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連帯債務者同志(父・母)の合意のないまま住宅を 一方(父)の独断で売却することってできるのでしょうか?また住宅を売却した場合に住宅ローンの完済ができない場合は残りの住宅ローンを一括返済しなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

不動産の処分はその所有者の意思のみにて可能です。


住宅ローンがどうなっているかは全く関係がありません。

なお、売却にあたっては、住宅ローンの残債を一括返済しない限り抵当権が抹消されません。
購入する人は当然抵当権の抹消を要求しますから、事実上売却にあたっては残債の一括返済が必要と言えます。

なお、住宅を買い換える場合においては、住宅売却益にて残債を返却するに足りない場合であっても、新規購入住宅の購入資金プラス残債という形で住宅ローンを組み直すことができる場合もあります。
但し、返済能力が十分にあって信頼できると金融機関が認めた場合だけでしょう。
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この回答へのお礼

かなり参考になりました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/07 22:17

 家の名義は誰ですか。


 名義がお父さんなら、ローンがどうなっていようとも、お父さんの独断で売却できます。
 
 二人の収入などが今までと変わらないなら、残りのローンの一括返済を求められることはないと思われます。しかし、二人の間で合意のないまま売却するような事案では、一括返済を求められるでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/07 22:18

売却するかどうかの決定権は、ローン契約書にかかわらずその物件の所有者にあります。


よって所有者が父上のみであれば、処分禁止の特約や仮処分が付いていない限り、父上の独断で売却することが可能です。
共有名義の場合でその物件全部を売却する場合は、もちろん共有者全員の同意が必要となります。
よって、単にローン契約書上の連帯債務者の合意は不要となります。

またローン残債の弁済については、契約で定められていると思われますが、少なくとも全額返済が終了しない限りは、抵当権の抹消が出来ないので、残債がある場合は一括弁済しないと売却は難しいと思われます。
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この回答へのお礼

所有者を調べてみます。回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/07 22:12

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