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相続放棄について教えて下さい。
祖父が15年前に亡くなり、今年父が亡くなりました。
父は祖父名義の家に住んでいました。
祖父が亡くなった時から名義変更されていなかったみたいです。
そこで、数次相続が発生して、母、私達兄妹3人に権利が発生しました。
祖父名義の家の権利はいらなくて、父の兄妹(叔父、叔母)とも色々あって関わりたくなかったので家庭裁判所の方に聞いて、母は祖父の相続放棄、私達兄妹3人は祖父、父の相続放棄をして受理されました。
家庭裁判所の方に、実家と縁を切りたかったらこうしたらいいですよと教えて頂いたのですが、本当に母は父の相続放棄をしなくても祖父名義の家の権利は手放した事になるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。

A 回答 (5件)

>父は祖父名義の家に住んで…



母方祖父ですか。

>家庭裁判所の方に聞いて、母は祖父の相続放棄、私達…

本当ですか。
相続放棄ができるのは、相続の発生を知った日から 3ヶ月以内という大きな原則があります。
http://minami-s.jp/page021.html

父方祖父なら母は法定相続人ではありませんから、もともと相続放棄なんて言葉は無縁です。

母方祖父だとしても、母が親 (祖父) の死を 15年近くも知らなかったとは考えにくいですけど、本当に家裁の職員がそう言ったのですか。

>本当に母は父の相続放棄をしなくても祖父名義の家の権利は…

だから父方祖父の話なら、母はもともと関係ありません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

全て真実を書いています。
父が亡くなった事で私達、母にも相続が発生していると言われました。
無知ですみません。

お礼日時:2018/09/28 16:07

だから母方祖父なの、父方祖父なの?

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この回答へのお礼

父方です。家庭裁判所の方には家族構成から聞かれたので、全てお話しました。

お礼日時:2018/09/28 16:43

それなら最初から書いたとおり、母は関係ありません。


母に祖父の相続放棄などしなさいというわけありません。
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数次相続ではなくて、再転相続にあたるのではないかと思いますが、ともかく、母は父の相続放棄をしなくても祖父名義の家の権利は手放した事になります。



まず、祖父の相続放棄は、正確には祖父が亡くなってから3か月以内ではなく、相続を知った日から3か月以内です。その家が祖父名義だということを今まで知らなかったので、そのことを知った日から3か月以内だということで裁判所は認めたのだと思われます。

祖父の財産は父が相続して、その父の財産を母が相続することになりますから、母はいまだ祖父名義のままの財産をも相続することになるはずだったことになります。そのために、母は祖父の相続放棄をすることにより、祖父名義の家の権利を手放すことができます。けれども、父の財産の相続放棄まではしていませんから、父固有の財産の相続権はあります。

一方、兄妹3人は、祖父名義の財産の相続放棄をして、父の財産の相続放棄もしています。このため、祖父の財産だけでなく、父の財産の相続の権利も手放したことになります。とはいっても、母が相続した父の財産は母のものになっていますから、母が亡くなれば兄弟3人がそれを相続することは可能です。

裁判所の処置は正しいと思います。
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この回答へのお礼

安心致しました!ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2018/09/29 06:10

何か回答がめちゃくちゃになっていますね。



祖父が15年前に亡くなっているのですから再転相続などあり得ません。

以下前提を書きます
・母もあなた方兄妹も祖父の相続人にはなりえません
・父に兄弟がいない、祖母もすでに亡くなっていると仮定(兄弟が居たなら補足お願いします)

(結果)
・祖父の財産はすべて父が相続したことになっている(名義は関係ない)
・あなた方兄妹は父の相続を放棄することで、祖父の財産もすべて放棄したことになる。
 (祖父の財産を放棄することはできない、そもそも放棄する必要が無い)
・あなたの母は父の相続を放棄することで、祖父の財産も父の財産もすべて放棄したことになる。
 (祖父の財産のみを放棄することはできない)


もう一度、家裁へ行き、あなた方親子がどのような手続きをしたのか、再度ご確認ください。


>その家が祖父名義だということを今まで知らなかったので、
そんな理屈はどこにもありません。
父は祖父の死を知っていたわけですから、祖父の財産を相続したことを知っていたことになります。
(現に住んでいたわけですから、父は相続を承認していたことになります)
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