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確認申請書の書面上に、その他設計者の欄に知らない設計担当の方がいます。
構造計算書を作成した方(二級建築士)みたいですが、 契約書を確認しても、
この方が担当するとか、委託する事は書いていません。
これは、施主に告知、承諾などは必要ないのでしょうか?
これは普通なのでしょうか?

ご教授ください。

質問者からの補足コメント

  • ①代理者     一級建築士 A氏               請負契約書に記載あり
    ②設計者     一級建築士 A氏(申請に添付する図面一式)  請負契約書に記載あり
    ③その他の設計者 一級建築士 B氏(構造図一式)        請負契約書に記載あり
    ④その他の設計者 二級建築士 C氏(構造計算書)        請負契約書に記載なし

    ④の方が請負契約書に記載なしです。

      補足日時:2018/10/09 20:36

A 回答 (3件)

こういったことは普通です。


行うのは間取りや外観の打ち合わせなどに出て来る主担当の建築士の紹介くらいでしょう。

参考まで。
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NO1さんに同意。


はっきり言ってここまで書かないパターンが多いと思います。
契約に先立ち重要事項説明書を交付されてるはずですが
質問者さんの言われる「委託」とは外注を指されていると思いますが
説明書に記載がなければ所内での分業(社内社外とも分業は普通ですが)
担当者名を載せたにすぎません、御確認を。
尚、重要事項説明書記載内容は必ずしも契約書と一致しない場合もあります。

それにしても設計又は設計監理契約書であれば「請負」は普通使いません。
設計関係は『委託契約』が普通です。
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多分、不要でしょう。


代理者、設計者のA氏が、「オールマイテイ」で、施主の代理人、
設計者を行います。

その他の設計者は、A氏の権限で、A氏を補助するためにA氏が
責任を持って任命したのであって、特に問題は無いと思います。

このような表記は、「姉歯事件」を受けて、責任の所在を
明確にするように定められた、と思いますが、それでも基本、
A氏の責任で任命されていることに変わりはありません。

仮に、施主に了解を取ろうにも、施主の方で判断に困るのでは?
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