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No.9
- 回答日時:
ご指摘の「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」では、ご指摘通り、下記の二つの場合はこれを罰さずと規定されています。
1.「生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキ」
2.「恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽ニ因リ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルニ至リタルトキ」
1.については事実上いわゆる正当防衛の規定ですが、「家で鉢合わせした泥棒を殺し」た場合は「生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為」とはいいがたいので、過剰防衛あるいは単なる殺人で処分される可能性があります。
2.については、「恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽ニ因リ」ということで、恐怖で興奮してわけわかんなくなって気がついたら殺しちゃってた、というような状況と思われます。
その場で、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」を思い出すことができて、「この状況で殺しても罪に問われないとの認識」ができるのであれば、「恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽」とはいい難く思われます。
また、通常は過剰防衛が問題となるところで、自分がその時点で「恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽」していたの立証は被告人、すなわち泥棒を殺した側にありますが、この立証はけっこう難しい気がします。
当たり前ですが、「びっくりして、怖くて、夢中で抵抗してたら、気がついたら相手が倒れていた」と主張しても、その主張だけで裁判官が認めるかどうかは微妙です。
また、被告人の証言以外でそれを立証する方法があるかというとそれも困難な気がします。
お示しされた状況で、「恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽」している人には、相手が何しに入っているのかは分かりませんので、窃盗犯あるいは強盗犯というよりは、不法侵入犯に対する防衛行為により殺傷に至ったものとなります。
実際このような状況で、盗犯等防止及び正当防衛の成立を認めず、過剰防衛として被告人(侵入者を殺傷した人)に実刑判決に処したケースは調べる限り例外的ではありません。
ということで、「家で鉢合わせした泥棒を殺し」た場合、罪に問われる可能性は低くない、と考えられます。
詳細な回答ありがとうございました。
その上で二つほど疑問に感じたものがありましたので、質問いたします。
「当たり前ですが、「びっくりして、怖くて、夢中で抵抗してたら、気がついたら相手が倒れていた」と主張しても、その主張だけで裁判官が認めるかどうかは微妙」
では、恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽はどうやって判断するのですか? 本人しか分からないことを他者である裁判官が分かるはずもないと思うのですが。
本人は何もしていないのに勝手に家に忍び込まれ怖い思いをしているのにも関わらず、自身の財産と生命を守るために反撃したらその結果として死んでしまったら「過剰防衛で殺人鬼としての烙印」を押されるのは盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律が形骸化している証拠ではないでしょうか。
「恐怖や興奮している者に相手が何しに入っているのかは分かりませんので、窃盗犯あるいは強盗犯というよりは、不法侵入犯に対する防衛行為により殺傷に至ったもの]
果たしてそうでしょうか。恐怖を感じ興奮していたとしても冷静に判断できる人も居ると思いますよ。現に私がそうでしたから。恐怖を感じたとしても「自分の生命や財産が守れる行動は何なのか」を判断し、興奮しゾクゾクしながらも相手から反撃を受けないような攻撃をしたところ結果として殺してしまっただけと考えることもできますので。
何れにせよ、納得できる回答が得られませんでしたので、再度質問させていただきます。その時はよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律の規定がありますので、広く正当防衛が認められます。
賊の人権なんか関係ありません。
ご回答ありがとうございます。
規定に則って正当防衛が認められているにも関わらず、人権法の照会のみでそれがひっくり返されれば律法の沽券に関わる問題ですし、上掲の照会でどんな凶悪犯罪でも「人権法に則れば〜」の論理の余地があるので、より一層司法が人権の名において犯罪を助長させる非常に危ないと思います。
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皆さん、問われるとの認識ですが、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律にこうあります。
「次の防衛行為を実行する際に、生命、身体に対する"現在"の危険があり、それを排除するために盗犯犯人を殺傷した場合も、正当防衛として罪に問わない
・"現場"において、盗犯を防止もしくは制圧し、盗犯の現行犯人から盗んだ物を奪い返し、凶器を携行しもしくは「門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き」、「人の住居または建造物に侵入」する者を阻止し、または住居侵入罪もしくは不退去罪を犯している者を排除しようとする際
・また、上掲の防衛行為に出た場合において、生命、身体または貞操に対する現在の危険がなく、または危険を排除するために必要でなかったとしても、恐怖、驚愕、興奮または狼狽などに陥って盗犯犯人を殺傷した場合には罪に問わない(刑を免除する)とするものである」
とあるので、問われないとの認識なんですが、なぜでしょう。