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遺産相続を受けて相続税を支払った後で、さらに同年に110万円の贈与の収入があった場合、贈与税は発生しますか教えて下さい。

A 回答 (5件)

相続と贈与は別物なので、(暦の)1年間に贈与を受けた額が合計して110万以内であれば贈与税は0になります。


申告は自由です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、よくわかりました。

お礼日時:2018/09/04 21:53

相続があった年かどうか、相続税を払った年かどうかはどちらも関係なく、いつの年であっても 1年間に贈与したもらった総額が 110万円以内なら、基礎控除以下ですので贈与税は発生しません。


http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

ただ、意図的に 110万弱の贈与を毎年繰り返したりすると、これは一度にまとめて贈与があったと解釈され、贈与税が発生することがあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
ご質問はそんな特殊なケースではないのですね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました、よくわかりました。

お礼日時:2018/09/04 21:54

贈与を受けた人がいて、その贈与を受けた額が年間110万円なら贈与税は発生しません。



「さらに同年に」と言われてますが、「遺産相続を受けた年と同じ年」なのか「相続税を支払った年と同じ年」なのか、どちらでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/04 21:54

発生します。


相続と贈与は別です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/04 21:56

します

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/04 21:56

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