新しく賃貸に入居したのですが、その時の不動産屋の説明では、支払いは家賃のみで管理費等についての話しは一切ございませんでした。この建物は本来事務所用として貸し出されていたようですが、しばらく入居が無かったようで今回一般用の住居として募集があったので、私が入居した次第です。
通常電気代は各部屋ごとに電力会社が請求するものとばかり思っていたのですが、最近電力会社に電話で確認したところ、この建物は電力会社との一括契約ということで、各部屋ごとへの請求になっていないということでした。ですので、電気代はなんと不動産屋が検針して各部屋に請求しています。ここに引っ越してくる前と比較すると家電製品は増えていないのに電気代が高かったので、先日、不動産屋になぜ高いのか確認したところ、各自部屋で使用した電気代の他にエレベーター等の電気代を按分して加算した金額を請求しているとのです。金額は私の場合、月々4000円です。入居の際そんな話しもせず、契約もしていないのに入居した月から請求されていますが、支払わなければならないものでしょうか?さらに過去支払った4,5ヶ月分を取り戻すことは出来ないでしょうか?
来週、不動産屋に行ってこの件について決着をつけるつもりですが、法律上どうなっているのでしょうか?
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
>高速道路で・・・別途50円支払ってくれ」と言われた場合
>飛行機に乗って・・・迂回したのでその分の燃料費を別途払って
そのようなことはないです。
何故かと云うと利用者との間で契約が締結されているのです。
それを「・・・約款」といいますが、念のため、例えば、日本航空でもらって下さい。ぶ厚い本をくれます。それが契約書なのです。
その他、JR、電力会社などもありますが、それらは、利用ごとに個別に契約書は作成しませんが省庁の管理のもとで作られており、私達、知らないでも立派に契約が成立しているのです。
その中には、上記の例のこともあります。
今回のような場合は、例にならないです。
No.10
- 回答日時:
私の会社は、規模はそこそこでごく常識な経営をしているつもりですが、契約書には管理費の額は謳ってはおりません。
但し、契約書には管理費を徴収すると謳っており、その管理費は家主が決めるものであると明記しております。質問者と家主との契約書には、同明記されておりますか?弊社では、スタンダードな契約書を使用しております。特に変わったものは使っておりません。この辺りは、どうなっておりますか?業務床の専門の建物を、住居用に貸し出すというのだから、市販の契約書を使っているとも思われますが、このへんは、明記されているような気がしますが?
但したとえ明記されていなくても、エレベータの電気代は、区分所有建物において、管理費から支出するのが筋であると思いますが。
後、家賃と管理費は前月前払いですよね。当社は、入居のとき、家賃と管理費を説明して敷金ともに家賃と管理費を一緒に前払いしていただいて、契約書の交換をしております。質問者は説明を受けていないとのことですが、質問者の家主は、家賃と管理費を前受けしているところで了解したと見ているのでは?それとも管理費=電気代は、当月末払いですか?このあたりはどうでしょうか?
ご回答有難うございます。
>この辺りは、どうなっておりますか?
市販の契約書ではありません。ワープロで作成されております。
入居のとき「重要事項説明書」と「建物賃貸借契約書」各2通署名、捺印して私と不動産屋で各1通づづ保管しております。
「重要事項説明書」には
1、不動産の表示及び法令上の制限
2、登記簿記載事項
3、月額賃料・管理費等の額及び・敷金等
(この中に管理費の項目があり四角いマスに斜線が引かれています)
(以下省略)
「建物賃貸借契約書」には
(対象不動産の表示)
(賃貸借期間及び賃貸条件)
賃貸料の額
支払期日
礼金
敷金
更新料
支払方法
(管理費の項目なし)
(貸主指定振込口座)
第一条(契約期間及び更新)
第二条(賃料・管理費等の支払い)
1、この契約期間の賃料・管理費及びその他の費用(一括して「賃料・管理費等」という。)は表記のとおりとする。
2、借主は毎月支払期日までに、翌月分の賃料・管理費等を表記の支払い方法により、但し、金融機関が休日の場合は、翌営業日を支払期日とする。
(以下省略)
管理費に関する記載はありますが費用のところで斜線が引かれていますので管理費は無しということだと思います。
家賃は前払いです。但し、電気代は25日ごろ検針して自分の部屋で消費した電気代と別途4000円を前家賃と一緒に支払っております。
No.9
- 回答日時:
家主を営んでおります。
入居の際に管理費がいくらかという事を言わない不動産会社もうかつですが、管理費がかかるのは常識ではないでしょうか。共用部分の管理費は賃貸でも分譲でも取られますよ。
例えば、金額が高すぎる、不当であるという事があきらかな場合、もしくは質問者が、家主にこの金額が妥当であるかと問いただす事は出来ても、支払いを拒否するとはいかがなものでしょうか?不可能だと思います。実際かかっているのだから。家賃に含まれているはずだとおっしゃいますが、公営住宅等でも、分譲マンションでも家賃と管理費は分離されております。
金額の多寡の問いただし程度で収めたらいかがですか。
ご回答有難うございます。
>管理費がかかるのは常識ではないでしょうか。
確かに常識ですよ。でも明記されていなければ管理費込みということじゃないでしょうか。管理費込みの物件はいくらでもありますよね。
引っ越すとき、物件の選択肢は幾つかあったのですから、別途4000円掛かるならここには引っ越さなかったです。家主側の身勝手な言い草にしか聞こえません。
No.8
- 回答日時:
>>電気代は管理するためではなく、廊下等を明るくし、それは利用する者の利益のためにあるのです。
>電気代は一般的に管理費として請求されるのではないですか、
便宜的にそうしているところもあるでしようが、電気代、即、管理費ではないです。
>>「対、使用者」との関係では、使用した者が支払う必要があります。
>だからこそ、通常家主は管理費として請求してくるのですよね。
違います。だからこそ、賃借人が支払うのです。
>>間違っていませんが、契約がない場合は法律で決められています。
>「請求する権利がなければ、支払う義務もない」というのが日本の法律ではないのでしょうか?
勿論そうですが、請求する権利は、契約によるものだけではありません。
契約がなくても支払い義務が生じることは、いくらでもあります。
例えば、車で追突すれば、通突された方は通突した者に損害賠償請求できます。つまり、追突すれば支払い義務が生じます。
なお、お金の貸し借りで一定期間催促がなければ支払わなくてもいいと云うことは消滅時効を云うので、今回では「例」にはなりません。
例えば、高速道路で始めに通行料として500円支払ったとします。そして、出た所で「今は夜なので点けていた電気代として別途50円支払ってくれ」と言われた場合、又は飛行機に乗って目的地に着いたとき、「台風で迂回したのでその分の燃料費を別途払って下さい。」と言われた場合、支払いの義務はありますか?。今の私の心境はちょうどこんなところです。
>便宜的にそうしているところもあるでしようが、電気代、即、管理費ではないです。
東京都の一般居住用の賃貸物件に於いてそんな話は聞いたこともありません。書店によくある賃貸の雑誌にも見たこともありません。
>お金の貸し借りで一定期間催促がなければ支払わなくてもいいと云うことは消滅時効を云うので、今回では「例」にはなりません。
時効のことを言っているのではありません。時効によって請求する権利が消滅する、よって返済の義務はないということです。つまり、お金を貸しているといっても権利が無ければ借りたほうは返済する必要はないということです。賃借人がいくら電気を消費したとしても、正当なる請求権が無ければ支払う義務は無いはずです。
>勿論そうですが、請求する権利は、契約によるものだけではありません。
契約がなくても支払い義務が生じることは、いくらでもあります。例えば、車で追突すれば、通突された方は通突した者に損害賠償請求できます。つまり、追突すれば支払い義務が生じます。
世間では「権利と義務」はよくコインに例えられます。コインには表があるが必ずそこには裏もあると。表があって裏がない、裏があって表のないコインはありません。表裏一体ということです。権利と義務もちょうどコインと同じように表裏一体ということです。
追突されれば被害者側に損害賠償の請求権が生ずる、よって支払う義務も生じるというこではないですか。
私が言っているのは契約によって権利が生じる、よって私は電気代を払う義務が生じるということです。但し、電気代を支払うという契約をしていなければ、たとえ消費していたとしても支払う義務はないというこです。
No.7
- 回答日時:
>「借主が支払うという契約」にもなっていないと思いますが。
そう、そのとおりです。
ここでお話している例はエレベーター等の電気代のことなのですが、これは「対、電力会社」の関係では電力会社と契約した者が支払わないとなりません。
しかし、「対、使用者」との関係では、使用した者が支払う必要があります。
ですから、その契約がなかったとしても使用しているなら、その者らで案分して支払う案は合理的と考えます。
繰り返しになりますが、誰が誰に支払うかは一時的には契約当事者で契約内容によりますし、二次的には、法律で定められた内容に従うことになります。
>では、一般的に賃貸に於ける管理費とはどういう性格のものでしょうか。
例えば、廊下を汚したとしますと、本来なら汚した者の責任で綺麗にする必要があります。でも、実際に守られないと意味がないので、家主が掃除するとすれば、その掃除代をどちらが持つかと云うことを決めておかないとなりません。それらの費用を広義に管理費と云っています。
電気代は管理するためではなく、廊下等を明るくし、それは利用する者の利益のためにあるのです。
>「世の中、全て契約に基づいて成り立っている」というのが私の持論なんですが、間違っているでしょうか?
間違っていませんが、契約がない場合は法律で決められています。
例えば、お金を借りて、返済日の約束がなければ、返さないでいいかと云うと、そうではありません。その場合は、貸した者はいつでも返してもらえます。もっとも、催告が要件になっていますが。
>電気代は管理するためではなく、廊下等を明るくし、それは利用する者の利益のためにあるのです。
電気代は一般的に管理費として請求されるのではないですか、管理費と電気代を別々に請求している賃貸物件なんて、今まで聞いたことはありません。仮にあったとしても微々たるもので、電気代は管理費と違うと言っても何の説得力もないでしょう。
>「対、使用者」との関係では、使用した者が支払う必要があります。
だからこそ、通常家主は管理費として請求してくるのですよね。但し、契約があることが前提だと思いますが。
例えばAさんがBさんにお金を貸したとします。民法上、5年か10年一定期間催促がなければ、Aさんの返済義務は消滅すると聞いたことがあります。つまり権利が消滅したからということだと思います。
「使用した者が支払う必要があります。」とありますがそれは当たり前です。当たり前のことですが、当たり前のこととして電気代を支払うという契約がない以上、請求する権利はないはず、よって支払う義務もないはず、道義的には残るかもしれませんが。
>間違っていませんが、契約がない場合は法律で決められています。
「請求する権利がなければ、支払う義務もない」というのが日本の法律ではないのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
>要するに、事前に説明もなければ契約もしていない請求に対して、借主は支払う義務があるかということです。
契約していないと云うことは、なかったと云うことですから、新たに契約すべきです。
契約していなければ、請求もできいし、支払い義務もありません。
mr500さんは、請求があったから、支払わないとならないと考えているから、苦痛なのではないでしようか。
請求があっても、支払わなくてもいいのです。ただ、支払わないと、その先どうなって行くか考えるとき、
私は、その請求を認め、支払うべきものです。と云うわけです。何故なら、電気代は家主が受領するものではなく電力会社なのですから。
家主が電気代と称して受領し、それを電力会社に支払わないで賃料の一部とするなら許せませんが、家主が電力会社に代理して集金(請求)するなら支払うべきです。
なお、「借主は管理費は家賃に含まれているものと思って当然だと言えないですか?」といいますが、これは、mr500さんが電気代を管理費と見ているから、そうなので別個なものと考えれば解決すると思われます。
また、さかんに「法律上、支払う義務があるのかどうかなんですが。」と云っておられますが、仮に、家主がエレベーター等の電気代を按分して「立替金請求事件」として訴えれば負けると思います。何故なら、「そのお金は家主が支払う」と云う契約になっていなかったからです。
この回答への補足
>何故なら、「そのお金は家主が支払う」と云う契約になっていなかったからです。
「借主が支払うという契約」にもなっていないと思いますが。
ご回答有難うございます。
>なお、「借主は管理費は家賃に含まれているものと思って当然だと言えないですか?」といいますが、これは、mr500さんが電気代を管理費と見ているから、そうなので別個なものと考えれば解決すると思われます。
では、一般的に賃貸に於ける管理費とはどういう性格のものでしょうか。それと、共益費を管理費として請求してこないのであれば家賃に含まれていると思って解釈しても、一般的に何ら問題ないと思うのですが。
>また、さかんに「法律上、支払う義務があるのかどうかなんですが。」と云っておられますが、
「世の中、全て契約に基づいて成り立っている」というのが私の持論なんですが、間違っているでしょうか?
>「そのお金は家主が支払う」と云う契約になっていなかったからです。
建物全体で消費された電気代の内、本来、私が上支払うべき電気代を家主は電力会社に支払う義務はないということでしょうか。もし、そういう意味ならば
電力会社にしてみれば消費された電気代を家主に請求するだけであって、その電気代を家主が支払うのか、それとも借主である私が支払うかは関係ないことだと思います。つまり、お金の出所はどこでもよいということです。請求した金額をどのように配分して払うかは、一切感知してないはずです。どのように配分するかはこちら側の問題であって、電力会社側の問題ではないはずと思うのですが。
No.5
- 回答日時:
みなさんが回答されてます通り、事務所・店舗のビル使用だとよくある形態です。
ビルオーナーが電気会社などと一括契約し、その電気代を好きな金額で店子に請求するという、いわばそこでも利益を出そうとするやりかたかもしれません。
もちろん、実際にビル全体でかかった金額を店子で按分していることもありますので、オーナーがそこで利益をだしているかわかりませんが、説明がなかったのは不動産会社が不親切だと思います。
ただし、法律的には何の問題もないやり方なので、不動産屋に対しどれだけその責を認めさせるかだと思います。
また、今後もこの請求方法を変えることは無いと思うので最悪、引っ越すことも視野に交渉することが必要になるかもしれません。
もし、「契約なんてしてない!」という強硬手段にでると、電気を止められるような嫌がらせもあるかもしれません。(これは相手によります)
納得がいくまで話し合うことは必要かと思いますが、請求方法としては法律的に問題が無いことなのでどこまで相手が話しに乗ってくるかはわかりません。
ご回答有難うございます。
共益費等をどういう名目で請求するのか、又はどういう請求形態なのかを問題にしているのではありません。要するに、法律上、支払う義務があるのかどうかなんですが。
No.4
- 回答日時:
>契約書には一切そのようなことは書かれておりません。
ですので支払う義務はないと思うのですが、如何でしょうか。この点、納得できないようですが、このように考えてはどうでしようか。
つまり、mr500さんは部屋を借りたわけですよね。
そして、その部屋代(家賃)は、その部屋の所有者(貸主)に支払うわけですよね。
それで、その部屋はmr500さんさんが使用するわけですよね。
そして使用するために、電気、ガス、水道は東京電力、ガス会社、水道局等から提供され、それを500さんさんが使用するわけです。ですから使用した者が提供先に支払うわけです。
契約がないのはあたりまえです。別個なもですから。
本来ならばmr500さんが東京電力、ガス会社、水道局等と契約しなければならない性質のものです。
なお「電気メーターは各部屋についております。」ならば大変良心的な家主と思われます。また、共用部分の電気代等は案分で支払う方法が一般的です。
以上で、支払った部分の取り戻しもできませんし、「不動産屋に行ってこの件について決着をつけるつもりです」も変更は難しいと思います。
ご回答有難うございます。
もし、tk-kubotaさんが入居した後で別途「管理費を払ってください」と言われたら納得できますか。
貸主は共益費を家賃に含めて請求か別途管理費として請求するかのどちらかです。説明も契約もない場合、借主は管理費は家賃に含まれているものと思って当然だと言えないですか?
要するに、事前に説明もなければ契約もしていない請求に対して、借主は支払う義務があるかということです。本来ならば特記事項として明記すべきではないでしょうか?
自分の部屋で消費した分を支払うのは当たり前です。
私の質問の趣旨を何か履き違えているように思えるのですが。
No.3
- 回答日時:
No. 2の続きです。
もともとは事務所用の物件だったということですので、そうであればフロア全体にメーター1つ、従って入居者複数で料金を分担する(例えば面積に応じて)ということは、よくある話ではあります。
他の部屋の電気水道代まで負担しうる体制になっているという点について、事前に説明がなく、契約書にも言及されていないということであれば、不動産屋の側にミスがあります。不動産屋が悪いということです。
対応としては、「自分の過失ではないので了承できない・支払いません」とがんばるか、現行の料金徴収体制をしぶしぶ受け入れるかどちらかになると思います。
法律論もありますが、住まいだけに人間関係にも影響してくる点が危惧されますので、どこまで原則を貫くかはご質問者のご判断にお任せします。ただ、話がこじれた最悪の場合は、契約を解除してそこを退居せざるを得ない可能性も覚悟しておいた方がよいかもしれません。
ご回答有難うございます。
水道メーターはどうなっているのか解らないのですが、電気メーターは各部屋についております。各家庭への請求に基本料金があるように、ビルとの契約にもそのような基本料金らしきものがあるようなことを先日不動産屋との電話の中の会話でありました。皆で共有している部分の電気料金はどのように按分計算されているのか、週明け詳しく聞くつもりです。
私は一人住まいですが、他の部屋は従業員や出入りする客等を考えると4000円は高すぎると思っています。4000円×12月×2年=96000円になり、約2年後の更新料(一ヶ月分)となります。水道料金は大した金額ではないようなので、払っても良いかなと思っているところです。
No.2
- 回答日時:
賃貸の契約は、一部の強行法規には従わなければならなりませんが、基本的には当事者同士の合意でどのような契約にもすることが可能です。
「絶対こうしなければならない」というものはほとんどありません。以前こうだから、今回も同じにという話ではありません。本件について、契約書はないのですか?もしきちんとした取り決めがないようでしたら、契約書に不明な点があると指摘して、早急に契約相手と詳細を詰め、文書化する必要があります。
契約書には一切そのようなことは書かれておりません。ですので支払う義務はないと思うのですが、如何でしょうか。ちなみに水道代も同じように不動産屋から請求が来ています。
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