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戸籍謄本の閲覧制限するにはどうしたらいい

A 回答 (4件)

3番目の回答者がおっしゃっているとおり、戸籍謄本の閲覧制限をする事は出来ません。

しかし、親族以外の第三者が申請して取得した場合、それを通知する制度はあります。しかし、どの弁護士が申請したとか、どういう氏名の個人が申請して取得しと言う、申請者が特定できるような通知はしません。弁護士事務所から、とか、個人から、というような通知です。

誰かが、戸籍謄本を取得したかを知るためには、申請をしておく必要があります。そうすると、第三者が取得したことを役所が知らせてくれます。申請の有効期限は3年です。申請をしてなければ誰が取得したかは分かりません。役所に出向いて確認する以外ありません。
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戸籍謄本(今は全部事項証明書)に閲覧制限は掛けられ無いですよ、


掛けられるのは「戸籍の附票」とリンクした「住民票」です、

戸籍の附票には戸籍筆頭者の住民登録に基づく現住所が記載されてますから、

戸籍謄本には本籍地しか記載されてませんから、本人は当然、親と子は何時でも自由に取得できます。
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市区町村役場の担当者に相談する事です。

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そもそも、本人以外は委任状持参の物しか見ることはできませんから、委任状を出さなければいいのでは?

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