扶養対象となる収入要件を満たす母親を扶養に入れる際の手続きについて質問させてください。
前提となる情報は以下になります。
■今まで母親を扶養に入れたことはない。(母子家庭の為、父親の扶養にも入っていない)
■母親の年齢は70~75歳。
■母親の収入は国民年金含めても100万以内。
■現在、母親と同居中。
■質問者は2018年1~11月まではA社に勤務。2018年12月にB社に転職予定。
■あと2ヶ月弱でA社を退職予定のため、B社に転職後から扶養にできればよいと考えている。
上記の前提条件を踏まえて、手続き方法を教えていただきたいです。
それに加えて個人的な疑問は以下になります。
ー所得税上の扶養
●給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を転職時にB社に提出すればよいという理解ですが、
今年の年末調整にも関わってくるため、A社にも同様の申告書を提出する必要はありますか?
ー健康保険上の扶養
●会社によって健康保険組合が変わるため、健康保険被扶養者(異動)届はB社に申請すればよいと考えていますが、認識合っていますでしょうか?
●75歳以上になると、後期高齢者医療制度に加入となるため、自動的に扶養から外れる。ただし、所得税上の扶養からは外れないという理解でよろしいでしょうか?
ー共通(所得税・健康保険上の扶養)
●同居家族という証明は主に住民票をもとに判断されるのでしょうか?
現在、実家(持ち家)に2人で暮らしておりますが、B社の近くに賃貸物件を借りて同居しようと考えています。母親は、できれば住民票は移したくないと言っているのですが、それは難しいという理解で合っていますでしょうか?
(一度も現在の市から住民票を移したことがなく、週1日程度は実家の掃除に来る+選挙等も現在の市で行いたいとの要望があるそうです。)
●申告書や扶養者届以外にも、所得を証明する書類や戸籍謄本等提出する必要があるように思いますが、申請~手続き完了までにどの程度時間がかかるものでしょうか?
A社を退社する11月頃から申請手続きを行う想定でしたが、遅すぎるでしょうか?
以上、長々と申し訳ありませんが、回答の程宜しくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
質問内容の回答について、
扶養親族に入れる場合、税制上の条件、健康保健所運の条件は似通っていますが、年収入と加入日とで違いがあります。
健康保険(厚生年金の場合)の場合、加入日時点で年間収入が103未満万円未満であることが要件になります。
被扶養者の範囲は法律で定められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であるとこが条件である人がいます。
被扶養者の範囲
<同居でなくてもよい人と>
血族3親等内(姻族含み)
1配偶者
2子(養子を含む)・孫・兄弟姉妹
3父母(養父母を含む)等の直系尊属
<同居であることが条件>
1上記以外の三親等内の親族(養父母等)
2内縁の配偶者の父母、連れ子
3内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子
被扶養者の収入
1収入の範囲
①給与収入
②各種年金収入
あなたの母親の収入が年金収入の他になければ、以下は省略します。
2被扶養者の収入限度額
被扶養者の年齢
59歳以下・・・年間130万円未満 (月額108,333円未満)
60歳以上(又は59歳以下の障害年金受給者)・・・年間180万円未満 (月額150,000円未満)
普通納税者にとて、年末調整で収入また所得を計上しますが、被扶養者を入れる場合の年間収入の算出するため、健康保険組合が受理した日時点前の直近3箇月分の給与証明書、あなたの場合、介護保険料、所得税抜き前の年金証書又は毎年6月に送られてくるハガキ等で証明
あなたがAを退職した場合に、離職票、被保険者資格喪失をB者に提出して健康保険組合が承認した場合に日に遡及して認定します。期間一月程度かかります。
詳細等は会社に問いあわせることです。
健康保険の扶養は制限が強いんですね。
同居でなくても良い場合は、仕送り証明など、扶養していることを証明できるものを提出する必要があると理解しました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
お書きの現状からはすぐにでも、場合によってはさかのぼって扶養に入れることができると思いますが、それはやめておいて転職後から手続きをするということですね。
転職と同時に扶養家族とする手続きは、もともと扶養家族いる人が転職する際の手続きと変わりません。
税金については最初の給料日より前に、給与所得者の扶養控除等異動申告書にお母さまを記載して提出します。
健保については、健康保険被扶養者(異動)届を同様に提出します。
今月(2018年10月)から健保の扶養認定が厳しくなったところもありますので、お母さまの住民票や所得証明等が必要になるかもしれません。具体的にはB社の入社時にご確認下さい。
この際、同居かどうかも判断されることになりますので、住民票は移しておいた方がいいと思います。
12月転職の場合、A社では年末調整はできませんが、B社では給与が支払いがないのでどちらも年末調整ができない可能性があります。その場合はA社の退職時に源泉徴収票をもらって、年明けに確定申告をしてください。
お母さまを扶養親族として申告することで還付になる可能性が高いので、年明けすぐにでもできると思います。
No.2
- 回答日時:
>手続き方法を教えていただきたいです。
ご質問文の手続きで問題ありません。
あなたとお母さんの
・マイナンバー通知カード
・身分証
・収入証明等
が、必要になり、この書類で後述する
同居、非同居の判断をされることに
なります。
>ー所得税上の扶養
>A社にも同様の申告書を提出する
>必要はありますか?
いいえ。必要ありません。
A社を退職した後、
『平成30年分 源泉徴収票』を
必ず受け取って下さい。
それをB社に渡すことで、
年間の収入を合算し、かつ、
★お母さんの扶養申告を追加して
★年末調整をしてくれるのです。
しかし、年末調整のタイミングが
微妙な時期なので、合算を受付けて
くれない可能性もあります。
その場合は、来年2~3月にご自分で
税務署へ行き、AB両社の源泉徴収票で
★確定申告をして下さい。
>ー健康保険上の扶養
健保が変わる変わらないにかかわらず、
健康保険被扶養者(異動)届で扶養の
申請をして下さい。
この10月から被扶養者の収入条件の
証拠書類提出が厳格化されています。
よく確認されて、非課税証明書等を
取寄せるなりして下さい。
>●75歳以上になると…
後期高齢者医療制度へ移行となりますが、
税金の扶養申告は継続となります。
>●同居家族という証明は主に住民票を
>もとに判断されるのでしょうか?
そうですね。住民票に限らず、
★マイナンバー通知カードや身分証の
提出で判断されることになります。
同居非同居で収入条件の確認の仕方が
変わるので、必要になるのです。
あなたもお母さんもB社近くに移る
ってことですか…
それは実態に合わせるのが妥当です。
住民票が実態にそぐわないと、色々と
役所からの連絡等で支障が出たり、
不便だったりします。
特にお母さんの方は福祉の通知等が
多くなります。当然住民票のある
役所からの連絡、通知になるので、
不都合が起きることは否めません。
また、住民票が分かれると、非同居の
扱いになりますから、
税金、社会保険の扶養のチェックで
仕送りの状況を確認されることに
なります。
例えば、社会保険の扶養条件では、
★お母さんの収入が仕送り未満
である必要があり、通帳のコピー等
提出が必要になります。
これは面倒ですよね。A^^;)
★お母さんにそういった事実を
★言って説得して下さい。
>申請~手続き完了までにどの程度時間
>がかかるものでしょうか?
書類などがきちんとそろえば1ヶ月程度
でしょうが、会社とあなたの意識に齟齬
があると、モタつくことになります。
>A社を退社する11月頃から申請手続き
>を行う想定でしたが、遅すぎるで
>しょうか?
それはあまり意味がなく、B社でも同様の
手続きをすることになります。
書類も二重に必要となるでしょうし、
バカらしいかもしれません。
特に税務関係は、B社の年末調整か
来年の確定申告かとなり、A社の
手続きは無駄になります。
ポイントは、やはりお母さんの
住民票ですね。
いかがでしょうか?
参考
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
No.1
- 回答日時:
>■母親の収入は国民年金含めても100万…
具体的に年金がいくらで、年金以外の収入とは何で、いくらほどですか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、「収入」はあまり意味がありません。
所得の種類 (区分) ごとに「所得」を求めて合計した数字を示さないと、正確な判断ができません。
これを税用語で「合計所得金額」と言います。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
【(年金による )雑所得】
65歳以上なら 120万を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>扶養控除等(異動)申告書を転職時にB社に提出すれば…
12月転職で今年の年末調整に間に合うかなあ。
間に合わなければ年が明けてから自分で確定申告です。
>A社にも同様の申告書を提出する必要は…
大晦日まで在籍しないのなら、出してはいけません。
>健康保険被扶養者(異動)届はB社に申請すれば…
A社在職中、母は国保のままで良いのならね。
>所得税上の扶養からは外れないという理解…
扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
>ー共通(所得税・健康保険上の扶養)…
税と社保は全く別物。
共通なんてありません。
>母親は、できれば住民票は移したくないと言っている…
住民登録に関する法令類に抵触します。
実際に住んでいろところに住民票を置かないといけません。
まあこれだけは税でも社保でも同じですけど。
>●同居家族という証明は…
税にそんな証明など要りません。
>所得を証明する書類や戸籍謄本等提出する必要が…
税にそんな証明など要りません。
社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。
>申請~手続き完了までにどの程度時間が…
税は時間なんて関係なし。
社保はそれぞれの会社、健保組合次第。
>11月頃から申請手続きを行う想定でしたが、遅すぎる…
税は前述。
社保は B社に就職してからしか受け付けてもらえません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
内容は回答していただいた日に確認していたのですが、お返事が遅くなり申し訳ありません。
参考になりました。ありがとうございました。
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