【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?

2日後に提出する必要があるため、教えてください。

退職時の誓約書を提出するように書類を渡されたのですが、
基本的な内容としては一般の機密保持契約に近いものですので
常識の範囲内で納得しています。

が、一文下記の文章が非常に気になっています。

***********<損害賠償>
本書記載事項に違反した場合、私は貴社に対し、貴社がこうむった損害を賠償し
ます。なお、損害額について、貴社が算定した金額とします。***********

この場合、雇用関係からすればある程度一方的なものであるのも仕方ない事だと
思うのですが、それにしてもちょっと過剰な表現な気がします。
これはいまどき一般的なんでしょうか?
こちらの応募時の書類、及び個人データの保護については口約束なんですが
ここまで書かれると、その件も明文化したほうが良いのかと思い始めています。

それとも、私の反応が過剰すぎますでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんばんわ。

なかなか難しい問題だと思います。
労働基準法第16条に
”使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。”とありますが、現実に生じた損害の賠償を請求を禁止する趣旨ではありません。
通達では、労働者を雇い入れる際に「故意又は重大な過失により会社に損害を与えた場合、損害賠償を行わせることがある。」旨の契約を締結することは禁止されていません。あくまでも”金額”を予定することを禁止するものです。
ですから、”会社が算定した金額”というのは表現が微妙ですよね。労基法では”現実に生じた金額”となってますから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こんにちは、ご回答ありがとうございます。

なるほど、損害賠償請求自体は禁止されないのですね。
ただ、ご指摘の通り”会社が算定した金額”という表現が微妙ですよね。
極端に言ってしまえば、”言い値”という事なのかと不安になりまして。。

お礼日時:2004/11/11 16:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報