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額改定の質問です。今は可能脊柱のため左足の全体が運動麻痺でレベル2で障害年金3級をもらってました。ところが支えてた右脚膝が変形性関節炎をもともと持っていて骨切りで持っていたのですが負担がかかりすぎて人口関節入れなきゃならないくらい悪くなり歩行は杖と両足に装具をつけて歩いてる状態です。病院の先生は等級は上がるといい診断書書いてくれました。そこで障害年金に詳しい方どうでしょうか?等級今の3級以上にあがりそうですか?どうぞ意見お願いします。

A 回答 (3件)

初めて2級の可能性はあるので、回答#2の基準傷病うんぬんへのツッコミは筋違いです。


前発と後発のそれぞれの障害があって、前発が3級以下で一度も1・2級になったことがないなら、前発後発を足して初めて2級以上になれば、後発のほうを基準傷病と呼んでいいんです。
混同もされちゃいないですよ。回答#2は。
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こうした個別の案件について質問されても、詳細や診断書内容など個人情報が開示されてるわけでもありません。



単に意見を募っても意味はないように思います。
ご自身で判断し難ければ、専門家に依頼し確認されるのがよいでしょう。

ただ質問内容では現在障害厚生3級受給中ということですし、別傷病ということから額改定請求とはなりません。
また、初めて2級と混同されてるようなあとからのものを基準傷病というといった解釈は誤りと思われます。

質問内容だけをみても膝のほうの初診日がどの制度だったのか 納付要件はあるのかなど全く不明です。こうしたことからも ここでの質問内容にはなじまないものです。
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なかなか回答が付きませんが、非常にむずかしい内容だと思います。


たいへん申し訳ないのですけれども、そもそも、このようなQ&Aサイトでの質問にはなじまない、とも感じます。閲覧している方は、専門家でもないただの素人が大半なのですから。

化膿脊柱などというものはありませんので、化膿性脊髄炎の間違いではありませんか?
また、左脚の運動麻痺によるレベルとは、ブルンストローム・ステージのことでしょうか?
レベル2であれば、下肢にわずかな随意運動が見られるという状態です。レベル3になると、座位や立位でも股・膝・足の同時屈曲が可能になります。

一方、右脚の変形性膝関節症は、元々持っていたものですから、左脚とは直接の関係がない別傷病です。
悪化そのものは左脚の運動麻痺の影響によるものの、その悪化を、左脚の運動麻痺の悪化(額改定)とするのは適切ではありません(相当因果関係があるとは考えにくい)。

※ 相当因果関係
Aという疾病が生じてなければBという疾病が生じるもない、というとき、AとBとは「相当因果関係あり」と表現する。
相当因果関係が認められると同一傷病として取り扱われるので、額改定もできる。
今回の例でいえば、変形性膝関節症がなければ化膿性脊柱炎にもならなかった、ということが認められれば、相当因果関係あり。
逆に、化膿性脊髄炎がなければ変形性膝関節症にはならなかった、とは言えない。なぜならば、元々、変形性膝関節症を持っていたからである。変形性膝関節症の悪化の原因が直ちに化膿性脊髄炎によるものである、とは言えないということでもある。

つまり、障害年金に関しては、右脚の変形性膝関節症をまず単独で認定してもらい、かつ、人工関節の挿入・置換がなされたときには単独で3級になり得る、という可能性(障害認定基準上、規定されています)を考慮することが必要なのでは、とも思います。

要は、額改定によるのではなく、左脚・右脚それぞれで障害年金を考える‥‥。
このとき、それぞれの請求がなされたのちに、初診日があとのほう(基準障害という)に合わせてひとまとめにする(併合)ことになる‥‥。
そのために、額改定というよりも併合の可能性に留意する(あとになるほうの保険料納付要件や初診日時点での加入年金制度の区別に左右されてしまう、という意)‥‥。

私見ではありますが、むしろ額改定以外のことを考える必要があるように思います。
障害年金のしくみ(医療というよりも、法的なしくみ)を熟知している必要があり、正直、医師だけでは甚だ不十分だと思います。

とにかく、一筋縄ではゆかないでしょう。
したがって、3級以上に上がるのかどうか、ということすら、答えようがありません。
年金事務所や専門職の方(社会保険労務士の中でも、特に障害年金に特化した仕事をしている社会保険労務士の方)にお聞きになっていただくか、あるいは、なりゆきにまかせていただくしかないと思います。
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