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青色申告について。電気代などの光熱費についての帳簿付けなんですが、検針日に料金が確定し支払いは後日、銀行から引き落としになってますが、これは検針日に未払金として帳簿付けし、銀行から引き落としされた日に帳簿付けしなければいけないんでしょうか?それとも、銀行から引き落としされた日だけでいいんでしょうか?

A 回答 (3件)

>銀行から引き落としされた日だけでいいんでしょうか?


この日にお金が動いているのですよね
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>検針日に未払金として帳簿付けし、銀行から引き落とし…



簿記の原則論から言えばそうなります。

しかし現実論として、月ごとの変動がそれほど大きくなく、かつ 1年が 11ヶ月になったり 13ヶ月になったりしなければ、支払日基準で計上することも容認されます。

これはあくまでも毎月毎月支払があるものに限る話で、散発的に発生する経費については原則どおり発生主義でなければいけません。
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この回答へのお礼

なるほどですね!分かりやすい説明ありがとうございます!

お礼日時:2018/10/30 10:15

簿記では、支払日に帳簿付けします。

検針日は何もしないのが普通ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!光熱費は発生主義じゃないんですね!どれが、発生主義で、どれが実現主義で帳簿付けしなければいけないか分からなくなってきました!もう少し勉強します。。

お礼日時:2018/10/30 08:43

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