No.6
- 回答日時:
病気や怪我で働けなくなった時に障害者年金が受給できなくなる
生活保護に抵抗が有るなら払っておいたほうが良いでしょう
どのみち社会人になると厚生年金を払わなければいけなくなります
厚生年金は国民年金の上に成り立ってるものなので未納が多いと定年後の年金も減ります
ちなみに免除申請をしても支払いが免除されるだけでその分は当然差し引かれます
No.7
- 回答日時:
こういうことは書きたくないけど 未納で国民年金を受給できなくても 生活保護がありますし そっちの方が多いかもしれませんので 安心して下さい
生活保護なら 医療費もタダですし 下手に年金を貰うより得ですよ
No.8
- 回答日時:
おそらく法令違反でしょうね。
ただ刑事罰などのあるようなものではありません。
しかし、国側次第では、法令上の義務を果たしていないわけですから、財産の差し押さえなどをされることでしょう。
財産の差し押さえというと、財産なんてないなどという方もいるかもしれません。しかし、差し押さえは全額同時である必要はありません。それに給与債権も差し押さえの対象です。
ですので、正社員勤務などが把握されれば、勤務先の給与での差し押さえもされることとなります。当然会社にとっては不信感を与えることになり、信頼が落ちれば、働きづらい状況となることでしょう。銀行口座を差し押さえられれば、その他の生活に必要な口座引落にも影響が生じることもありますし、必要最低限の食事もとれなくなる恐れもあります。
生活保護や自己破産等を受けていれば、生活ができなくなるほどの差し押さえはないかもしれませんが、預金口座などにあるお金に色はついていないので、差し押さえができてしまいます。給与はさすがに全額とはいきませんが、給与が振り込まれた直後の預金は関係ないでしょう。
将来もらえないと言えばそれまでですが、その将来というのは65歳などで支給が始まる年金だけではありません。
障害年金や遺族年金なども支給の対象から外れることにもつながります。
年金受給より生活保護費の方がという見解もあります。しかし、生活保護となれば、生活保護の支給手続きなども市役所などと面倒に巻き込まれることもあります。市役所も簡単に支給できませんからね。本当に働けないのか、働けるようになるようにはどうすればよいのか、無駄遣いなどがないかなど、それ相応に管理監督指導などをされます。
人にもよるでしょうが、生活保護になれば、地域や環境によっては、近隣にその情報が流れることでしょう。働けるのに税金で生活しているなどと陰口も言われることもあるでしょう。
生活保護者が一般の方と同じように生活ができるとは到底思えませんね。
免除や猶予を受けたりすれば、受給額は減りますが、払った分や免除となった期間などが加味されて年金が受給できます。
アルバイトなどで生活保護よりも自由な生活ができるのかもしれません。
だって、運もあるのかもしれませんが、公営住宅などには入れれば、家賃は格安ですしね。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金保険料が数ヶ月未払いになると、封書や
はがきにより保険料納付の案内が来るようになります。
また、日本年金機構から業務委託された民間業者からの
電話や戸別訪問も行われるようになります。
これは結構しつこいケースも多いようです。
それでも支払わない場合は、「国民年金の勧奨通知書(最終催告状)」
というものが送られてきます。
これは、国民年金未納者のうち、十分な所得(300万円以上)
があると考えられるにも関わらず13ヶ月以上未納な人が対象
(この基準は400万円→350万円→300万円と年々引き下げられている)。
自主的な納付を促す最後の通知であるとともに、期日までに
納付が行われない場合には、延滞金の発生のほか、
財産の差し押さえや配偶者や世帯主の財産も滞納処分の
対象となる場合があるとの通知でもあります。
最終催告状の期限までに支払わないと、次に「督促状(強制徴収の開始通知)」
というのが送られてきます。
その後に年金機構の職員が銀行口座や有価証券、
自動車などの財産を調査し、売却できないよう差し押さえる仕組み。
同時に、法律で連帯納付義務があると定められている
世帯主や配偶者にも通知が行くことになります。
「督促状」に記載された期限までに支払わないと、「
差押手続き」が始まることが通知されます。
これは、支払いの意思が確認できないため、財産の差押や公売によって
滞納保険料を強制的に徴収することの予告です。
十分な所得や貯蓄がある国民年金未納者には、実際に強制的な徴収が行われます。
ちなみに2016年度は11月末までに7,334件の財産差し押さえが実施されました。
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