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現在、両親が離婚しています。そして、私を含めて子供3人、特に理由も無く父親の世帯に籍があります。私が現在27才。父親とも母親ともそれぞれに今までどおりの対話はしています。どちらがどうということはありません。なので、籍を母親のほうへ移そうと思っています。そして、背景に以下のことがあります。

1.離婚のひとつの理由に母親の借金癖があった。
2.それを私自身も感じている。自分もいくらか貸しているので。
3.母親は今一人で籍におり、世帯主である。

そこで質問ですが、万が一、母親が更なる借金を抱えた場合、同じ籍にいる身内の私が、特に連帯保証人になるような書類が無い場合でも、支払い義務が生じるのか。

この法律の部分で、皆さんのお知恵をお貸しください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

法的には、支払義務は生じませんが、


借りた先がヤミ金だったら、
かなり危険な事になりますよ。
          
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保証人にならなければ、親の借金を支払う義務はありません。


ただ、万が一借金したまま亡くなった場合、遺産を相続すると、借金も相続することになるのでご注意を。
ヤミ金も不法な取り立ては出来なくなってきているので昔ほど酷くはないそうですが、それでも取り立てはあるそうなので、その辺は気をつけてください。
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他の方の通り、保証人にでもなっていない限りは身内であろうが債務は発生しません。


よって筋の悪い金融屋などから脅しを受けても、法的にはあなたに何の義務もないので、毅然として突っぱねることが必要です。
脅しがあった場合は、証拠として相手の暴言を録音するなどして、迷わず警察に通報すると良いでしょう。

ただし、身内に無断で印や印鑑証明を使用され、知らないうちに連帯保証人にされてしまっているケースも多々ありますのでご注意下さい。(その場合は当然ながら債務はありませんが、ごたごたに巻き込まれて、保証契約が無効であることを確定させるのに苦労します)

母親に債務不履行があった場合は、固有財産については、当然差押えとなる可能性があります。
動産、不動産を問わず生活必需品以外は給与などの収入を含めて強制執行の対象になりえますので、そういった意味ではあなたにも多少の影響はあるかもしれませんね。
尚、不幸ながら万一母上が死亡してしまった際は、相続人であるあなたも負債を相続することになりますので、その場合は速やかに(3ヶ月以内に)相続放棄の手続きをとれば債務の相続をしないで済みます。
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