No.5ベストアンサー
- 回答日時:
配偶者半分、兄弟半分という回答は間違っていますから気をつけてください。
法定相続では、あなたの配偶者とあなたの兄弟が相続し、割合は、配偶者が4分の3、兄弟が全員で4分の1になります。
配偶者、第1順位の子、第2順位の親は、遺留分を請求できますが、第3順位の兄弟姉妹および代襲相続人の兄弟姉妹の子は、遺留分はありませんから、遺言で一言「全財産を配偶者に相続させる」と書きさえすれば1銭も兄弟姉妹には渡りません。
No.4
- 回答日時:
>配偶者に4ぶんの3 兄弟に4ぶんの1…
・配偶者 (妻) ・・・3/4
・兄弟 (姉と兄) ・・・1/8 ずつ
です。
>姉は結婚し孫もいます。…
姉が健在な限り、姉の子や孫は関係ありません。
もし、あなたより姉が先に旅立てば、姉の相続分は姉の子供に移ります。
姉の子供もあなたより先に旅立ったとしても、姉の孫までは関係ありません。
これを「兄弟の代襲相続は 1代限り」と言います。
>兄は独身です…
独身かどうかも関係ありません。
ただ、あなたより兄の方が先に旅立った場合は、姉の相続分が 1/8 から 1/4 に上がります。
>私の死後 兄弟が配偶者に対して請求…
「全財産を妻に」と、法的に有効な遺言書を残しておけば、兄弟は相続権を主張することができなくなります。
これを「兄弟に遺留分はない」と言います。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
http://minami-s.jp/page010.html
誤回答が出ていますのでご注意下さい。
No.3
- 回答日時:
おそらく
配偶者2分の1
兄 4分の1
姉 4分の1
が法定相続割合です。
ただし、遺言があればその限りではありません。
生命保険に死亡保障の契約があれば、
生命保険の受取人は指定された方に指定金額の全額が支払われ、受取人以外には支払われません。
受取人が現存しなければ、保険会社の規約に則って支払われます。
No.1
- 回答日時:
分割についてはその通りです。
兄弟の方も相続人になりますから、実際に分割分をもらうかどうかは別にしても、分割協議書等の書類を作成する際には印鑑が必要となります。
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