性格いい人が優勝

現在賃貸マンションと土地を兄弟親類で共同所有しています。
仲が悪く面倒に巻き込まれたくないので、自分の所有分を他者へ売りたいと考えています。
それはできるでしょうか?
何か法的に留意する点などありますか?

A 回答 (3件)

ご質問のような共有持分の買取をする不動産業者もある事はあります。


その後、その不動産業者は持分を他の共有者に売却するか、他の共有者の持分を買取り、完全な所有権にしたうえで売却します。

高いの安いのという判断で行くと、安く買われる可能性もあります。高く売る為の面倒な交渉を代行してもらう手数料と割り切って考えた方が良いでしょうね。

留意する点で言えば、不動産業者が相手の場合には、相手側は宅建業者ですから阿漕なマネはしないでしょうから、契約後に持分を移転し代金全額を受領した後にはキレイサッパリその物件とは縁切りになるような内容であることを確認する程度でしょうね。
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共同所有の不動産を売却する場合には、共有者全員の同意が必要です。

(民法251条 (共有物の変更)各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。)一人でも反対すれば、あなたの所有分は他人に売れません。


1.の方の言うように他の共有者の同意なしに持分権は自由に処分できますが、買った人は使いようがないので、持分権を買う不動産屋などは見つかりません。買ってくれるのは既に持分を持っている兄弟親類ぐらいです。


共有物分割請求訴訟は大変です。訴訟なので、面倒に巻き込まれたくない人が行うものではありません。
思いっきり巻き込みますし、面倒です。まず、共有所有分を物理的に分割します。あなたが持分1/3であれば、マンションの3階フロア全部とか、101号室~303号室など物理的に分けられる状態にして、登記を共有から区分所有にします。そして、自分の所有分を売るということになります。誰の分は大きすぎとかクレームが付きやすいので、協議をして調わない場合には裁判所に判断してもらいます。分けにくい場合には競売して、お金を持分に応じて配分することになります。競売は市場価格とかけ離れて安くなるので、同意はされないでしょう。

民法 第二五八条 (裁判による共有物の分割)共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。

下記ご参考。
http://www.kyoyubutsu-fukumoto.com/kyoyu/
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自己の持分権ならば誰の承諾もなく自由に売買できます。


又は、共有者全員を被告として「共有物分割請求」の訴訟すればいいです。
全部を競売し、裁判所からお金がもらえます。
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