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私は、今3級の障害者年金をもらえる事になった者です。年金では3年ぐらいに書類を出して審査が、ある様なのですが、その時今よりも、病状が悪くなっていたら、等級は変わるのでしょうか?

A 回答 (2件)

障害年金の受給権者は、その障害が永久固定(診断書提出不要)とされないかぎり、1年~5年毎の間隔(ひとりひとりの障害によって異なります)で誕生月(但し、20歳前初診による障害基礎年金[年金コード:6350]では必ず7月)に「障害状況確認届(診断書付き現況届)」を提出する義務が生じます。


この結果、障害の程度がより上位の級の基準に該当すると判断されれば、級が上がり、支給額が変更されます。身体障害の場合には、かなりよく見られるケースです。
逆に、障害の程度が軽減したと判断されれば、級下げによって支給額が減ったり、支給停止となります。こちらは、精神障害の場合に、かなりよく見られるケースです。

障害が重くなった場合には、前回の診断書提出時から1年以上が経過していれば、障害状況確認届によらなくとも、自ら請求することによって、級上げ・支給額変更をしてもらうこともできます。
こちらは額改定請求といい、障害給付額改定請求書というものを出します。請求日の前1か月以内の現症が記された診断書を用意します。
遡及請求でかなり過去にさかのぼったケースで、かつ、現在の障害が明らかに悪化している場合には、この額改定請求を行なうことによって、いまの等級(障害認定日時点の障害の状態によるもの)を上げて、現在の障害の状態(悪化した状態)を反映させた級に上げてもらうことが可能です。
例えば、もう片方の手足や眼・耳にも障害が生じた、などというケースがあてはまります。

障害年金に依存しない暮らしを築いてゆくことも確かに大事ではありますが、その障害の程度や内容はさまざまですから、誰にでもあてはまることでもないと思います。
つまり、障害年金に依存せざるを得ない方もいらっしゃるはずですよね。
であれば、以上のようないろいろなしくみを熟知した上で、障害年金の活用を図ってゆくことも、ひとつの方法だと思います。
 
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「病状が悪くなっていたら、等級は変わる」、これは医師の診断書の内容によると思います。

しかし、なかなか等級が上がったとか、変更になったとかという話は聞いた事がありません。
こうした等級が上がる事を考えるより、「障害年金」を受給しながら手元で出来る仕事、内職、等をハローワークで相談されてはいかがですか?その方が自分にとって生きがいも感じられるし、日々楽しく過ごせると思います。私の勤務する精神科の病院にも開放病棟がありますが、患者さんは見た目は健康そうでいくらでも内職ぐらいは出来ますが、毎日、何をするわけでもなく、過ごしています。「障害年金」に頼らない、強い気持ちで生きて下さい。
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