プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めて質問させて頂きます。
育休手当についてなのですが...
現在3人目妊娠中です
社保には入らず雇用保険のみのパートです

1人目出産後
2013年5月から仕事を始めました(9割以上は11日以上出勤はしてたと思います)

2人目妊娠をして
2017年4月20日まで勤務(4月は勤務日数11日に達していない)
5月26日に出産
2ヶ月後以降から育休期間開始

2018年5月復帰
現在3人目妊娠中で復帰後8月以外は今のところ全て11日以上勤務してます

3人目の出産予定日が12月22日なのですがこの場合10月末から休みに入らせてもらっても育休手当はくれるのか...
もしギリギリならば11月末くらいまでは働いた方がいいのか悩んでます...
今も体力的にきつく感じるため出来るのであれば10月末、もしくは10月半ばくらいからお休み頂ければと思うのですが、ハローワークに聞いても出産日確定しないと何とも言えないと言われ、会社もハローワークでないとわからないという答えで調べてみたものよく理解出来ないので質問させてもらいました。
あと、出産で休んだ日の分は過去に遡れると伺ったのですが社会保険に加入してないので産前産後休暇給付金?というのは頂いていないのですが2人目妊娠時の予定日より産前の6週間と産後の8週間も働けない期間で計算させてもらえるのでしょうか?
やはりギリギリまで働かないと厳しいのでしょうか...

初めての質問で文章の書き方もおかしくなり申し訳ございません...
お答え出来る方いらっしゃいましたら是非教えてくださいm(_ _)m

A 回答 (1件)

まず大前提ですが、育児休業給付金の受給資格は、「育児休業開始日」前2年の内に賃金支払基礎となる日が11日以上ある月が12月あることが必要です。


育児休業開始日から1ヶ月ずつ遡っていった期間を雇用保険では「月」と言います。ですから切れ目は出産して育児休業を取得するまでわかりません。(したがって何月は何日出勤しましたというのはあくまでも目安にしかなりません。)
ですから
>ハローワークに聞いても出産日確定しないと何とも言えないと言われ
というのは至極もっともな対応です。

そして、その2年の内に出産育児等で30日以上賃金支払のなかった期間が有った場合はその期間分2年よりも前に遡れます。(休業期間が長期の場合は最長で4年前まで遡れる)
育児休業給付金は雇用保険の給付ですから、健康保険・厚生年金の制度とは関係ありませんので社会保険に加入しているかどうかは問わず遡ることができます。

さて、前述したように実際は育児休業開始日が決定しないと確定的なことは言えませんがここでは予定日通りに出産したと仮定します。
今年の12/22に出産した場合は育児休業は2019年2月17日からになります。
まず2年遡ると2017年2月17日、そして産前休業と育児休業でほぼ1年休業していますから仮にさらに1年遡ると2016年2月くらいからの出勤状況で受給資格を見ることになります。
この辺りから数えられれば12月分は満たせるのではないかと思います。

実際に受給資格を見る時は直近から月を数えていきますが2人目の育児休業前の期間でも十分条件を満たしていそうですし今回の産前休業を早めに取得しても受給資格には影響はないように思います。
ただし、あくまでも予定通りに進んだらという話ですし実際の出勤状況を確認している訳でもないので後はご自身で熟慮されて下さい。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!