アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私69歳(1級身体障碍者) 妻70歳(4級身体障碍者)二人とも厚生年金は 受給してます(合わせて約20万円(2か月分)1カ月10万円で生活をしています、車は私が歩行に厳しいもので1台有ります。住まいは借家です。
こう言う家族が生活保護を受けるには、どう言う手続きをすれば、宜しいのでしょうか、何方か教えて下さい。

A 回答 (8件)

追伸ウミネコ104ですno2


手持ち金の50%以下について、
保護は世帯単位で保護が原則ですので、申請世帯の最低生活費(1日~末までの4人世帯)の50%以下であり、今持っている金額の50%以下ではありません。
保護申請を受理した福祉事務所は、申請日を含み14日以内に保護の要否、種類、程度及び方法を決定し申請者に対して保護開始理由を記載した書面を通知することになています。但し、扶養義務者の資産及び収入の状況調査で日時を要する場合その他の特別な理由がある場合には、これを30日まで延ばすことができる。(最短で14日以内、最長で30日以内)
保護開始決定がなされたとき、保護申請日から末までの日数で日割り計算した場合に手持ち金が50%以下であれば、申請日に遡及して保護開始しますが、これを50%を超えている場合は、声立ても金が50%以下になれば、申請日からずれて保護開始をします。
保護費は、毎月前渡で支給日は福祉事務所により異なりますが、毎月1日~5日の間で支給します。
保護開始日は申請日が原則ですが、手持ち金が65%であれば世帯の最低生活費を日割り計算で15%を消化する日数で保護の開始日が決まります。保護開始日がずれると言うことです。
    • good
    • 0

大変ですね~障害者年金に変えたらもっと金額高いでしょう 何故切替ないのでしょうか 足りないなら役所にばんばん訴えるしかないですね、

身近かな人を連れて、
    • good
    • 1

恐らく、無理です。

    • good
    • 1

手持ち金、預貯金の合計が最低生活費の1/2以下にならないと保護開始できないという規定はありません。


生活保護相談で、このような事を言われた場合は申請権の侵害になります。
例えば「手持ち金が○万円以下になったら来て下さい」などと言われたら、申請権の侵害になります。

最低生活費の1/2を超える部分は収入認定して保護開始になります、よって、最低生活費の1ヶ月分を超えるときには保護開始にはなりませんが、開始時期を翌月にするなどして保護開始できる場合もありますので、保護申請は可能です。
    • good
    • 3

追伸ウミネコ104です。

no2
 一人で不安である場合、市町村の地域包括センターに相談することで福祉事務所に同行が可能と思います。又は介護認定を受けているかと思いますのでケアマネジャーに相談することで地域包括センター高齢者担当者又は福祉事務所担当Cwにに繋いでもらえます。
 生活保護制度は、利用できる資産(土地家屋等)があっても条件を満たせば保護は可能のです。
保護開始申請に、預貯金など現金などを合わせて要保護世帯の最低限度の生活費の50%以下であれば保護はできます。
 例え最低限度の生活費の50%を超えていても50%以下になれば保護開始はできます。
保護は世帯単位で保護する原則で、世帯員の総収入が最低限度額(保護基準)以下であれば不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活を保障しています。
 質問者の二人世帯の総収入が年金収入月10万円であれば、最低限度額いかの生活で困窮しているため保護は可能となります。
 年金額10万円から、国保料、介護保険料、医療費、家賃、生活費、その他通院交通費(自動車維持費)等の必要な金額を差し引くと生活費に困窮するため、保護で、保険料は無料、介護保険料は、介護加算で補う、医療費は10割国が負担するため医療費は0円、通院交通費は実費ですが自動車を使うと交通費は出ません。家賃は住宅扶助基準額以内の実費で支給します。
 高齢者二人世帯の最低限度額は、生活扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、一時扶助、その他扶助等で計算します。
二人世帯の最低限度額
生活扶助費・・・・・・約9万円前後(地域保護区分の保護基準で違いがあります。)
住宅扶助費・・・・・・実費(地域保護区分の住宅基準以内)
介護扶助費・・・・・・現物給付(直接支払うもの)
医療扶助費・・・・・・現物給付(同上)
一時扶助費・・・・・・保護開始に必要とするもの(什器家具類、エアコン購入費5,5000円以内別途取り付け            費必要判断した場合)
その他扶助費・・・・・障害者加算、身体障害1級であれば、障害者加算給付が加算されます。
           1級地(1級手帳)26,310円
           2級地(1級手帳)24,470円
           3級地(1級手帳)22,630円
上記通り、国保料、介護料、医療費、などの負担がなくなっても、最低限度額の不足するものが出ますので、月10万円のほかに保護費が足されて最低限度の生活を保障しています。
今年10月から保護費の削減で生活が苦しくなります。早めに申請をすることです。
    • good
    • 2

地区の福祉課に行って生活保護の申請をするだけです。


尚、資産や貯金がある場合は無理ですので。
    • good
    • 3

質問内容だけでは保護適用になるかは判断できません。


資産について書かれていないからです。

とりあえず、お住まいに市町村の生活保護担当部署に出向かれて相談されると良いでしょう。

なお、最低これだけの資料が必要との回答がありますが、申請時にすべて揃える必要はありません。
この様な事を窓口で言われたなら、それは申請権の侵害になります。
必要な資料は後日提出で構いませんし、無くても福祉事務所が調査する事で判る書類もあります。
    • good
    • 2

質問内容であれば保護は可能です。


 ただし、保護基準は地域区分により保護基準が違いますので、際も低い保護基準で述べています。
車の資産は、身体障害1級又は2級であれば所有または使用ができます。ただし、条件等があるため保護開始申請時に確認することです。
福祉事務所に保護の相談できましたでなく保護開始申請にきましたと申し出ることです。相談と申請は違います。申請の意志を示すことは大切です。これを拒むことは違法となります。
相談から入ると追い返されることが多々ありますので注意することです。
申請時に必要資料以下のものが最低必要となります。
※①印鑑
※②金融機関に口座があるものすべてのもを提示するため通帳又はキャッシュカード
※③手持ち現金(申請時現在の総額)
※④住宅賃貸借契約書と契約書に家賃が記入されていない場合は家賃支払いがわるもの
※⑤年金証書又は毎年送れてくるハガキ(年金額が分かるもの)二人のも
※⑥車の車検書
※⑦二人の生い立ちがわるようにしておくことです。
⑧その他申請時に必要とするものは後からでよい。
⑨健康保険書(国民保険証)及び最低限度額認定書があれ提出すること
⑩扶養家族の住所等がわかる範囲(親、兄弟姉妹、子等)
 保護は、利用し得る資産、能力その他あらゆるすべてのもを、最低限度の正解角維持に活用すること要件として保護を行うため、年金収入その他の収入を合わせても最低限度の生活に困窮する不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活を保障しています。
申請時にわずらわしいかもしれませんが保護開始申請書を受理しないと保護の要否判断ができなため担当Cwのいう通りにすることです。(生い立ちなどで人権又はプライバシーにつて訊いてきます。)ただし、教えたくなくない場合は黙秘することもです。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!