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No.4
- 回答日時:
相続があった年かどうか、相続税を払った年かどうかはどちらも関係なく、いつの年であっても 1年間に贈与したもらった総額が 110万円以内なら、基礎控除以下ですので贈与税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
ただ、意図的に 110万弱の贈与を毎年繰り返したりすると、これは一度にまとめて贈与があったと解釈され、贈与税が発生することがあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
ご質問はそんな特殊なケースではないのですね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
贈与を受けた人がいて、その贈与を受けた額が年間110万円なら贈与税は発生しません。
「さらに同年に」と言われてますが、「遺産相続を受けた年と同じ年」なのか「相続税を支払った年と同じ年」なのか、どちらでしょう。
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