相談したほうが良いでしょうね。

慰謝料は無理です。
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利息請求は出来ますが、5年経過して未返済という事は、返済する気がないのでしょう。


暖簾に腕押し、糠に釘。
差し押さえしようとしても、ない袖は振れないと無視されるのがオチ。
  
他人にお金を貸してはいけないという、高い勉強代で終わるような気がします。
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貸した事実と貸した日付が明確(借用書があるなど)であれば、


元本と利息を請求できます(商法)。
利息は、約束が無ければ法定利率が適用され、2017-2020間は3%/年になります。
慰謝料は無理でしょう。
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この回答へのお礼

参考になります、ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/03 14:52

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