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派遣事業について分からないことがあります。
個人単位や事業所単位の期間制限の中である条件下での抵触日が分かりません。
以下のパターンだと抵触日がいつになるのか教えてください。

①AさんはもともとB社に雇用されていて、2016年1月1日からC社で派遣スタッフとして勤務していましたが、諸事情により2017年5月末にB社からD社へ移籍し、2018年6月1日から同じくC社で派遣スタッフと勤務しました。
この場合、Aさんの個人単位の期間制限による抵触日は、B社の分も含めた2019年1月ですか?それとも現在雇用されているD社でカウントして2019年6月でしょうか?

②事業所単位の期間制限によると、D社の他のスタッフも一番の古株であるAさんの抵触日と同じ日になりますか?
②-①また、1つのパターンとしてC社が3ヶ月を超えて派遣労働者を受け入れなかった場合はどうなりますか?

③AさんがB社では有期雇用、D社では無期雇用として労働契約を交わしていた場合、現在の派遣元であるD社では個人単位や事業所単位の期間制限は適用されませんか?

詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

①Aさんの個人単位の期間制限による抵触日は、現在雇用されているD社でカウントして3年後の2021年6月です。


(注)C社で雇用されていた人が派遣会社に転職しC社に派遣されることがあるとすれば、それは別の制限を受けます)
②事業所単位の期間制限による抵触日は、派遣社員のそれとは全く同期せず、派遣を受け入れてから3年後が抵触日です。
②-①C社が3ヶ月を超えて派遣労働者を受け入れなかった場合は、派遣契約が切れるだけです。その後の派遣社員の扱いは派遣会社が考えることです。無期雇用契約であれば他の派遣先へ、有期雇用契約であれば雇用契約の終了等が考えられます。
③無期雇用なら個人単位の制限はなくなりますが、事業所単位の期間制限は雇用形態とは関係なくついて回ります。
個人単位の期間制限と事業所単位の期間制限をミックスして考える必要は無くそれぞれ独立したものですが、当然どちらか一方でも制限がかかれば就業はできなくなります。
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