No.10
- 回答日時:
回答 No.7 にいただいたお礼への回答です。
結論から言いますと、生計同一に係る事実関係が変化(病気療養のための住民票の異動)しますので、申立書の提出が必要です。
社会保険労務士さんの考え方は、国の根拠通達(のちほど触れます)を曲解しています。
また、そもそも、ご主人が子を扶養しているかどうかとは無関係です。
あくまでも、あなたの障害基礎年金に対して子の加算が付いているので、あなた(母親)と子の関係を見るのであって、父親(ご主人)と子の関係を見てしまうのは間違っています。
さらに、一時的な住民票の異動であっても、いずれ元に戻す、ということが確実に保証されるとは限りませんよね?
人によっては偽りの事実を申告したまま、不正に加算を受け続けようとする人がいないとも限りません。
したがって、異動の事実が発生するその都度、きちんと申告しなければならないのです。
詳しくは年金事務所にお尋ねになったほうが良いでしょう。
言葉の綾みたいなものがあるので、電話てのやり取りによっては、社会保険労務士さんから言われたことと同様のことを言われる可能性もありますが、もし言われたとしたら、そういった取り扱いは誤りです。
先に申しあげたように、異動の事実が発生するその都度、きちんと申告を行なって下さい。
つまり、あなたの認識(申立書を出す必要がある、という認識)のとおりです。
------------------------------
国の根拠通達は「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」というタイトルです。
平成23年3月23日付けの年発0323第1号通知として、厚生労働省年金局長通知から発出されました。
この通達では、子の加算を認定すべき認定日において、生計同一要件(今回のご質問)と収入要件を見た後、すべてを満たせば、受給権者(あなた)と子との間に生計維持関係があるとされます。
まず、「認定日」とは、障害基礎年金1級・2級の受給権が発生した日はもちろんのこと、子の出生日などをいいます。
次に「生計同一要件」ですが、病気療養等のために住民票が別になっているときは、その事実を申し立てる書類や周辺証憑(のちほど触れます)を示した上で認定を受ける、ということになっています。
問題は、あなたが最初に子の加算を付けてもらった時点においては、「病気療養等のために住民票が別」ではなかった、ということ。
つまり、生計同一要件に関しては、住民票が別であるかどうかは見ていませんでした。
ところが、今後は、あなたの病気療養のために住民票が別になる可能性もありますし、ましてや、ご主人が子を扶養するかどうかというのは、この通達をよく読んでいただければわかるのですが、全く関係ないのです。
先ほども書きましたが、あなたと子との関係がどうなのか、ということを示さなければならないわけです。
ですから、あなたの住民票が子と別になった時点で「生計同一要件」が問われますし、別居の理由に正当性があることを申し立てなければならないのです。ただそれだけの話です。
厳密には、以下のような書類を揃えて、年金事務所に届け出ます(通達で示されています。)。
a それぞれの住民票(世帯全員)の写し
b 別居していることについての理由書
c 経済的援助及び定期的な音信、訪問等についての申立書
d 第三者の証明書又は以下に掲げる書類
・① 健康保険等の被扶養者になっている場合 ‥‥ 健康保険被保険者証等の写し
(注:あなた自身が被保険者として健康保険に入っているとき[あなたは被扶養者ではないこと]で、子は、その健康保険の被扶養者となっていること。夫の健康保険ではダメ。)
・② 給与計算上、扶養手当等の対象になっている場合 ‥‥ 給与簿又は賃金台帳等の写し
(注:子は、あなたがもらっている給与の扶養手当の対象となっている必要があります。夫のではダメ。)
・③ 税法上の扶養親族になっている場合 ‥‥ 源泉徴収票又は課税台帳等の写し
(注:あなたの所得税の扶養親族になっていること。夫の扶養親族ではダメ。)
・④ 定期的に送金がある場合 ‥‥ 預金通帳、振込明細書又は現金書留封筒等の写
(注:あなたの預金口座から子の預金口座に対して、定期的な送金が行なわれなければいけません。)
詳しくは、以下の PDFファイル(通達の全文)をごらんになって下さい。
ただし、言い回し(文章表現)がかなりわかりづらくなっていますが(^^;)。
http://goo.gl/DSnGdr または
http://karakama-shigeo.com/syahoken/tuuchi/H2303 …
やはり社会保険労務士との意見が合いません。私は、異なった、新しい障害が生じたために、申請を考えています。そのため社会保険労務士さんと契約しています。
また、その社会保険労務士さんからメールがあり、
「最初の申請時に別々になっている時だけで大丈夫です。
実務上は申請時にしかチェックしておりません。
次の申請時にそこまで見ておりませんし、仮に指摘されたらその時にすればいいですよ」
とのメールが返ってきました。
年金事務所に聞いても、あなた様のように詳しく知っている方が
いるかどうかも心配です。
申立書ならともかく、他に揃えるものが分かりずらいです。
定期的な送金の証明となるものはわかりました。
PDFも読ませて頂きましたが
意味が分かりませんでした、、、
このままだと、加算を取り消されたり、年金自体が受け取れなくなりそうです。
No.9
- 回答日時:
半年で帰ってくるなら、住民票を移さなくてもいいんじゃないですか? 東京で活躍しているタレントでも、住民票は出生地のままの人も多いですよ。
あなたの場合、一時的に療養するだけですから、尚更移さなくてもいいでしょう。No.7
- 回答日時:
再補足です。
記入例は http://goo.gl/ZpgbTo の PDFファイルをごらんになって下さい。
別居の理由、経済的な支援(仕送りなど)の具体的な内容・金額、定期的な訪問(見舞いなど)の回数など、これらを具体的かつ細かく記すことがポイントです。
いずれにしても、書類さえきちっと書かれていれば、たいていの場合は認められます。大丈夫です。
ご丁寧にありがとうございます。
私も生計同一関係の申立書を提出するべきだと思いましたが、
社会保険労務士さんに聞いたところ、今別々でも、戻すのであればそのままで大丈夫です。
一時的なことであり、そのままご主人さんに扶養され続けているのであれば、生計同一とされます。
と、返答がありました。
やはり年金事務所に聞いた方が良いでしょうか?
No.6
- 回答日時:
補足です。
回答 No.5 での「生計同一関係に関する申立書」という PDFファイルはそのまま印刷して使用できますが、片面印刷すると、法的な証明効力がなくなってしまいます。
そのため、印刷するときは必ず両面印刷にして下さい。日本年金機構からも注意喚起がなされています。
No.5
- 回答日時:
結論から言えば、生計同一関係があることを証明できれば、住民登録(住民票)が異なっていても可です。
ただし、住民登録が異なった場合は、以下のような申立書(PDFファイル)を年金事務所に提出して下さい。
別世帯になっている理由、経済的援助が行なわれている理由を申し立てるものです。
http://goo.gl/qvCvd7 または
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyo …
あなたの場合は、別世帯であっても、経済的援助や定期的な見舞いなどが行なわれれば、以下のケースに該当します。
つまり、生計同一関係があり、障害基礎年金に対する子の加算額は引き続き付きます。
--------------------
単身赴任や就学又は病気療養等といったやむを得ない事情のために住所が住民票上では違っているが、以下のような事実があるとき。やむを得ない事情がなくなったときには「日常生活を共にし、かつ、消費生活上の家計も同じにする」と認められること。
・1.生活費や療養費などの経済的援助が行なわれている、という事実があるとき(いわゆる「仕送り」)
・2.定期的に音信や訪問が行なわれている、という事実があるとき
--------------------
詳しくは、最寄りの年金事務所にお問い合わせ下さい。同様のことを言われるはずです。大丈夫ですよ。
あなたはご自分でもたいへん良くお調べになっていると思います。感心しました。
なお、誰とは言いませんが、いわゆる「同病者」からのコメント・回答は、専門的なことすらしっかり調べてもいない内容が非常に多いため、あてになさってはダメです。
また、間違った内容にはきつい言い分も多いのですが、スルーなさって下さい。勘違いはあちら側ですから。
No.3
- 回答日時:
ありがとうございました。
障害年金子の加算で検索できました。
障害基礎年金1級か2級を受けている人に、以下の条件をすべて満たす子がいれば、子の加算は付きます。
◯ 子は、18歳到達年度末日までの年齢であること(要は、高校3年生を終えるときまで)
◯ 子が障害児(子が障害基礎年金1級か2級に相当する程度の障害の重さであること[年金用診断書で証明する必要がある])であるときは、20歳未満の年齢であること
◯ 子と生計同一関係があること
◯ 子の年収が 850万円未満か、または、子の所得が 655.5万円未満であること
【「生計同一関係がある」とは?】
ア.住民票上で同一世帯であるとき。
イ.住民票上では世帯が別々だが、住所は住民票上では同じであるとき。
ウ.住所が住民票上では違っているが、次のどれかに該当するとき。
(a)実際に日常生活を共にしていて、かつ、消費生活上の家計が同じであると認められるとき。
(b)単身赴任や就学又は病気療養等といったやむを得ない事情のために住所が住民票上では違っているが、以下のような事実があるとき。やむを得ない事情がなくなったときには「日常生活を共にし、かつ、消費生活上の家計も同じにする」と認められること。
・1.生活費や療養費などの経済的援助が行なわれている、という事実があるとき(いわゆる「仕送り」)
・2.定期的に音信や訪問が行なわれている、という事実があるとき
よって、仕送りや音信や訪問が行われているという事実があれば
子の加算は認められるようですね。
No.2
- 回答日時:
世帯が異なれば、
ムリだと思いますよ
単に入院なら、
住民票を移さなくても
大丈夫ですけどね
お大事にして下さいね
どちらが子を扶養(税法上の扶養や、健康保険上の扶養)しているか、ということとは関係ありません。
障害基礎年金1級か2級を受けている人に、以下の条件をすべて満たす子がいれば、子の加算は付きます。
◯ 子は、18歳到達年度末日までの年齢であること(要は、高校3年生を終えるときまで)
◯ 子が障害児(子が障害基礎年金1級か2級に相当する程度の障害の重さであること[年金用診断書で証明する必要がある])であるときは、20歳未満の年齢であること
◯ 子と生計同一関係があること
◯ 子の年収が 850万円未満か、または、子の所得が 655.5万円未満であること
【「生計同一関係がある」とは?】
ア.住民票上で同一世帯であるとき。
イ.住民票上では世帯が別々だが、住所は住民票上では同じであるとき。
ウ.住所が住民票上では違っているが、次のどれかに該当するとき。
(a)実際に日常生活を共にしていて、かつ、消費生活上の家計が同じであると認められるとき。
(b)単身赴任や就学又は病気療養等といったやむを得ない事情のために住所が住民票上では違っているが、以下のような事実があるとき。やむを得ない事情がなくなったときには「日常生活を共にし、かつ、消費生活上の家計も同じにする」と認められること。
・1.生活費や療養費などの経済的援助が行なわれている、という事実があるとき(いわゆる「仕送り」)
・2.定期的に音信や訪問が行なわれている、という事実があるとき
子の加算を受けるために必要な手続きや必要な書類については、年金事務所にお尋ね下さい。
とあるので、大丈夫そうです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
現行 子供との同居 母親と同住所でなければ支給停止になります 貴方がもし近県の病院にする理由があるなら話しは別ですが!
どちらが子を扶養(税法上の扶養や、健康保険上の扶養)しているか、ということとは関係ありません。
障害基礎年金1級か2級を受けている人に、以下の条件をすべて満たす子がいれば、子の加算は付きます。
◯ 子は、18歳到達年度末日までの年齢であること(要は、高校3年生を終えるときまで)
◯ 子が障害児(子が障害基礎年金1級か2級に相当する程度の障害の重さであること[年金用診断書で証明する必要がある])であるときは、20歳未満の年齢であること
◯ 子と生計同一関係があること
◯ 子の年収が 850万円未満か、または、子の所得が 655.5万円未満であること
【「生計同一関係がある」とは?】
ア.住民票上で同一世帯であるとき。
イ.住民票上では世帯が別々だが、住所は住民票上では同じであるとき。
ウ.住所が住民票上では違っているが、次のどれかに該当するとき。
(a)実際に日常生活を共にしていて、かつ、消費生活上の家計が同じであると認められるとき。
(b)単身赴任や就学又は病気療養等といったやむを得ない事情のために住所が住民票上では違っているが、以下のような事実があるとき。やむを得ない事情がなくなったときには「日常生活を共にし、かつ、消費生活上の家計も同じにする」と認められること。
・1.生活費や療養費などの経済的援助が行なわれている、という事実があるとき(いわゆる「仕送り」)
・2.定期的に音信や訪問が行なわれている、という事実があるとき
よって受け取ることができるようです。ありがとうございました。
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