プロが教えるわが家の防犯対策術!

自分の家の土地が私道になっている部分が有りましてその道に身内の車を停めていたらたまに通る車がたまたま来て通れないと怒っていました。

ごちゃごちゃ言い出してあんた裁判しても負けるよなどと言いましました。

自分の土地の私道に車を停めてそこを他人が通れないから怒るというのはどうしたものでしょうか?

裁判など更々する気は無いのですがうちが悪いのでしょうか??

A 回答 (6件)

ここは私有地により通行禁止の標札立てたらどうでしょうか!

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それは、通り抜けできる道ですか ?


それとも、通り抜けできないが、道路としての形状で誰でも通れる道ですか ?
いずれにしても、そのような土地は道路法によって「道路」となっています。
従って、通せんぼはできないです。
なお、自己の敷地内に入るための道路の形状している場合は道路法の道路ではないので誰かが入ってくれば排除できます。
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税金が免除されているような私道になっているなら、自分の土地でも自分の物として主張できません。

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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。私道と言っても大型は通れ無いくらいのガタガタ道で、その横は先日車庫証明を取った完全な私有地なのです。

ただガタガタ道と言っても通り抜ける事は可能な道です。

自己の敷地内に入る為の道路の形状です。

通行禁止の立て札検討してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/09 10:35

その道路の形状をしたところは建築基準法上の道路でしょうか。

例えば位置指定道路とか。
そうだとしたら通行排除はできません。
しかし私有地部分が道路の全部なのか一部なのか隣近所と共有なのかわかりませんが、車を停めたら横をもう車が通れないということは幅が4メートル無いのでしょうかね。
そうだとすると位置指定道路では無いでしょうから、その車の通行を排除することは可能だと思われます。
但し昔から通行している徒歩の人まで排除するのは無理でしょうけど。
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私道と一口に言っても種類があります。


民地内通路とみなされているのであれば道路交通法の適用は受けませんが、普通に他者の車が通ってきているという点から、「施設の構内道路で施設外の公道と門などで遮断されず、公道と繋がっている場合」に該当するので、公道と同じ扱いになると予想されます。
その場合は、相手さんに正当性が出てきてしまいます。
因みに民地内通路とは、公園やテーマパーク内の園路などです。
まずは質問者さんのおっしゃられている私道がどういう種類のものかを確認した方がよろしいかと。
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その私道は いわゆる2項道路ですか それなら通行妨害は認められません。

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