60歳定年以降嘱託契約で社会保険(雇用、厚生年金、健保、労災)を支払って来ましたが、65歳を迎え12月末で雇用打ち切りになります。幸い以前所属していた親会社からアドバイザーとして個人事業主契約でよければ来ないかと誘われています。ハローワークに確認したところ、65歳以降の退職は一時金として50日分が支給されるが、認定日以前に個人事業主としての契約すると一時金は支給できず、その個人事業主の契約が解除された場合(1年超)はそもそも雇用保険の対象外なので一時金も対象外と言われております。40年間は保険料を支払っても雇用保険を一銭も受取れないことになるそうです。
この10月から週20時間以上のアルバイトなどにも厚生年金等の対象が拡大され、来年1月から雇用保険が65歳からでも適用になると聞いておりますが、実際にはこれまでと変らない会社の規定に従った勤務を続けるのに個人事業主契約になるだけで全ての社会保障の対象外になるのもいまいち不合理のような気がします。この辺の状況をご存知の方アドバイスをよろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
雇用保険の制度は、本来掛け捨てであることが一番なのです。
失業だけでもらえるものではないものですしね。
そもそも、失業給付が受けたいのであれば、その個人事業としての業務委託でよければという条件に、追加として数か月間をあけてもらってはいかがですかね。
制度というものは、守らなければ制度ではないのです。
掛け捨てとなったり、欠けた保険料以下の給付などの場合があるから、掛けた保険料以上の給付の人も出てくるのです。
私であれば、ぜひとも継続して働きたいが、せっかくのこのタイミングだから少しリフレッシュのため数か月間をあけて業務委託などの契約をさせてほしいと願い出ますね。
もしも継続で契約されないようなことがあると困るというのであれば、失業するわけではないのですから掛け捨てとなったと思って、雇用保険をあきらめ、会社の言いなりに契約しましょう。
保険はもしもの時のためのものであって、積み立てのようなものではないのです。全然不合理ではないのです。続けて働くのだから同様の社会保障が受けたいというのであれば、その条件で頼むか、その条件に近い再就職先を探すのもあなたの権利なのです。
個人事業主を軽く考え、会社の求めに安易に了承する人が多いように見受けられます。事業主となれば、雇用するかどうかは自由ですが雇用する側に立つ側となり、社会保障の対象外なのです。
私は雇用保険をかけてもらっていましたし、一部の掛け金も負担しました。しかし、家族経営の会社に入ったため、一線も給付を受けませんでした。見なし役員となるため、雇用保険に入ることもできませんからね。でも、その人生の選択は自分で行いましたし、調べて理解の上で選びましたので、不合理とは考えませんでしたね。ごまかしてもらっておけばとも考えましたが、法律や制度に反したりごまかして受給してばれたら、失業給付の返還と同額の3倍返しの方が怖いとも思いましたしね。
当方事情も考慮戴いた上詳細にご回答いただきありがとうございました。結論として雇用保険(一時金)は受給しないことといたしました。親会社からの折角のお誘いですので、退職後期間を置かず所謂コンサルタント契約(個人事業主)を締結し、業務を継続する予定です。不正受給の疑念などは避けたいと思います。これにより将来の受給も断念いたします。皆様ご丁寧に対応いただきありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
既に回答もついていますが、個人事業主契約なんてのはありません。
会社は雇用ではなく業務委託(請負契約)にしたいのです。もちろん偽装請負なんかではありません。一般的には派遣労働者を派遣法の網をかいくぐるために行なうのが偽装請負であり、今回はそれに該当しません。
で、雇用保険の受け取りですが、当然請負契約を締結する以上無職の状態にはありませんから出来ないということになります。
今後どの程度の契約額でいつまで仕事を続けるかを考えて、雇用保険の給付を受けるのが良いのかどうか判断すべきでしょう。
雇用保険で言えば、65歳以降の退職は一時金として最長50日分が支給される「高年齢求職者給付金」がありますが、65歳未満が受け取れる最長150日の「基本手当」というのもありますから、条件をよくみて検討されたほうが良いでしょう。
No.2
- 回答日時:
結論を言えば、嫌なら断れば良い!それだけの事です。
そもそも個人事業主になるってことはそういう事です。
仕事を請けるも断るも貴方の判断に委ねられます。
一時金が欲しいなら、個人事業主にならずに隠居すれば良いんです。
ある程度休んでから再就職先を探すか?アルバイト程度に働けば良いと思います。
仮に個人事業主になったとしても、これからは会社側とは対等な立場なんだから、条件に不満があれば請ける必要は有りません。
仕事を請けてやる以上は指揮系統は今までとあまり変わりはないと思いますが、従業員と違って業務命令ではありません。
当初の契約と違うなら堂々と「それは俺の仕事じゃない」って言えば良いんです。
個人事業主になれば貴方は下請け企業と同じですからね。
間違っても「雇用契約」ではありません。
コンサルタント会社と一時的又は定期的なコンサルタント料のような扱いの契約だろうと思います。
No.1
- 回答日時:
>40年間は保険料を支払っても雇用保険を一銭も受取れない…
雇用保険のことを一昔前までは失業保険と言いました。
ご質問文を読む限り、あなたは失業して無職になるわけではありませんから、失業保険はもらえなくて当然です。
定年で雇用形態が変わったからというわけでなく、もっと若いときに脱サラして自分でラーメン屋を始めたとしても、やはり失業保険はもらえません。
同じことです。
>これまでと変らない会社の規定に従った勤務を続けるのに個人事業主契約になる…
そもそも、それが多いに疑問。
勤務体系が今までと何も変わらないのなら、それはやはり「雇用」されているのであり、個人事業主などではありません。
個人事業主というからには、会社から与えられるのは「仕事」だけであり、その仕事の工期・納期を守る限りその仕事をどこでやろうが、いつやろうが全く自分の自由でなければいけません。
お書きのことがらは「偽装請負」の臭いがぷんぷんします。
労働基準監督署にご相談ください。
>全ての社会保障の対象外になるのもいまいち不合理…
全ての社会保障とは言いすぎでしょう。
健康保険や年金には、大きな影響はありません。
早速の的確なご回答に感謝申上げます。会社としては社会保険等の費用を削減したいのかと思います。ご指摘の点はそのとおりかと思いますが、”雇用契約”を受ける側としては”偽装請負”などと言えない立場であり、仕方がないことのようです。基準監督署に言いたいのはヤマヤマですが...
ありがとうございました。
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