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社会保険について


社長に社会保険メリット何もないと
言われたのですが、
社会保険がついてるところに
今まで働いた事がないので
社会保険がどんなメリットが
あるのかがわからないのですが
メリットがあれば教えてください(`・ω・´)

A 回答 (2件)

社会保険には狭義と広義があります。


狭義では健康保険と厚生年金保険となります。広義では、狭義に雇用保険や労災保険を含めることとなります。

国民健康保険は、市町村などによる条例での運営であり、国の法令による加入義務であっても国の保険ではありません。ですので、国保であっても、その補償内容は地域格差のようなものもあります。さらに一般的にということにはなりますが、社会保険の健康保険は国保の補償を上回ることがほとんどだと思います。色湯費負担は一般に3割であり同じように見えることでしょう。しかし、私病疾病で労災に該当しない場合であっても、社保の健康保険では、働けない期間の給与補償があります。これを傷病手当金と言いますが、国保にはないでしょう。そのほかにも保険給付制度がいろいろあるはずです。
社会保険の健康保険の代表的なものとして、以前は政府管掌、現在では協会干渉と言われる健康保険があります。正式な名称は全国健康保険協会という団体の健康保険となります。これ以外に社会保険の健康保険とされるものに組合健康保険というものがあり、全国に数多く存在し、全国健康保険協会の健康保険より手厚い保障となっていることもあります。

年金保険はお分かりもしれませんが、国民年金保険は国民年金第一号と言われ、厚生年金保険は国民年金第二号に厚生年金上乗せ部分があります。
厚生年金加入期間が長く、給与が高いほど保険料負担も求められますが、将来もらえる年金額も大きく異なり、厚生年金の方が手厚いことでしょう。
よく損得計算で老齢年金などで考えがちですが、若くして障害を持ち、健常者ほど働けない、そもそも働けなくなったなどとなれば、障害年金の受給があります。一定の扶養すべきお子さんを残し亡くなるようなこととなれば、残された遺族への遺族年金の支給もあります。いろいろな点で厚生年金の方が手厚くなっているはずです。

社長にとっては、社会保険料の半分以上を雇用主負担をさせられており、日常や目先のことを考えれば、保険料の高い社会保険でない方がということもあるのかもしれません。ただ会社の都合で、社会保険を完備するかどうかを判断してはならず、法令の要件を満たしたのであれば、加入させなければならないのです。従業員側からも入りたくないと言っても、法令違反となります。最近では数年かけての立ち入り呼び出しによる調査を行っております。過去にさかのぼってとなれば高い金額にもなります。さかのぼった際にすでに従業員と連絡が取れないものに問題が生じた場合には、従業員負担分の回収は厳しく。しかし納付義務は会社にあるので、納谷無ことも多いでしょうね。
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社長(雇用側)にはあまりメリットないかも知れませんね…



被用者側からの社会保険(健康保険・厚生年金)のメリットとしては

健康保険
・私傷病で4日以上休業し給与支給がないかあっても少額の場合に傷病手当金を請求できる。
・女性が産前産後休業を取得し給与支給がないか少額の場合に出産手当金が請求できる。
・産前産後休業中・育児休業中は社会保険料が免除される。(労使共に)
・扶養家族がいる場合は被保険者の保険料だけで家族も給付が受けられる。

厚生年金
・老齢厚生年金が上乗せされて支給される。
・産前産後休業中・育児休業中は社会保険料が免除になり、被保険者の年金計算には従前の標準報酬月額から計算した保険料を納付したとみなして加算される。
・障害厚生年金や遺族厚生年金の対象になる。
・条件を満たす配偶者が3号被保険者となり配偶者は保険料納付が必要なくなる。

ざっくりとこんな感じですかね。
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