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うつ病になり4ヶ月ほどになります。
傷病手当金受給中なのですが、今回の申請で9/18と10/9に通院していますが、9/18の通院の際に処方箋を受け取りはしましたが、処方箋の有効期限が4日と知らず6日目に薬局に行き薬局で有効期限が過ぎているとのことで薬が貰えず10/8まで残っていたレメロンという薬が強すぎて半分にしながら飲みましたが、やはり薬が強すぎて合わないと医師に薬を変更してもらいました。
毎月2回しっかり通院していて、薬も毎回貰っていますが、9/18のみ処方箋の有効期限切れで薬をもらい損ねています。
申請書には医師欄には病状と就労不可の内容と通院歴2回の記載はされていますが、薬を1回だけもらい損ねたことで不支給になってしまわないでしょうか?

不安になってきました。

A 回答 (1件)

質問内容では、不支給に該当するものでありません。


処方箋の日時切れについては、再度処方箋は病院の窓口で診察なしで発行はして貰えます。(病院によって診察あり。)
 傷病手当が不支給の理由に該当する場合、健康保険法第119条「保険者は、被保険者又は被保険者であったものが、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。」
 今回のあなたの場合は、該当はしないので心配することはありません。
 処方箋の期日が切れた場合は、切れた処方箋を病院の窓口に提示して、新たに処方箋を貰うことです。また、処方された薬があなたに会わないとき医師とよく相談することです。
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この回答へのお礼

ご回答本当にありがとうございます。
処方箋は体調が悪く調剤薬局に行けず再発行してもらうことができませんでしたが、10/10に通院した際に薬が合わないと医師に相談して薬を変更してもらいしっかり薬を頂きました。
不支給とならないようで安心しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/28 11:04

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