A 回答 (8件)
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No.6
- 回答日時:
辞めたい理由は?
休みが無いなら、有給休暇取得。
給料安いなら、賃上げ交渉。
労働組合を立ち上げして、待遇の改善なんかの労使交渉なんか行おうとすれば、会社の方から「辞めてくれ」って話になるとか。
自己都合なんかで退職してあげるのもアホらしいです。
上のような段取り踏んで行けば、再就職や失業手当の受給に有利な会社都合相当での退職、退職金規定があるなら退職金、解雇予告手当、組合活動への妨害の不当労働行為に対する解決金とか踏んだくる余地が出来るかも。
No.8
- 回答日時:
特に期間を定めて働いているのでなければ、退職届を出して2週間後には辞めることができると法律で定められています。
民法 第627条
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入をすることができる。この場合、雇用は、解約申入の後、2週間を経過して終了する。
http://www.situgyou.com/taisyoku/ts_taisyokuhou. …
コンビニで退職届を買ってきて、理由欄には「一身上の都合」とだけ書いて店長に渡してください。
なんと言われたとしても2週間経ったら出勤する義務はなくなります。
どうしても辞めさせないと言われたら、「法律で辞める権利はあると思うので、労働基準監督署に相談してみますが、よろしいですか?」と言えば大体は解決するはず。
今までの給料を払わないとか、言われたら、それは犯罪ですから、これも労働基準監督署に連絡すれば、係官が店長に事情聴取するため来店してくれます。
手渡しでの退職届を受け取らない場合は、郵送で送っても構いません。また、内容証明郵便で送る方法もありますが、これは角が立ちますので最後の手段。
http://career-theory.net/letter-of-resignation-b …
以上のような方法がありますが、やはりお互い円満に解決するのが一番です。
辞めたい理由を丁寧に伝えて、納得してもらった上で退職できるよう工夫してみてください。
ただ、人が足りないからなどと言われて、無理してズルズルと仕事を続ける必要はありません。
退職の意思を示してから2週間で退職できると法律が定めているのは、その2週間の間に雇用者側が替わりの人を見つけることを想定しているからです。
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